建設業許可
●建設業許可とは?
設業を営む場合は公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業の事を言います。
ただし、軽微な建設工事だけを請け負う場合は建設業許可は不要です。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合500万円未満の工事の事で、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
●建設業許可の種類
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事には、下記のとおり28の種類があります。それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
また、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられます。(軽微な建設工事を除きます。)
■ 許可業種
土木一式/建築一式/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/ほ装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設
■ 一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」の別に区別して行われます。
ア 特定建設業とは、
発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合
イ 一般建設業とは、
上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。
- 発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
- 発注者から直接請け負った1件の工事が比較的希望の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
- 上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。
■許可の有効期間
- 建設業の許可の有効期限は、5年間です。
- 許可は、5年ごとに更新を受けなければ、失効しますので十分ご注意ください。
- 更新は、現在の許可が有効なうちに申請する必要がありますので余裕を持ってご相談ください。
■大臣免許と知事免許
- 大臣許可・・・営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合
- 知事免許・・・1つの都道府県に営業所がある場合