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旧道倶樂部録"

nagajis不定記。
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2007-05-22 廃道の法的位置付け と作業報告 [長年日記]

 「立ち入り禁止」と書かれた廃道に立ち入った場合に受ける法的制裁がわからない。

 いや、急に何を言い出すかというと、「廃道を読む」の企画で廃道の法的位置付けがどうなっているかを考えていたことがあって。いつかはまとめてみたいと思うのだけど、なかなかそううまくはいかない(次の号でやりたく思っていたのだけど間に合わんなこりゃ)。

 ORJ第5号のエッセイでヨッキれん氏が書いているように、道路管理者(国や県や市町村)は道路に危険が認められるときは道路区間を立ち入り禁止にすることができる(道路法第46条)。その禁を破って立ち入ると道路法違反となり6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第101条第2項)。このほかにも道路交通法によっても立ち入り禁止区間には入っていけないことになっている。

(しかし、通行禁止にする時は明示的に看板あるいは標識を立てなければならない。立てていなければ禁止されていることがわからないから入ってもOK、という論(第47条の4)。これは間違ってないと思う。)

 しかし、これは「道路」に対する法律であって、すでに道路でなくなった道に対してはどうなんだろう? というのがかねてからの疑問だった。そもそも、廃止された道路はどういう扱いになるんだろう? 漠然と「誰かが所有している」とは思うけれど、その誰かって誰なのよ。

 廃止されるといってもいきなり廃道になるわけじゃない。国道から県道へ、町村道へとだんだんに払い下げられていく(あまり適当な語じゃないけど)。最終的には「不用物件」というものになるらしい。これについては第92条なんかに書かれている。(以下「法庫」の記述を引用。最近の改正の前のものだし、当然おいらは法律素人なので、間違っていることばかりだと思われるので鵜呑みになさらぬよう。間違いを指摘していただけるとうれしいです>その筋の方)

第92条 道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が1年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。

3 第1項の不用物件は、土地収用法第106条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。

4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第1項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。

 廃止が決まってから1年間は少なくとも最後の管理者が管理する。新しく道を作る時は、その道路敷地の所有者と廃止道の敷地を交換することもできるらしい。ここに廃道の所有者候補として1パターン。

 土地収容法の第106条というのはこうした不要となった土地の買収にかかわるもの。

第106条 第26条第1項の規定による事業の認定の告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の用に供しなかつたときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人(以下「買受権者」と総称する。)は、当該土地が不用となつた時期から5年又は事業の認定の告示の日から20年のいずれか遅い時期までに、起業者が不用となつた部分の土地又は事業の用に供しなかつた土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を当該収用に係る土地の現在の所有者(以下「収用地の現所有者」という。)に提供して、その土地を買い受けることができる。但し、第76条第1項の規定によつて収用した残地は、その残地とともに収用された土地でその残地に接続する部分が不用となつたときでなければ買い受けることができない。

2 前項の規定は、第82条の規定によつて土地所有者が収用された土地の全部又は一部について替地による損失の補償を受けたときは、適用しない。

3 第1項の場合において、土地の価格が権利取得裁決において定められた権利取得の時期に比して著しく騰貴したときは、収用地の現所有者は、訴をもつて同項の金額の増額を請求することができる。

4 第1項の規定による買受権は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところに従つて収用の登記がされたときは、第三者に対して対抗することができる。

 事業認定(この場合は道路建設許可?)から20年以内に廃止されたものor不要となってから5年以内の物件は、元の所有者が土地と引き換えにもらった補償金を支払えば、その土地を返してもらえる。しかし土地収容と引き換えに別の土地を貰っている場合は×。

 ここにあてはまる1パターン。「新たな道を作ることもなく廃止された路線を元の所有者が買い戻している場合がある」。しかしそれって何十年も前に道になってつい最近になって廃止されたものだとかは所有者わかるのかなあ。買い戻すことも、あるんだろうか。そうして売れなかったら? だいたいいつもこの辺で行き詰まる。

道路の管理者!=土地の所有者という場合もある(確か国道なんかはそうじゃったんじゃまいか。国が所有して県が管理をしてる)。この場合は道路法の94条があてはまりそう。

第94条 第92条第4項及び前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第92条第1項の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。

2 前項の場合において当該不用物件が国有財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を負担した地方公共団体にこれを譲与することができる。

3 第1項の場合において、不用物件の管理者が過失がなくて当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。

4 民法(明治29年法律第89号)第495条第2項並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第81条及び第82条の規定は、前項の規定による供託について準用する。

5 第2項の規定により、譲与を受けることができる地方公共団体が2以上ある場合においては、そのいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣が、その他のときは都道府県知事が譲与の割合を決定するものとする。

6 第2項の場合において、土地収用法第106条又は民法第579条の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた地方公共団体とする。

 いろんなパターン。「国に返還され国有財産となっている」「地方公共団体に譲渡されている」「持ち主不明で供託されている」。供託ってえのは法務局に預けてしまうこと。確かある年度を過ぎると国有財産になるんじゃなかったか。

 結局の所、個人所有の所有地、地方公共団体の所有地、国有地のいずれかになるという、ごぐごく当り前の結果になりそうな稀ガス。うやむやのまま所有者不明で捨て置かれているということは多分あり得ない。こういう土地に無断で入ったら? 建物だったら住居侵入罪(建造物侵入罪)があるけれど。所有者に立ち入り禁止を宣言されたら(そこに立ち入ったら)? 所有権の侵害になるのか?

 逆に言えば、全く道として機能していないように見えても「道路」として指定されていれば道路法が適用される。例えば「よーしパパもっと廃道化しちゃうぞ」などといって道路に障碍物を置いたり、その反対に道路標識を勝手に設置したりしたらまずい。まさかそんな酔狂なことをする人もいまいが。いたらそいつはnagajis決定。特に最近毛が生えてきて浮かれているnagajisだ。

【道路交通法】

第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。

2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。

3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

 一  道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

 二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

 三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

 四  石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

 五  前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

 六  道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。

 七  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

    (罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号)

 あ、じゃあ廃道でテント張って泊まったりしてもいかんのか。

 売買や譲渡云々以前の話として、確かに管理者がいる道路なのだけど、経費や必要度の関係で整備が行き届かない道も多い。以前のOFF会の下調べて宇治市の道路課に伺って話を聞いたときも、そのへんの苦悩をちらっと伺った。いわゆる里道が市町村に返還されたけれども、かえって管理責任が増えて大変云々。そういう道で怪我をしたり事故を起こしたりしたらその管理者の管理責任が問われるから。極端に言えば廃道とわかっていて突入し怪我をしたのを管理者の落度にしたりもできる。道を整備していない管理者が悪いのだと。ちなみにこうした道の道普請をするのは悪いことじゃないらしい。いわゆる道路愛護の一環だからな(笑

 結局のところ、法律的に云々と言い出すときりがないし、何もできない。廃道あるきなんかできやしない。自分は(ORJの変臭長である云々をさしおいて、あくまでも自分は、の話として)法の裁きを受けるリスクを背負ってでも廃道を歩きたい。歩くことによって得られる事実、薮に埋もれた記録されない史実を、社会に還元したいから。それが正しいことだと信じるから。編集部の連中も同じ考えだと思う(けど念のため各人に聞いてね)。

 つーことでnagajisがタイーホされた時は放置の方向でよろ。後ろに手が回る前にCD売上は誰かに託すから。とある廃隧道に通帳判子一式を隠すとかするから。

[ORJ] 作業報告を忘れてた!

 ええとTRDB書きました。今回は志戸坂隧道。何だか今号は岡山県ばっかりになってしまったけど深い意図はありません。過去に旧道倶樂部の報告書でとりあげた物件のどれかにしようかとも思ったけど、出し惜しみするのも何だしね。いずれにしても知名度的にはそう大したものじゃないし、埋め草みたような回になると思う。

 とはいえ、「隧道レッドデータブック」は珍しい隧道をハイデフ(違 でフィーチャーする企画という位置付け。知名度はあまり関係ない(超有名隧道でも高解像度で隅々まで見せるために取り上げる価値があると思う)。「こいつぁ、凄いぜ!」というおすすめがあればぜひ寄稿ください。犯罪予備軍が参加している集まりですけど(爆

 残るはhyのみ。近世以前土木構造物調査について+Googleアカウント取得虎の巻を予定。逃げたな、nagajis。

[ToDo] Tシャツの件はどうなった

 明けない夜はなく明ける寸前は最も暗く寒いのさ。時間切れでまた明日。

 デザインコンペはやりたい。幸い、CDの売上で黒が出ているから、これを元手に製作できる。CDほど売れるとは思えないから、せいぜい数十着作っておいて、細々と売っていくことになると思う。「そんなことに資金を使うな!」という声があれば自腹を切ってもいい。もちろん出来たものは販売してORJ資金の足しに。利益も含めて1着1500〜2000円くらいか。

 あと、費用対効果の件で綿100%になる可能性大。何で化繊のTシャツのプリントはあんなに高いかね。

[ToDo] 近世土木構造物の件はどうなった

 明けない夜は(ry。今日手持ちのリストを片付けたかったのさ。明日明日。「能勢の道しるべ」に関しては付図があるから楽だ。箕面の目録は地図がないから大変。しかしmap_url_conv.phpを作っておいたからそう大変な作業ではないはず。あと、耶馬渓の二ノ迫ともう一つの江戸隧道のことを書き加えておきたい。馬場先生に報告するのはその後。

 実をいうと、Google Docs&SpreadsheetsはClassic Macから操作するのがひじょーに困難だったりする。Netscape7.01を使えばかろうじてSpreadsheetsを修正することはできるけど、セルを直接編集できない(コピー→テキストエディタで編集→コピー戻す)うえ、作業するたびに原点に戻ってしまう。産みの親に見捨てられたOSなど使うなというGoogle様のご神託か。しかし天の邪鬼はそういう所にこそ住み着くわけで。

 もちろん、常時お使いのBeOSからや、WindowzWindouzWinbouzuから修正することはできる。しかし常時立ち上げているノートパソコンの無印Pentium266MHzではさすがにキツいしわざわざそのためにPrecisionのWindows2000を立ち上げるのもなかなか億劫だ。特に会社のMacで作業してると見せかけてこっそり(ry ができない。何とかしてくれないだろうか>Google。してくれないだろうな。

[独言] 27日に見学会

 近畿産業考古学会というものがあって、興味本位で加入したのが今年の3月。4月にも見学会兼総会があったのだけど、都合が合わなくて参加できなかった。5月は27日(日)にあるというので早速申し込む。加古川の日本毛織株式会社の倉庫群と平木橋を見学する予定(しかもアノ神吉先生の案内で!)。ニッケパークタウンって、日本毛織のニッケなんですね。シランカッタ。

 土木遺産土木遺産という割には隧道とか道路とかごく一部の知識に偏っている自分。他の分野にも足を踏み込んでみたい(踏み込まないと余りにカタテオチ。不適当な表現というなら頭落ちでも胴体尾落ちでも可)と思うけれど、これまでの蓄積がない分、どこから取りかかったものか悩んでいた。渡りに船とはこのことだと思う。広く一般にも開放された会だから(何しろ自分が会員になれたぐらいだからな)土木遺産や近代化遺産に興味のある方は参加されてはいかがだろう。バックグラウンドを踏まえた上で物件と対峙することの重要性・感動度合いの違いはわざわざnagajisが言うまでもない。わくわく。

[バックナンバーCD] まだ沢山ある

 非常に不思議なことに、まだ3箱手つかず・都合4箱残りのままであるバックナンバーCDなのに、これまでの売り上げであまつさえ製作費を回収できてしまっている上に黒が出ている。本来ならば700枚売らないと赤字だったというのに。

 これはひとえに皆さんが寄付を上乗せして振り込んで下さったお蔭だ。一人ひとりにお礼を言いたいのは山々なのだけど、CDを購入して下さった一人ひとりにまずは等しく感謝を述べなければならない。寄付を下さったからといってその方を優遇することもいかにも現金な話だ。

 ORJができるせめてもの恩返しは、やはり良いコンテンツなり情報なり物品なりを提供することだと思う。あと、どんなことがあっても発行し続けるということ。くたばっても霊界から通信する位の覚悟がなければならんとぞ思うnagajis。あ、ここの部録"はnagajisの妄言集ですから。ORJとして言いたきことはORJにて言いまする。ORJとして。

 そろそろCDを使った企画第2弾に移らなければ。売上の一部を使ってORJの宣伝にかかります。あと、コミケで売るとかしてCD片付けたい。部屋を圧迫するうえに某氏に怒られたごとくヤニ臭が染み着いてしまって売り物にならなくなりそうだし(一応対策は取ってるんだけどね)。

[独言] しかし

 イタコがpdf吐くという構図も厭だな。憑依したと思ったらいきなりpdfを喋り出すイタコ。

%PDF-いってんよおおおおおん
%粤マモ
12 0 objえええ
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/りにあらいずどおおおお いちぃぃぃぃ 
/O 16 
/H [ 970 181 ] 
/L 124129 
/E 64219 
/N 2 
/T 123771 
>> 
えんどおぶじぇえええええーーーーきえーーーーッ!
   : 

 デコードが大変だ。やたらと独自拡張されているようにも思う。

[独言]

 木は森に隠せっていう格言は言い得て妙。しかし一から森を作るのは大変。<!---あと、言うだけで行動しない奴もnagajis以下。含むnagajis。-->

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_ 酷道774号(重複区間) (2007-05-22 05:30)

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