nagajisの日不定記。
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追加で欲しい方,お急ぎ下さい.ってこんな所に加来なってか.
飛び込みアポイントの時はそれなりの感触だったけれども,後にTELして相談しようとした段階で調査を断られた.仕方ないことかも知れぬ.今更来んな,構うなっていう気持ちはよくわかる.よくわかるがしかし,それで途切れる歴史の連綿はどうしたらいいのか.自分はいま後者を守らなければならない立場にあるのだが,そこに立脚して強く出るほどの強固な信念を持ち合わせていないらしい.強くお願いすることもできず,そういう感じのこと思い知らされ,勝手に悄気ている.こういうのがあるから工場関係の調査は難しく,調査票もなかなか上がって来ないのだろう.
S2.2.創業.白木綿の製造>昭和15年にはガーゼを製造>現在は蚊帳生地を織る.紡績関係でこの規模の煉瓦積みの煙突が残っているのは県下で唯一だろうと思われる(酒造会社では時折見かけるけれども).地元の方々がいたく気に入っていて,草取りをしたりもしているというから,地元の宝として余生を過ごせばそれでいいのかも知れぬ.
大和水銀もそうだったな.戦前県下で全国規模で名を知られた鉱山はここくらいしかなく,抑えておきたい物件だったにも関わらず,調査を断られた.まあ……調査を受けたからといってお金貰えたり直ちに文化財になったりはしない.調査される側は痛くもない腹を探られるばかりなのだ.今の段階じゃ.
説明のしかたがよくないのだろうか? ナニを調べているのかではなく,何のために調べているのかを第一義に伝える必要があるのかも知れない.近代史の生き証人が腐って無くなってしまう前に記録しておきたい.過去と現在の狭間を埋めたい.そういう感じのことを最初に強く言う必要があるのかも知れず.言ったとしても変わらないような気もするけれども.
近代化遺産の調査を始めるのが余りにも遅すぎたのだ.物件がまだ活気を持って働いている頃から始めていれば,調べられる側もまだ少しは協力し甲斐があっただろう.屈託なく自社の自慢をできたことだろう.代が変わっていろいろが忘れられ,それができなくなって初めて調査の必要が痛感されたから近代化遺産調査が始まったのかも知れないが.あー.
もう一つ「無秩序な保存」がよいのかどうかという問題もある.古ければいいってものじゃない.モノやモノの所有者には新しくなる権利がある.取り壊して発展する権利がある.全部が全部を残そうとすれば,この狭い国土だ,すぐに手狭になってしまうだろう.該物件が本当にいいものかどうかは,現段階では正直わからない.たーだの煙突でしたテヘッで終わってしまう可能性も大分あるのだ.
うむ,だから土木遺産は楽で,敷居が低いのか.基本的にアポなしで行けるものな.見つけられるか否か,気づけるかどうかだけだ.
迷惑にも医院さんに電話して聞いてみた.医院長さんがご対応してくださり,以下のような話を聞かせてくださった.曰く今から20年ほど前,歴史研究家と称する人(個人か団体かはわからない)が回収していったという.どこかに移設されているとばかり思っていたが,そうじゃないみたいだねと.医院が移転したのは今から6年ほど前のことで,その時にはすでに現地にはなかった.ちなみに元は小瀬橋歩道橋部のたもとに建っていたが,その工事の時に折られて倒されたのだそうだ.
少なくとも現地に埋まっているわけではなく,地表のどこかに残されている可能性が出てきたわけで,光明といえば光明なのだが……それにしても20年前とは.その頃生駒の辺りで歴史研究をしていた人って,どうやって探したらいいのだろう.「生駒 歴史研究家」で検索して得られるような答えじゃないことはやる前からわかる.恐らく教育委員会さんもあてにできない.激しく入れ替わっているだろうしな.
医院長さん曰く,「歴史的に貴重なものだから,行き先が追求できるといいね」.そういう温かいお言葉を頂けただけでも感謝.
土木部所管事業概要. 昭和13年版に興味深い記述を発見。
大阪市道路元標 大阪市道路元標は、大正十一年内務省令第二十号に依り、二十五糎角、高さ六十糎の花崗石材に「大阪市道路元標」と彫刻し、これを市役所前に置く。その位置は、御堂筋中心線と、市庁舎玄関中心線との交切地点、即ち市電軌道敷中央板石中に埋設して、鋳鉄板に元標の位置を示している。
(強調筆者)
上の文章を文字通りに取ると、軌道敷の石舗装の下に道路元標を埋設し、その上?に鋳鉄板を載せてその位置を示していたことになる。本当だろうか? 道路の基準だから道路の真ん中にあったほうが便利がいいだろうことはわかるが、それって T11内務省令第20号の 「道路端のわかりやすいところに桶」っていうのに違反するんじゃね?
と思ったら、この条、ちゃんと例外規定があるのだな。
(強調筆者:第四条はT14.9.24内務省令第15号で「監督官庁ノ許可ヲ得テ」の字句が削除されている)
- 第二条
- 道路元標ハ別記様式ニ依ルヘシ
- 第三条
- 道路元標ハ其ノ位置ヲ表示スル為道路ニ面シ最近距離ニ於テ路端ニ之ヲ建設スヘシ
- 第四条
- 特別ノ事由アル場合ニ限リ前二条ノ規定ニ依ラサルコトヲ得
どんな「特別ノ事由」があったかは知らぬが・・・(なるほど、だから内務省令型でない元標も存在し得たのか)。
現在の大阪市道路元標。昭和27年の(新)道路法に伴って市内の国道の起終点が梅田新道の南の端に移り、翌年その場所に道路元標を設置、その後道路拡幅の際にこれが新設されたという。側面にある黒御影石の「大阪市道路元標」の文字は昭和28年設置当初のものを流用しているらしい。隣に設置されている解説板にそう書かれている(S28に置かれたものもこんな感じのオブジェ的な標だったようだ)。なお上に載っているのは測量錘のオブジェである。品がない色だがまあ悪くはない選択だろう。
で、T11の道路元標はどこへ行ったのだろう? まさかこの下に埋まっているのか? それとも元の場所に埋もれたまま? 何となくだが後者っぽい気がする。
現在の大阪市庁。向かいに日本銀行大阪支店の建物が残っていて、その正面玄関とは少しずれた位置に玄関がある(市庁のほうが5mほど北にある)。この写真に写っている御堂筋のどこかにあったはず。ひょっとしたら今でも埋まっているかも知れない。
今すぐにでも戻せるぜヒャッハーと喜んだのも束の間、断面を確認したら、これじゃ戻せねーじゃねーか。真に元通りにするためにはちいと土木工事が必要になる。nagajis仮説はどっちも当たってどっちも外れてたってことか。うーむー。
で、約束通りこの件は次号に回すことになる・・・。忘れんうちに書いとくと元の木阿弥だな。参った。
ふと脂っこいものが食いたくなり脂っこいものを食ったが胃が脂っこいものを受け付けてくれなかった。どうしてくれよう。カレーで迎え撃つしかねえ。
林春樹という人が書いた 『 徴兵旅費の参考書 』 という本に興味深い記述がある。この本自体は徴兵検査や何やらで移動した際の旅費の制度を解説したもので、主に徳島県のことが例に出されているため、徳島県下で発行されたものと思われる。発行は昭和5年である。
本県に於ては大正十年四月二十八日告示第一四六号を以て県下各市町村に於ける道路元標の位置を定め(付録参照)徳島市に於ける道路元標は徳島市西横町新町橋北詰と定められた而して元標は道路法施行令第九条により其の元標位置(即ち道路)の管理者之を建設するのであつて徳島市の元標は県に於て建設を要するのであるが未だ建って居らない其他の町村に於ても未建設の所が沢山ある、而して現在の元標里程なるものは此の元標を起点として実測したるものにあらず大正二年調査したるものにして同年十一月二十八日徳島県告示第四十号を以て大正三年一月一日より施行されたものを元標里程として居るのである其大正二年調査当時に於ては里程元標(今の道路元標に当るものにして町村の中央枢要の地又は役場所在地にあった)を起点とし調査したるものである。
其後新道の建設今は拡張等により各市町村間の里程に異動を生じ之が里程の改正をされざるが為め依然旧里程に依り里程を計算し旅費を支給されつつあるもので不合理不経済なる計算方であるが里程の改正されざる以上又已むを得ないのである。
(注:カナ旧漢字を新字かなに変更)
要するに徳島県ではT14告示第146号で道路元標位置が告示されたが、実際に設置されたのはわずかで、徳島市道路元標ですら建っていなかった。その一方、旅費の計算に道路元標間の里程を用いるようにという通牒があるため、過去に測量(告示)された里程元標の里程を仕方なく用いていると。昭和5年時点でこんなのだから、その後終戦までにどれだけ改善されただろう。道路元標制度は不徹底だった説の傍証の1つとして覚えておきたい。
上のような状況でどんな不都合があるかという説明もなされている。 互いに2里離れた三角形配置の3つの村、甲乙丙村を考える。大正2年当時は甲村と丙村を直結する道がなく、必ず乙村を経由する必要があったが、その後甲~丙間に2里の新道が完成して便利になった。ここで甲村と丙村を行き来することを考えた時、今は片道2里,往復4里で済むけれども,大正2年の里程は乙村を経由していた頃のままであるので、片道4里・往復8里で計算しなければならない。旅行者本人は実際以上に旅費を貰えて得するかも知れないが、国家的見地からすれば無駄な出費だ。また、山間部の町村は急坂道で結ばれていることが多く、里程が短かく設定される傾向にあったが、その後平坦迂回の新道を築いたため、実移動距離のほうがが長くなるという現象も生じた。
「道路管理者に設置義務がある」というのも地味に重要な示唆である。府県道は県が管理した。町村道は町村である。したらば府県道の通過しなかった町村は自前で元標を建てねばならなかったことになる。辰市村には府県道は通過しなかった・・・!
旅費計算は元標里程に依ること、の根拠。内務大臣官房会計課長の通牒。 最後に「一般の旅費も」とあるので、官吏の旅費も元標里程に従ったのだろう。奈良県の場合は元標距離は告示されてたっけ。府県道延長は統計表にT12まで載ってたはずだが。
元標里程により陸路算出の件
大正十二年十二月五日
長第二二号 赤木内務大臣官房会計課長
表記の件に付各庁府県に於て元標里程に依るべきか実距離に依るべきかに付取扱上区々と相成居り殊に市区町村に於て一層不統一の為明治三十七年一月及大正二年六月の通牒に関する支払上支障有之趣に候処爾今各府県の元標里程に依り支給相成様致度此旨管内市区町村長へも御通知相成度
尚一般の旅費に付ても之と同様元標里程に依るべき儀に付念為
(注:カナ旧漢字を新字かなに変更)
(旧)道路法施行令。大正8年11月5日勅令第460号公布、大正9年4月1日施行。
第九条
一 道路元標ハ各市町村ニ一箇ヲ置ク
二 道路元標ノ様式ハ建設大臣之ヲ定ム
三 道路元標ハ管理者之ヲ建設スヘシ等級ヲ異ニスル道路ニ係ルモノナルトキハ上級道路ノ管理者之ヲ建設スヘシ
(旧)道路法。 大正8年4月11日法律第58号公布、大正9年4月1日施行。T11に郡制廃止に伴う改正。
第二章 道路の種類、等級及路線の認定
- 第十条
- 国道の路線は、左の路線に就き、主務大臣、之を認定す。
- (略)
- 第十一条
- 府県道の路線は、左の路線にして府県内のものに就き、府県知事、之を認定す。
- (略)
- 第十二条
- (削除:郡道は郡長が認定)
- 第十三条
- 市道の路線は、市内の路線に就き、市長、之を認定す。
- 第十四条
- 町村道の路線は、町村内の路線に就き、町村長、之を認定す。
- 第十五条
- 一 市町村長は、市町村の為特に必要ある場合に限り、市町村外の路線に就き、地元市町村長の意見を聞き路線の認定を為すことを得。
- 二 前項の路線にして、市長の認定したるものは市道の路線、町村長の認定したるものは町村道の路線とす。
- 第十六条
- 上級の道路と下級の道路と路線が重複する場合に於ては、其の重複する部分は、上級の道路とす。
第三章 道路の管理
第十七条 国道は府県知事、其の他の道路は其の路線の認定者を以て管理者とす。但し、勅令を以て指定する市に於ては、其の市内の国道及府県道は、市長を以て管理者とす
ふとしたきっかけで大阪府の道路元標告示を見つけたのが運の尽き。怒濤の情報ラッシュで溺れ死にしそうだ。
大阪府下の市町村の元標位置は昭和四年大阪府告示第六百二十一号で定められている。(旧)道路法と同時に告示された京都や奈良など比べたらずいぶん遅い。そうして6、8、10年に細々とした改正があって、戦争が明けてから昭和24年にまとめて大改訂している。この頃になってもまだ改訂しているのも小さな驚きではあるが、一応この時期までは生きてたものな、(旧)道路法。しかし市町村合併があっても旧市町村の元標(元標位置の指定)を放置していたわけでもあり、大阪府がいかに道路元標制度をないがしろにしていたかがよくわかる。例えば豊中町は昭和11年に周囲の町村と合併して豊中市になっているが、元標位置が改められたのも消滅町村の元標が廃止されたのも昭和24年のことだ。
改訂を追っかけて気づいたのだが、先日書いた大阪市道路元標は、大阪市だけの特異なやり方ではなかった可能性が出てきた。府下の元標はみな道路に埋め込んで、その上に別の目印を置く形式を採用していた節がある。例えば昭和8年6月30日の告示第500号で枚方町の道路元標が枚方大橋南詰に変更されているのだが、わざわざ附図がついていて、こんなことになっている。
どう考えても道路のど真ん中だ。こんな場所に石柱を建てられるわけがない。同時に改正された八尾町や、その次の池田町にも附図がついていて、同様の道ど真ん中が指示されている。大阪府の元標位置はすべて地番地先で指定されている(奈良県のように「役場前」とか「郵便局前」とかがない)のも、そういう道の真ん中に置くことを前提としていたからではないか。お陰で市街地になっている場所は特定が非常に難しい。
大阪市の例に倣えば(1)地中に石碑を埋めてその上にマーカーとなるものを設置 したことになるだろうが、(2)石柱を埋めないでマーカーのみ設置 とか(モノさえあれば第4条が許してくれるからな)、(3)何も設置せずに終わった(昭和4年制定だし・・・) とかいう可能性ももちろんあるだろうと思う。(2)や(3)だったらおなじみのあの形の元標が残っている可能性はゼロだが、(1)だとしたら、今でも地下に埋もれているやつがわんさかあることになってしまう。
大阪府下では熊取町や岸和田市に道路元標が残っているらしいのだけれども、例の石柱だ。路傍に設置したものが残っているのだろうか、それとも地中から発掘されたものだろうか。熊取のものには側面に昭和4年11月設置の旨刻まれているらしい。
府下で見られる(戦前の)道路元標はごくわずかしかない。自分はまだ一つも見たことがない。北摂の村々にも当然指定がなされていて、その場所を住宅地図で確認してみたけれども、自転車で数限りなく通ったことがある交差点だったうえ(見てたら覚えているはずだ)、地域の石道標を皆悉調査した「能勢の道しるべ」にも載っていない。それが(1)(2)(3)のいずれの結果なのか判断を下すことができないのが、また嫌らしいところである。繁華な道路の交差点だったりしたら今後も掘り返される機会がないんじゃないだろうか。いやいや、都会だったら下水道工事や情報ボックスの埋設で一度は掘り返されているかも知れんな。
一番身近な豊中市(豊中町)の場合。最初は「豊中町大字岡町五十二番地先」に指定されていた。岡町という大字は今もあるが住居表示になっているので、ブルーマップに当たって摂津水都信用金庫豊中支店が52番地だとわかった。その地先ということは岡町商店街の西の端の十字路なのだろう。この十字路の南北道はかつての幹線道・能勢街道で、東へ行けば町役場(現市役所)があった。元標を置くに相応しい場所というやつだ。
昭和24年の改正で「豊中市桜塚本通五丁目一番地先」に移っている。いま桜塚本通という地名はないけれども、その名前から察するに商店街の通りがそうだったのだろう。とすると国道173号との交差点が指定位置と想像される。国道173号は昭和9年だったかに府の十大放射路線の一つとして新設された府道十三池田線の道筋で、その交差点の北東角に市役所がある。モノが残っていないのは言をまたぬ。にしても毎日のように通るこの場所が道路元標の指定地だったとは。気づけて愉快である。
出典:大阪府公報。戦前のものはカナ旧漢字をかな新字に変更。現物は大阪府公文書センターサイトで見れる。中之島にもあるにはあるが触れるだけで崩れるので止したほうがいい。
昭和四年大阪府告示第六百二十一号
道路法施行令第八条第二項の規定に依り道路元標の位置左の通定む
昭和四年十月二十四日 大阪府知事 柴田善三郎
市町村名 道路元標位置 大阪市 大阪市北区中ノ島一丁目四番地先 堺市 堺市熊野町二十一番地先 岸和田市 岸和田市本町百一番地先 三島郡 富田町 三島郡富田町二千三百三十七番地ノ二地先 同 如是村 同 如是村大字東五百住七百二十一番地ノ二地先 同 三箇牧村 同 三箇牧村大字三島江字竹樋十五番地先 同 高槻町 同 高槻町大字高槻字飛飼田三百二十三番地先 同 五領村 同 五領村大字梶原千三百四十八番地先 同 大冠村 同 大冠村大字大塚町字東鴨ノ場二百五番地先 同 清水村 同 清水村大字服部字馬場崎六百四十二番地ノ四地先 同 芥川町 同 芥川町大字芥川二百二番地先 同 磐手村 同 磐手村大字下小字阪ノ脇三百八十六番地先 同 島本村 同 島本村大字山崎字岡ノ前七十番地ノ一地先 同 阿武野村 同 阿武野村大字氷室字女瀬川八百四十八番地ノ一地先 同 茨木町 同 茨木町大字茨木字鳥屋町千五百六十五番地先 同 三島村 同 三島村大字耳原字大バリ五百三十三番地ノ一地先 同 安威村 同 安威村大字安威字鳥井前千七百九十五番地先 同 福井村 同 福井村大字福井字中垣内二千三百六十二番地ノ一地先 同 溝咋村 同 溝咋村大字目垣字七反畑百三十二番地先 同 宮島村 同 宮島村大字島字南垣内五百七十四番地ノ六ノ一地先 同 豊川村 同 豊川村大字小野原千四百一番地先 同 春日村 同 春日村大字下穂積二百五十二番地先 同 三宅村 同 三宅村大字小坪井字茶屋ノ前百五十番地先 同 玉櫛村 同 玉櫛村大字水尾二百八十番地先 同 味舌村 同 味舌村大字正音寺字丸町三十九番地先 同 岸部村 同 岸部村大字吉志部三百二十八番地先 同 山田村 同 山田村大字山田小川第五十二番地先 同 吹田町 同 吹田町宮ノ前八百七十八番地ノ二地先 同 千里村 同 千里村大字片山字原二千三百六十番地先 同 新田村 同 新田村大字上新田字大畑千四百五十九番地先 同 味生村 同 味生村大字一津屋字井敷三百十五番地先 同 鳥飼村 同 鳥飼村大字鳥飼下字五久一番地先 同 石河村 同 石河村大字大岩五百七十七番地先 同 見山村 同 見山村大字下音羽字井関前七十三番地先 同 清渓村 同 清渓村大字泉原四番地ノ一地先 豊能郡 庄内村 豊能郡庄内村大字西大寺二十四番地ノ一地先 同 豊津村 同 豊津村大字榎阪五百八十七番地先 同 小曾根村 同 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忠岡村大字忠岡六番地先 同 大津町 同 大津町大字下條九百二十四番地ノ一地先 同 穴師村 同 穴師村大字池浦五百四十一番地先 同 上條村 同 上條村大字助松五百三十三番地先 同 郷荘村 同 郷荘村大字一條院百十六番地先 同 北池田村 同 北池田村大字池田下百七十六番地先 同 南池田村 同 南池田村大字和田三十八番地ノ二地先 同 北上神村 同 北上神村大字大庭寺九百八十六番地先 同 上神谷村 同 上神谷村大字田中四百六十六番地ノ一地先 同 美木多村 同 美木多村大字上六十番の一地先 同 横山村 同 横山村大字北田中字上川一番地ノ三地先 同 南横山村 同 南横山村大字父鬼二百三番地先 同 山瀧村 同 山瀧村大字内畑千四百九十四番地ノ二地先 同 南松尾村 同 南松尾村大字久井四百三十二番地ノ一地先 同 北松尾村 同 北松尾村大字唐國九百二十五番地先 泉南郡 春木町 泉南郡春木町大字春木一千四百二十五番地先 同 八木村 同 八木村大字大町三百六十五番地先 同 山直下村 同 山直下村大字新在家三百九十六番地先 同 山直上村 同 山直上村大字稲葉十七番地先 同 南掃守村 同 南掃守村生大字下松七百六十九番地先 同 土生郷村 同 土生郷村大字土生千八百二十一番地先 同 有眞香村 同 有眞香村大字土生瀧字久保五百二十三番地先 同 東葛城村 同 東葛城村大字河合千九百四十四番地先 同 西葛城村 同 西葛城村大字木積字岩角三百八十番地ノ二地先 同 麻生郷村 同 麻生郷村大字海塚四百七十七番地先 同 島村 同 島村五十七番地先 同 木島村 同 木島村大字三ツ松八百二番地ノ一地先 同 貝塚町 同 貝塚町西六百六十三番地先 同 北近義村 同 北近義村大字脇ノ濱二百五十六番地先 同 南近義村 同 南近義村大字窪田十九番地先 同 熊取村 同 熊取村大字野田字南垣内二千百七十八番地ノ一地先 同 北中通村 同 北中通村大字中庄字野田三百六十一番地先 同 佐野町 同 佐野町字角鼻四千七百四番地ノ一地先 同 日根野村 同 日根野村字總門口千六百九十四番地先 同 大土村 同 大土村大字大木字石垣外千三百五十番地先 同 長瀧村 同 長瀧村八百四十三番地ノ一地先 同 上之郷村 同 上之郷村字中村六百八十一番地先 同 南中通村 同 南中通村大字安松字大道千五十九番地先 同 田尻村 同 田尻村大字嘉祥寺字大道九百十五番地先 同 新家村 同 新家村字中ノ宮二千九百六十番地ノ二地先 同 西信達村 同 西信達村大字岡田六百四十三番地先 同 信達村 同 信達村大字市場二千六十九番地先 同 鳴瀧村 同 鳴瀧村字西畑四十七番地先 同 東信達村 同 東信達村大字金熊寺字寺内八百二十七番地先 同 樽井村 同 樽井村字三味東千六百七十番地先 同 雄信達村 同 雄信達村字宮ノ后同百五十四番地先 同 尾崎村 同 尾崎村六百七十二番地先 同 東鳥取村 同 東鳥取村大字石田小字岡ノ辻六百二十五番地ノ二地先 同 西鳥取村 同 西鳥取村字波有手千二百六十三番地先 同 下荘村 同 下荘村字箱作三百三十四番地ノ三地先 同 淡輪村 同 淡輪村字石原千百四十二番地ノ一地先 同 深日村 同 深日村二千七百五十五番地先 同 多奈川村 同 多奈川村大字谷川小字田尻千九百四番地先 同 孝子村 同 孝子村字岩ノ前六百六番地先 南河内郡 富田林町 南河内郡富田林町大字毛人谷字本町五百二十二番地先 同 新堂村 同 新堂村大字新堂字南町八百二十五番地先 同 喜志村 同 喜志村高塚九百十三番地先 同 磯長村 同 磯長村大字春日字春日前六番地先 同 山田村 同 山田村大字山田字大道千七百七十七番地先 同 石川村 同 石川村大字大ヶ塚百四番地先 同 大伴村 同 大伴村大字南大伴三百十番地ノ甲地先 同 白木村 同 白木村大字加納三十五番地ノ四地先 同 中村 同 中村大字中字中村七百五十八番地先 同 河内村 同 河内村大字弘川字南脇十八番地ノ一地先 同 赤阪村 同 赤阪村大字森屋四百五十二番地先 同 東條村 同 東條村大字佐備七百七十七番地先 同 彼方村 同 彼方村大字彼方字ウチバタ四百七十番地ノ一地先 同 千早村 同 千早村大字千早辻堂百九十三番地ノ三地先 同 川上村 同 川上村大字寺元四十五番地先 同 天見村 同 天見村大字天見字フクチ二千三百八十九番地先 同 加賀田村 同 加賀田村大字加賀田字トワカ五百六十九番地ノ一地先 同 三日市村 同 三日市村大字三日市一千百二十二番地先 同 高向村 同 高向村大字高向字上村九十番地ノ一地先 同 天野村 同 天野村大字天野山字大門口丁四百三十一番地先 同 長野町 同 長野町大字長野三百番地先 同 千代田村 同 千代田村大字市百二十四番地先 同 錦郡村 同 錦郡村大字錦郡二百七十九番地ノ一地先 同 川西村 同 川西村大字札之辻二千三百五十七番地先 同 狭山村 同 狭山村大字池尻二千四百三十二番地ノ一地先 同 三都村 同 三都村大字岩室千九百三番地先 同 野田村 同 野田村大字北野田六十九番地先 同 平尾村 同 平尾村大字平尾三十五番地先 同 黒山村 同 黒山村大字黒山字アミ九十二番地先 同 大草村 同 大草村大字高松七十六番地ノ一地先 同 日置荘村 同 日置荘村大字西千百六番地先 同 南八下村 同 南八下村大字大饗九十九番地先 同 金岡村 同 金岡村大字金岡十六番地先 同 北八下村 同 北八下村大字野遠字柿花五百五十四番地先 同 丹南村 同 丹南村大字丹南字今池九十七番地先 同 丹比村 同 丹比村大字河原城千九十五番地先 同 埴生村 同 埴生村大字伊賀第二十九番地先 同 高鷲村 同 高鷲村大字島泉字南畑十六番地先 同 藤井寺町 同 藤井寺町大字丹北小山四百五十二番地先 同 志紀村 同 志紀村大字老原百二十八番地先 同 柏原町 同 柏原町大字市村字正木町百九十二番地先 同 道明寺村 同 道明寺村大字國分二十五番地先 同 玉手村 同 玉手村大字西河原一番地先 同 國分村 同 國分村大字國分七十八番地先 同 駒ヶ谷村 同 駒ヶ谷村大字駒ヶ谷字八丁三百五十一番地先 同 西浦村 同 西浦村大字廣瀬字塚下六畝町百二十六番地ノ一地先 中河内郡 八尾町 中河内郡八尾町大字八尾四十番地先 同 孔舎衛村 同 孔舎衛村大字孔舎衛三百九十八番地先 同 大戸村 同 大戸村大字石切百五十四番地先 同 枚岡村 同 枚岡村大字豊浦千三十九番地先 同 縄手村 同 縄手村大字六万寺五十九番地先 同 三野郷村 同 三野郷村大字市場二百八十四番地先 同 英田村 同 英田村大字吉田千五百二十六番地先 同 東六郷村 同 東六郷村大字加納二千五十二番地先 同 曙川村 同 曙川村大字八尾木七百八十六番地先 同 若江村 同 若江村大字若江南番外十二番地先 同 西郡村 同 西郡村大字中ノ辻九百七十五番地先 同 彌刀村 同 彌刀村大字近江堂六十四番地先 同 小阪町 同 小阪町大字中小阪六百四十五番地ノ七地先 同 高井田村 同 高井田村大字新喜多三百六十三番地先 同 意岐部村 同 意岐部村大字御厨八百六十八番地ノ二地先 同 楠根村 同 楠根村大字藤戸新田百九番地先 同 玉川村 同 玉川村大字岩田九百番地先 同 西六郷村 同 西六郷村大字本庄千二百四十四番地先 同 北江村 同 北江村大字鴻池千二百八十五番地ノ一地先 同 龍華町 同 龍華町大字大子堂二百三十一番地ノ一地先 同 久寳寺村 同 久寳寺村大字久寳寺七百三十二番地先 同 加美村 同 加美村大字正覺寺三百六十六番地先 同 長瀬村 同 長瀬村大字柏田八百五十二番地先 同 布施町 同 布施町大字荒川二百十七番地ノ二地先 同 巽村 同 巽村大字大地七百六十三番地ノ二地先 同 長吉村 同 長吉村大字長原千二百九十九番地先 同 瓜破村 同 瓜破村大字東瓜破五百二十七番地先 同 矢田村 同 矢田村大字矢田部八百三十九番地ノ一地先 同 天美村 同 天美村大字城連寺二百六十四番地ノ一地先 同 布忍村 同 布忍村大字更池三百二十五番地先 同 松原村 同 松原村大字上田四百八十番地先 同 三宅村 同 三宅村大字三宅千八百八十番地先 同 惠我村 同 惠我村大字大堀四百九十一番地先 同 北高安村 同 北高安村大字大竹七百八十九番地先 同 中高安村 同 中高安村大字京道十九番地ノ一地先 同 南高安村 同 南高安村大字恩智八百四十四番地ノ二地先 同 堅上村 同 堅上村大字雁多尾畑五千九百七十四番地先 同 堅下村 同 堅下村大字平野二百十二番地先 同 大正村 同 大正村大字太田三百六十五番地先 北河内郡 枚方町 北河内郡枚方町大字三矢字シケノ町三百五十八番地ノ一地先 同 蹉跎村 同蹉跎村大字中振字持垣内八百五十番地ノ一地先 同 友呂岐村 同 友呂岐村大字郡九百二十四番地先 同 九個荘村 同 九個荘村大字高柳字ヰノシリ百七十五番地先 同 庭窪村 同 庭窪村大字大日字十郎地三百十九番地先 同 大和田村 同 大和田村大字横地二百五十八番地ノ一地先 同 四宮村 同 四宮村大字上馬伏字平柳四百二十二番地先 同 南郷村 同 南郷村大字太子田字切前二百二十五番地先 同 二島村 同 二島村大字三ッ島字ツ丶ミネ十二番地先 同 門眞村 同 門眞村大字門眞旧二番字ホウラク千四十四番地ノ二地先 同 古宮村 同 古宮村大字濱字濱垣内千四百五十四番地ノ一地先 同 諸堤村 同 諸堤村大字諸口字三反切千七百七番地先 同 三郷村 同 三郷村大字高瀬旧大枝字屋敷付百三十三番地ノ二地先 同 守口町 同 守口町大字守口字石場ノ町六百九十九番地先 同 水本村 同 水本村大字打上字モロノ木七百七十七番地ノ一地先 同 星田村 同 星田村大字大路四千九番地ノ二地先 同 津田村 同 津田村大字津田字田中七十三番地先 同 川越村 同 川越村大字茄子作字高田千五百二十五番地先 同 交野村 同 交野村大字私部字馬々浦二千八百三十一番地先 同 磐船村 同 磐船村大字私市字中川邊畑千四百六十四番地先 同 氷室村 同 氷室村大字尊延寺字平松千五百六十六番地ノ一地先 同 菅原村 同 菅原村大字長尾字枚方道六番地先 同 山田村 同 山田村大字甲斐田字カイト九百五十四番地先 同 牧野村 同 牧野村大字渚字大水二千四百四十八番地先 同 招提村 同 招提村字宇山林町千九百二十一番地先 同 樟葉村 同 樟葉村大字楠葉字大瀬戸三千二百三十九番地ノ三地先 同 住道村 同 住道村大字三個字シモノ七百六番地ノ一地先 同 四條村 同 四條村大字野崎字辻ノ浦九十七番地先 同 甲可村 同 甲可村大字中野字奈良井四百二十六番地ノ一地先 同 豊野村 同 豊野村大字秦字ホウメウ二百八十八番地ノ一地先 同 田原村 同 田原村大字下田原字若宮千三百八十六番地先 同 寝屋川村 同 寝屋川村大字堀溝字尾崎五百八十番地ノ一地先
昭和四年大阪府告示第七百八十四号
昭和四年十月大阪府告示第六百二十一号道路元標の位置中左の通改む
昭和四年十二月二十三日
大阪府知事 柴田善三郎
市町村名 道路元標位置 泉南郡 熊取村 泉南郡熊取村大字野田字南垣内二千百八十七番地ノ一地先 同 上ノ郷村 同 上ノ郷村千六百八十一番地先 北河内郡 豊野村 北河内郡豊野村大字秦字ホウソウ二百八十八番地ノ一地先
昭和六年大阪府告示第六百四十号
昭和四年十月大阪府告示第六百二十一号道路元標の位置中左の通改正す
昭和六年八月七日
大阪府知事 柴田善三郎
市町村名 道路元標位置 中河内郡枚岡村 中河内郡枚岡村大字出雲井四四五
昭和八年大阪府告示第五百号
昭和四年十月大阪府告示第六百二十一号道路元標の位置中一部左記の通変更す
昭和八年六月三十日
大阪府知事 縣忍
市町村名 道路元標位置 摘要 中河内郡八尾町 中河内郡八尾町大字八尾三百二番地ノ三地先 別紙第一号図面の通 北河内郡枚方町 北河内郡枚方町枚方大橋南詰
昭和十年大阪府告示第九百三十五号
昭和四年十月大阪府告示第六百二十一号道路元標の位置中一部左記の通変更す
昭和十年十一月十六日 大阪府知事 安井英二
市町村名 道路元標位置 摘要 豊能郡池田町 豊能郡池田町二八一四番地先 別紙図面参照
昭和二十四年大阪府告示第四百七十五号
昭和四年十月大阪府告示第六百二十一号による道路元標の内一部位置を次の通り昭和二十四年六月一日から変更した。
昭和二十四年七月十五日 大阪府知事 赤間文三
市町村名 現在位置 変更位置 岸和田市 岸和田市本町百一番地先 岸和田市五軒屋町二百七十八番地ノ番地先 豊中市 豊中町大字岡町五十二番地先 豊中市桜塚本通五丁目一番地先 布施市 布施町大字荒川二百十七番地ノ二地先 布施市永和二丁目四番地先 吹田市 吹田町宮ノ前八百七十八番地ノ二地先 吹田市字西之庄四百三十番地先 泉大津市 大津町大字下條九百二十四番地ノ一地先 泉大津市田中町七十九番地先 高槻市 高槻町大字高槻字飛飼田三百二十三番地先 高槻市字川之町百十二番地ノ一地先の 三島郡玉島村 三島郡宮島村大字島字南垣内五百七十四番地ノ六の一地先 三島郡玉島村大字野々宮四百七十九番地先 豊能郡庄内町 豊能郡庄内村大字西大寺二十四番地ノ一地先 豊能郡庄内町大字牛立百三十二番地ノ一地先 泉北郡和泉町 泉北郡國府村大字府中千百五十番地先 泉北郡和泉町大字府中千五十七番地ノ一地先 同 取石村 同 取石村大字土生百三十五番地先 同 取石村大字新家百九十六番地先 同 北池田村 同 北池田村大字池田下百七十六番地先 同 北池田村大字池田下百六十三番地先 泉南郡鳴滝村 泉南郡鳴滝村字西畑四十七番地先 泉南郡鳴滝村大字芝手百五十四番地先 同 東鳥取村 同 東鳥取村大字石田小字岡ノ辻六百二十五番地ノ二地先 同 東鳥取村大字鳥取中百二十九番地先 南河内郡富田林町 南河内郡富田林町大字毛人谷字本町五百二十二番地先 南河内郡富田林町大字毛人谷字堀ヶ内五百十九番地ノ一地先 同 長野町 同 長野町大字長野三百番地先 同 長野町大字古野六十二番地二一地先 同 古市町 同 古市町大字古市字中垣内九十一番地先 同 古市町大字軽里二百九十四番地ノ二地先 同 国分町 同 国分村大字国分七十八番地先 同 国分町大字国分百三十三番地ノ一地先 同 藤井寺町 同 藤井寺町大字丹北小山四百五十二番地先 同 藤井寺町大字岡千五十六番地先 同 中村 同 中村大字中字中村七百五十八番地先 同 中村大字神山字大柳二十番地先 同 東條村 同 東條村大字佐備七百七十七番地先 同 東條村大字佐備字緑(?)堂六百七十六番地先 南河内郡西浦村 西浦村大字廣瀬字塚下六畝町百二十六番地ノ一地先 南河内郡西浦村大字東阪田百九十番地ノ一地先 同 狭山村 同 狭山村大字池尻二千四百三十二番地ノ一地先 同 狭山村大字池尻字除ヶ東二千二百八十四番地先 中河内郡盾津町 中河内郡西六郷村大字本庄千二百四十四番地先 中河内郡盾津町大字鴻池千八百十九番地先 同 三野郷村 同 三野郷村大字市場二百八十四番地先 同 三野郷村大字福万寺千四百八十一番地先 同 英田村 同 英田村大字吉田千五百二十六番地先 同 英田村大字吉田千六百四十五番地先 同 若江村 同 若江村大字若江南番外十二番地先 同 若江村大字若江南五百四十九番地先 北河内郡寝屋川町 北河内郡同 寝屋川村大字堀溝字尾崎五百八十番地ノ一地先 北河内郡寝屋川町大字大利、大利橋東詰 同 茨田町 同古宮村大字浜垣内千四百五十四番地ノ一地先 同 茨田町大字浜千八十八番地先
昭和二十四年大阪府告示第四百七十六号
昭和四年十月大阪府告示第六百二十一号による道路元標の内一部を次の通り改正する。 昭和二十四年七月十五日 大阪府知事 赤間文三
堺市 堺市熊野町二十一番地先を堺市熊野町西三丁二十一番地に改める 泉南郡孝子村 泉南郡孝子村字岩ノ前六百六番地先を泉南郡孝子村大字アラコ中五百九十七番地ノ二地先に改める 中河内郡加美村 中河内郡加美村大字正覚寺三百六十六番地先を中河内郡加美村大字鞍作町三百六十七番地先に改める 同 瓜破村 中河内郡瓜破村大字東瓜破五百二十七番地先を中河内郡瓜破村大字東瓜破二百五十七番地先に改める 豊能郡東能勢村 豊能郡東能勢村大字余野百五十五番地ノ一地先を豊能郡東能勢村大字余野百七十二番地ノ一地先に改める 同 箕面町 豊能郡箕面町大字平尾二百五十八番地ノ二地先を豊能郡箕面町大字平尾三百四十九番地ノ一地先に改める
昭和二十四年大阪府告示第四百七十七号
昭和四年十月大阪府告示第六百二十一号による道路元標の内左記を六月一日限り廃止した。
昭和二十四年七月十五日 大阪府知事 赤間文三
市町村名 道路元標位置 三島郡 如是村 三島如是村大字東五百住七百二十一番地ノ二地先 同 大冠村 同 大冠村大字大塚町字東鴨ノ場二百五番地先 同 清水村 同 清水村大字服部字馬場崎六百四十二番地ノ四地先 同 芥川町 同 芥川町大字芥川二百二番地先 同 磐手村 同 磐手村大字下小字阪ノ脇三百八十六番地先 同 阿武野村 同 阿武野村大字氷室字女瀬川八百四十八番地ノ一地先 同 三島村 同 三島村大字耳原字大バリ五百三十三番地ノ一地先 同 溝咋村 同 溝咋村大字目垣字七反畑百三十二番地先 同 春日村 同 春日村大字下穂積二百五十二番地先 同 玉櫛村 同 玉櫛村大字水尾二百八十番地先 同 岸部村 同 岸部村大字吉志部三百二十八番地先 同 千里村 同 千里村大字片山字原二千三百六十番地先 豊能郡 豊津村 豊能郡豊津村大字榎阪五百八十七番地先 同 小曽根村 同 小曽根村大字小曽根字中ノ島二百三十番地先 同 南豊島村 同 南豊島村大字利倉千五百六十九番地ノ三地先 同 中豊島村 同 中豊島村大字福井百二十三番地先 同 熊野田村 同 熊野田村千九百九十九番地先 同 麻田村 同 麻田村大字麻田千五百十一番地先 同 桜井谷村 同 桜井谷村大字内田百四番地ノ二地先 同 北豊島村 同 北豊島村大字西市場二百七十一番地先 同 秦野村 同 秦野村大字畑千百三十六番地先 同 萱野村 同 萱野村字東坊島百五十四番地先 同 細河村 同 細河村大字中河原字茶屋ノ前三百二十一番地ノ一地先 同 止々呂美村 同 止々呂美村大字下止々呂美村字高見宅九百六十五番地先 同 西郷村 同 西郷村大字宿野五百七十一番地先 泉北郡 五ヶ荘村 泉北郡五ヶ荘村大字船堂三百五十五番地先 同 百舌鳥村 同 百舌鳥村大字梅六百九十一番地先 同 東百舌鳥村 同 東百舌鳥村大字土師千八十二番地先 同 神石村 同 神石村大字上石津千四百三十一番地先 同 浜寺町 同 浜寺町大字船尾七百十六番地ノ四地先 同 踞尾村 同 踞尾村二千百十一番地ノ二地先 同 鳳町 同 鳳町大字北王寺七百二十番地先 同 八田荘村 同 八田荘村大字八田寺二百十五番地先 同 深井村 同 深井村大字深井千四百五十二番地ノ一地先 同 伯太村 同 伯太長(ママ)村大字伯太七百二十九番地先 同 穴師村 同 穴師村大字池浦五百四十一番地先 同 上條村 同 上條村大字助松五百三十三番地先 同 郷荘村 同 郷荘村大字一條院百十六番地先 同 北上神村 同 北上神村大字大庭寺九百八十六番地先 同 山滝村 同 山滝村大字内畑千四百九十四番地ノ二地先 泉南郡 春木町 泉南郡春木町大字春木一千四百二十五番地先 同 八木村 同 八木村大字大町三百六十五番地先 同 山直下村 同 山直下村大字新在家三百九十六番地先 同 山直上村 同 山直上村大字稲葉十七番地先 同 南掃守村 同 南掃守村生大字下松七百六十九番地先 同 土生郷村 同 土生郷村大字土生千八百二十一番地先 同 有眞香村 同 有眞香村大字土生滝字久保五百二十三番地先 同 東葛城村 同 東葛城村大字河合千九百四十四番地先 同 西葛城村 同 西葛城村大字木積字岩角三百八十番地ノ二地先 同 麻生郷村 同 麻生郷村大字海塚四百七十七番地先 同 島村 同 島村五十七番地先 同 木島村 同 木島村大字三ツ松八百二番地ノ一地先 同 北近義村 同 北近義村大字脇ノ浜二百五十六番地先 同 南近義村 同 南近義村大字窪田十九番地先 同 北中通村 同 北中通村大字中庄字野田三百六十一番地先 同 東信達村 同 東信達村大字金熊寺字寺内八百二十七番地先 南河内郡 新堂村 南河内郡新堂村大字新堂字南町八百二十五番地先 同 喜志村 同 喜志村高塚九百十三番地先 同 大伴村 同 大伴村大字南大伴三百十番地ノ甲地先 同 彼方村 同 彼方村大字彼方字ウチバタ四百七十番地ノ一地先 同 天野村 同 天野村大字天野山字大門口丁四百三十一番地先 同 千代田村 同 千代田村大字市百二十四番地先 同 錦郡村 同 錦郡村大字錦郡二百七十九番地ノ一地先 同 川西村 同 川西村大字札之辻二千三百五十七番地先 同 三都村 同 三都村大字岩室千九百三番地先 同 金岡村 同 金岡村大字金岡十六番地先同玉手村(ママ) 同 玉手村 同 玉手村大字西河原一番地先 中河内郡 東六郷村 中河内郡東六郷村大字加納二千五十二番地先 同 西郡村 同 西郡村大字中ノ辻九百七十五番地先 同 彌刀村 同 彌刀村大字近江堂六十四番地先 同 小阪町 同 小阪町大字中小阪六百四十五番地ノ七地先 同 高井田村 同 高井田村大字新喜多三百六十三番地先 同 意岐部村 同 意岐部村大字御厨八百六十八番地ノ二地先 同 楠根村 同 楠根村大字藤戸新田百九番地先 同 北江村 同 北江村大字鴻池千二百八十五番地ノ一地先 同 竜華町 同 竜華町大字太(ママ)子堂二百三十一番地ノ一地先 同 久宝寺村 同 久宝寺村大字久宝寺七百三十二番地先 同 長瀬村 同 長瀬村大字柏田八百五十二番地先 同 北高安村 同 北高安村大字大竹七百八十九番地先 同 堅上村 同 堅上村大字雁多尾畑五千九百七十四番地先 同 堅下村 同 堅下村大字平野二百十二番地先 同 大正村 同 大正村大字太田三百六十五番地先 北河内郡 蹉跎村 北河内郡蹉跎村大字中振字持垣内八百五十番地ノ一地先 同 友呂岐村 同 友呂岐村大字郡九百二十四番地先 同 九箇荘村 同 九箇荘村大字高柳字ヰノシリ百七十五番地先 同 諸堤村 同 諸堤村大字諸口字三反切千七百七番地先 同 三郷村 同 三郷村大字高瀬旧大枝字屋敷付百三十三番地ノ二地先 同 川越村 同 川越村大字茄子作字高田千五百二十五番地先 同 磐船村 同 磐船村大字私市字中川辺畑千四百六十四番地先 同 氷室村 同 氷室村大字尊延寺字平松千五百六十六番地ノ一地先 同 菅原村 同 菅原村大字長尾字枚方道六番地先 同 山田村 同 山田村大字甲斐田字カイト九百五十四番地 同 牧野村 同 牧野村大字渚字大水二千四百四十八番地先 同 招一(ママ)村 同 招提村字宇山林町千九百二十一番地先 同 樟葉村 同 樟葉村大字楠葉字大瀬戸三千二百三十九番地ノ三地先 同 豊野村 同 豊野村大字秦字ホウメウ二百八十八番地ノ一地先
過去に撮影した使い道のない写真の供養。昭和初期の航空灯台設置運動では朝日新聞社が主導的な役割を演じた。その頃建てられた本社にも航空灯台が設置されている。
田簑橋から見た堂島川。矢印の位置に朝日新聞社大阪本社ビルがある。このビルはそのうち取り壊されることになっている。てっぺんに航空灯台。
ずいぶん前から機能を止めているが、そもそもフェスティバルゲートビルと住友中ノ島ビルに挟まれてしまっている。生駒航空灯台から目視することはできない。
昨年のKINIAS見学会の時に撮った写真。こんな感じで側面はガラス張りになっている。
これは東大寺二月堂から。生駒の航空灯台をうっすら目視することができる。その左に見える背の低い塔が京大太陽観測所。大阪側は地下鉄中央線荒本駅を降りて大阪府立図書館へ向かう道すがらからよく見える。その写真を撮っておいたはずだが見つけられず・・・・・・。どこやったっけか。
なんかいい感じの構図。もうちょっと左に傾けたほうがよかったかも。
_ あさやん [昔このビルの屋上に朝日ヘリポートがあった頃、航空管制室として使ってました。ここから飛ぶのはものすごく怖かったのを覚えています。<空撮の為ドアを開けたままここから何回か飛びました。]
大阪市公文書館での用事を済ませたあと、市立図書館に寄ってみたら、なんか見つけてしまった。
『北区史』より引用。これが昭和28年に梅新交差点に「移設」された大阪市道路元標。んでこの碑に使われている文字が現道路元標に引き継がれている。
本文には現標の隣に置かれている解説板にあるのと同じことが書かれている。S27(新)道路法で梅新交差点が国道起終点となったため、S28にこの場所へ「移設」した。それにしても旧道路法廃止後にわざわざ設置し直すとは何てひねくれているんだ>大阪市。
帰りに(図書館から歩いて)梅新交差点まで行ってみた。旧碑の位置が特定できるだろうかと思ったから。
梅新交差点南西角より大阪第三ビル方面を臨む。だいたいこのへんだろうと思うが、第三ビル1・2階の角切りが真正面に平行に見える位置なので、もうちょっと東(交差点寄り)か。しかしこの場所には地下道の入口階段があるため自由にアングルを取れない。
新・道路元標はちょうどこの向かいにある。
ネットに繋がっていない状態でも変換ができるようになり、キーボードショートカットも使えるようになった。しばらくこれで行くことにする。日本語キーボートforTabletだと地名や漢数字がたっぷり入るテキストを入力しなければならなくなった時のフラストレーションが半端ないからなあ(この間の告示みたいな)。
「すいどう」で隧道が変換できる有難さ伝山頭火と思ったら前から単語登録してたのな。しかし変換の仕方はATOKとほとんど同じなのでATOK買ったほうが素直だし素直だろう。G日は時々変換がおかしくなる。頭だけ勝手に確定したり。ブラウザでなんかシテイル時は特に。
頑張ってみたが前号より1記事少ないな。物欲はHS30で原稿を書いてたんだけど写真を撮る暇がなかった。昨日今日と雨だし。月報を半月分にしたこともあり全体的に分量少なめだ。2月は28日までしかなかったのだから、それを考えれば妥当なラインなのかも。
最近のTRDBはこねくり回してどこまで圧縮できるかで遊んでいる。近頃出来たてふzip代替アルゴリズムみたい。旧橋は気が楽だしネタもまだいくつかあることを思い出したので安泰だ。しかしもうちょっとテイストの違うのを作らないと気分転換にならない。そろそろなんか考えないと。廃道探索ネタ入れないと。
ヒョウタンツギ氏にも指摘されいい加減何とかしたほうがいいのかなあと思い初めて見に行ったが確かに酷い。書いてもない本の筆者になっているのは自分はともかく出版社に失礼だろう。
決めた。禁を破って自分で自分のページを編集することにする。そのうち修正する。ようは検証可能でありさえすればいいんだろ。二次ソースがありゃいいんだろ。自分だけしか確認が取りようのない情報を自分が書いておっぺらぽーんと発行したORJでもこの世に存在してて 今でも入手可能な限りはそこに書かれてるかどうかの検証くらいには使えるだろ。あることないこと書き加えてぐっちゃぐちゃにして役に立たなくしてやる。
・築堤状の道路。幅10m。
・そのうち6mをコンクリート舗装。2車線幅。
・道路が伸びる方向には10mおきに、道路を横断する方向には車線と車線の間に目地を設ける。
以下数行書いてたのに反映されてねえ。結論は「nagajisはチキン」。
沈んだら自分で持ち上げるしかないよなあ。それが意味あるかどうか考えたらだめだ。
土木遺産、近代化遺産、世界遺産、機械遺産、化学遺産、鉄道記念物、情報処理遺産、理容遺産、街角遺産そのたいろいろな遺産があるのに敢えて道路遺産というものを考えてみようと考えている。飛び飛びバラバラに骨子を検討する。要するにメモである。「ぼくのかんがえたさいきょうのどうろいさん」みたいな。
認定された物件で過去にORJで紹介されたものは無料公開するようにしてもいいな。それがその物件の背景解説(詳説)の原典になればよい。ふむ。最初はその候補としてORJで取り上げた物件一覧を作っては如何。
Oh一つ重要なことを書いてない。誰でも自由に好きなものを推薦できるようにしないと(それが採択されるかどうかは脇において)。どの「遺産」も会員とか関係者とかからしか推薦受け付けてないからな。あがってきた物件を判定する段階には識者判断要るだろうが、ネタを持ち出すところには必要ない。自分達よりも地元の人のほうがモノを知ってるわけで。
こういう並べ方に遭遇するのは。こうなった経緯を想像してみたが、各説を後でなぞると「何でそうなるんだnagajis」と思わずにおれない。
1.最初に縦に
下捨ゴ
さてミ
いなを
い
で
と書いたあと「入居者以外」を追加した、とする説。よう考えたらゴミ捨て場に「ゴミ捨てるな」って書くわけないよな。
2.最初から
入居者以外
ゴミを
捨てないで
下さい
と書こうとしたが3行目が一文字足りなくなることに気づき縦三行にしたとする説。んなわけないだろ、「捨てないで」は5文字だ。
3.2.の発展説。5マスあることは確認していたが、よく見ると5マス目が付け柱的ブロック壁にわずかに侵食されているため右利きの筆者は書くことができないことを「入居者以外」まで書いたところで気づいた、というもの。それはいくら何でも穿ち過ぎだろう。筆者が右利きとは限らないし。
あれこれ考えてみたが、結局whyは突き止められず。そのうち凸ブロックを落とすべきところに横棒を落として蓋してしまったようにも見えてきて絶望を感じたことだった。
なんだかよくわからないが朝からずっと動悸のような気分が続いている。ドキドキしているわけではないのだが心臓が上のほうにあって落ち着かない感じ。ここ一ヶ月ずっと眠りが浅いせいか。しなきゃいかん仕事が溜まりまくっているからか。貧しい成果。ううむ。
三重県公報号外 大正九年四月一日より。ふと思い立って公報検索したら元標指定の号外が残っているのを発見し嬉しさの余りにテキスト化したあとで既にネットに存在することを知り憔気ている。
三重県の告示のキモは「調書記載の道路の中央と定む」としているところだろう。この論調でいくと大阪府と同様のことになる。実際300近い市町村があったが残存している元標はその1/30程度だ。そうして国道もしくは府県道に残るものばかり。「道路中央に元標を置け」と言われて、県のほうでは(埋めるなりマーカー置くなり無視して道路端に置くなり)一意の方法を取れただろうが、郡や市町村で設置せねばならない場合、どうしたものかとさぞ困惑したことだろう。内務省告示第20号がT14に改正され「監督庁の許可を得て」の一文が削除されたのは、そのへんのやりにくさを少しでも解消し、元標設置を促進しようとした姿なのではなかろうか。
そもそも(旧)道路法で東京市元標を日本橋中央と定めたのが諸悪の根元だったのではないか。ここは市電の架線柱にそう刻んで代用できたから良かったろうが、地方の道路で同じようなことができるわけがなく(市電どころか複線幅あるとも限らんだろ)、しかも道路法公布の際にはどのような形状の元標を置くかさえ決まっていなかった。T11になってやっと形状が発表されたうえに「地方の道路元標は基本的に道路端に置いてねテヘペロ☆」なのだ。「トーキョーが道路の真ん中に置くっつーだらそういう置き方ができる形になるんだべな」と思って東京市を真似て位置決めたら25cm角の石柱建てろと来たもんだ。道路法施行に合わせて元標位置を決めた真面目な府県が馬鹿を見たのではないか。(ひょっとしたら三重県もT11頃に訂正が出ているかも知れぬ)
T11に形状が後出し告示されたのは何故だろう。そのへんの無理矛盾に気づいて決めあぐねたのか。もしくは郡制廃止が絡むものか。郡道に設置する場合は郡が建てないといけないことになるからな。郡制廃止は確かT8以前から議論されていて断行に傾いていたんじゃなかったっけか。やがて無くなり面倒なことになることが分かっているなら先伸ばししたほうが良かろう。
なお大阪府には郡道は存在しなかった。そうして郡制廃止とは関係無くS4に告示されている。 三重県はかなりの数の郡道があった(統計書参照。郡費支弁里道も多かったはず)ので元標も郡道に設置されたものが多い。
●三重県告示第百五十一号
市町村に於ける道路元標の位置は左記調書記載の道路の中央と定む
大正九年四月一日 三重県知事 山脇春樹
道路元標位置調書
郡市名 町村名 大字名 字名 隣接民有地地番 建設地点道路種類 備考 桑名 桑名町 吉津屋 一、三六四番 国道 桑名郵便局前 同 赤須賀村 猟師 − 一四一番ノ二 郡道 役場前 同 城南村 和泉 口ノ割 二六九番ノ二 郡道 役場前 同 桑部村 桑部 中貝戸 五九一番 郡道 小学校前 同 在良村 蓮花寺 三反田 一七〇番ノ二 郡道 小学校前 同 益山村 江場 小平太縄 一、八八六番 郡道 小学校前 同 大山田村 北別所 岸西下 一、一七九番ノ二 郡道 役場前 同 深谷村 下深谷部 北川原 四、〇八二番ノ二 府県道 小学校前 同 野代村 中須 寺前 一番ノ一 郡道 同 古浜村 力尾 薬師 二、三八一番 郡道 役場前 同 古美村 古野 南條 一、〇七四 府県道 同 多度村 多度 宮地 二七番 府県道 同 七取村 香取 元割 一八五番ノ一 郡道 法泉寺前 同 楠村 下坂手 一反田 七九一番ノ一 郡道 役場前 同 長島村 長島 中町 一〇四番ノ三 国道 同 木曾岬村 西対海地 下ノ切 三七六番 郡道 小学校北辻 同 伊曾島村 福吉 二ノ割 三三一番ノ一 郡道 役場前 員弁 久米村 志知 平群沢 三、六八一番 郡道 役場前 同 大長村 長深 前浪 二四〇番ノ五 府県道 役場前 同 梅戸井村 南井 大貝戸 九一〇番 郡道 役場前 同 三里村 平塚 神明 五一八番ノ一 郡道 同 丹生川村 丹生川久下 保西 一、四七三番 郡道 役場前 同 石榑村 石榑南 西八幡 四八九番 府県道 同 治田村 東村 南野 三二番ノ一 郡道 役場東南角 同 東藤原村 石川 砂川原 九六七番 郡道 同 西藤原村 坂本 − 七二番 郡道 役場前 同 白瀬村 本郷 国重 八二六番 郡道 役場前 同 立田村 古田 宮ノ谷 一、六二〇番 府県道 神社前 同 中里村 上相場 土之御前 九八五番 郡道 役場前 同 十社村 畑毛 土井内 六四二番 府県道 役場前 同 阿下喜村 阿下喜 町 一、〇五四番ノ一 府県道 同 山郷村 南中津原 下野畑 一、四二一番 郡道 役場前 同 笠田村 笠田新田 茅指 六一四番 府県道 役場前 同 大泉原村 下笠田 段 一、九八九番 府県道 警察署前 同 大泉村 東一色 茨原 九四一番 府県道 同 稲部村 大木 西屋敷 四九四番 府県道 役場前 同 神田村 六把野新田 村中 六六一番 府県道 神社前 同 七和村 芳ヶ崎 コロビ坂 一、〇一二番 府県道 三重 富田町 東富田 茶屋町 八六九番ノ六 国道 同 塩浜村 塩浜 北川田 一、六二〇番 郡道 忠魂碑前 同 楠村 北五味塚 市場 七番ノ一 郡道 同 河原田村 河原田 川西 一二五番 国道 同 日永村 日永 追分 二、九一五番 国道 同 内部村 采女 名倉 一、八二〇番 国道 役場前 同 小山田村 山田 吉田ヶ原 一、九〇一番 郡道 役場前 同 水沢村 − 東條 二、五〇八番 郡道 役場前 同 四郷村 室山 垣内 三四八番ノ四 府県道 同 常磐村 赤堀 上分 五五八番 郡道 小学校前 同 川島村 川島 街道 五、六八六番 郡道 役場前 同 神前村 寺方 山ノ瀬古 九八番 郡道 同 桜村 桜 中縄手 五六〇番ノ四 府県道 役場前 同 菰野村 菰野 藩内 一、四二六番 府県道 同 千種村 千草 茶屋前 二、七八〇番 郡道 同 鵜川原村 下鵜川原 川原 一七六番 郡道 同 県村 赤水 欠ノ上 一、〇〇一番 郡道 同 三重村 東坂部 野中 二三三番 郡道 同 海蔵村 末永 宮ノ南 二八二番ノ一 郡道 三重郡役所前 同 羽津村 − 宮東 甲三、六四六番ノ三 町村道 役場前 同 富洲原村 富田一色 屋敷 六一三番 郡道 同 川越村 豊田一色 古新田 一、二三四番 郡道 役場前 同 朝日村 小向 南里下 八八五番ノ一 国道 同 大矢知村 大矢知 雲天 一、一四六番 府県道 役場前 同 八郷村 平津 養雲寺 一〇〇番ノ一 府県道 役場前 同 下野村 北山 谷口 五二一番 郡道 同 保々村 西村 上天田 二、七四〇番ノ三 郡道 小学校前 同 竹永村 永井 畑田 九三七番 郡道 同 朝上村 田光 一色 一、四七〇番ノ二 府県道 役場前 鈴鹿 亀山町 亀山 江ヶ室 三五〇番 国道 警察署前 同 関町 中町 御茶屋 四四二番 国道 役場前 同 神辺村 大岡寺 上川原 一、三一四番ノ二 国道 小学校前 同 坂下村 坂下 − 三五一番ノ二 国道 法安寺前 同 加太村 − 小黒見 四、六〇〇番 府県道 役場前 同 昼生村 中庄 備後瀬 七二五番 郡道 役場前 同 国府村 国府 貝戸部 二、四四〇番ノ四 郡道 役場前 同 井田川村 小田 屋敷 六四七番ノ二 国道 役場前 同 庄野村 庄野 和泉田 一、六五三番 国道 役場前 同 高津瀬村 高宮 神垣 一、〇八三番ノ二 郡道 小学校前 同 牧田村 弓削岡田 東岡田 一二三番 郡道 役場前 同 石薬師村 石薬師 中町 一、一一三番 国道 同 久間田村 下大久保 松柿 一、九八五番 郡道 小学校前 同 深伊沢村 伊船 四瀬古 一、〇八七番 府県道 巡査駐在所側 同 椿村 山本 辻ノ垣内 一、七五五番ノ二 郡道 同 庄内村 原村 保背倉 二、四三〇番ノ一 郡道 役場前 同 川崎村 川崎 縣屋敷 二、七八二番ノ一 府県道 巡査駐在所前 同 野登村 両尾 北田 二、〇九三番ノ二 郡道 役場前 同 白川村 白木 中里 三、一三六番ノ二 郡道 役場前 河芸 白子町 白子 栗真 六、三〇八番 国道 河芸郡役所前 同 神戸町 神戸 十日市 六六番 国道 同 一身田町 一身田 中ノ町 六四五番 府県道 同 稲生村 稲生 高林 六、七八六番ノ一 郡道 役場前 同 天名村 御薗 松葉 二、三九五番 郡道 同 合川村 三宅 東條 二、一二七番 郡道 役場前 同 栄村 五祝 大縄 一、五二〇番 郡道 同 上野村 上野 藤ノ木 八一八番ノ三 国道 同 豊津村 − 起リ 二、五九六番 郡道 役場前 同 黒田村 北黒田 広田 三六番ノ三 郡道 役場前 同 白塚村 − 南新町 五、二〇五番 郡道 役場前 同 栗真村 町屋 中垣内 八三六番ノ一 国道 役場前 同 大里村 睦合 多為 一、二九二番 郡道 役場前 同 高野尾村 − 中町 一、四三一番ノ一 府県道 巡査駐在所前 同 椋本村 − 愛宕町 七六四番 府県道 同 明村 林 瀧ノ上 二〇九番ノ一 郡道 役場前 同 飯野村 三日市 南瀬古 一〇七番ノ一 郡道 同 河曲村 河田 津以切 三四九番 郡道 役場前 同 一ノ宮村 南長太 神渡 一、七九〇番 郡道 役場前 同 箕田村 中箕田 中條 九三番ノ一 郡道 役場前 同 玉垣村 玉垣 山科 八九〇番ノ一 郡道 役場前 同 若松村 南若松 西浦 一、一六五番ノ二 郡道 役場前 安濃 新町 刑部 東八町 三六三番 府県道 同 藤水村 藤方 上垣内 一、三九〇番 国道 役場前 同 神戸村 神戸 切田 一、五六八番 郡道 同 安東村 納所 常 二五四番ノ一 郡道 同 櫛形村 分部 東垣内 一、〇六四番 郡道 同 片田村 片田 前田 二五二番 府県道 同 高宮村 足坂 東ノ垣内 二二一番 府県道 同 長野村 北長野 関ノ内 一、五四四番 府県道 同 辰水村 家所 南ノ内 二、一二八番 郡道 同 草生村 草生 葉紅田 四、二一八番 郡道 役場前 同 村主村 連部 古川 三九番 郡道 同 安濃村 内多 皆広 四四八番 郡道 小学校前 同 明合村 粟加 倉田 四一八番 郡道 同 安西村 北神山 三街 八四一番 郡道 大願寺前 同 雲林院村 − 西ノ院 三七三番 郡道 巡査駐在所前 同 河内村 − 杖立 六六二番 府県道 役場前 一志 久居町 本町 旅籠町 一、三四四番 府県道 警察署前 同 本村 本村 北出 二、一九八番ノ一三 府県道 役場前 同 桃園村 新家 岸林山 九〇六番ノ二 郡道 役場前 同 戸木村 − 正福寺 一、七八三番 府県道 役場前 同 七栗村 庄田 沓掛 八五八番ノ一 郡道 役場前 同 稲葉村 − 中山 二、二八九番ノ一 郡道 同 榊原村 榊原 浜ノ田 五、〇八〇番 郡道 同 大三村 二本木 徳田 六七三番ノ二 府県道 同 大井村 大仰 向川原 三〇四番 府県道 役場前 同 川口村 − 金谷 一、二六八番 府県道 同 倭村 中ノ村 古町 一七四番 府県道 小学校前 同 八ツ山村 八対野 堀込 九五六番 郡道 同 境村 小杉 日向 二〇三番ノ一 郡道 同 家城村 南家城 下出 一、〇九二番 府県道 同 竹原村 竹原 宮ノ下 二、六九二番ノ一 府県道 竹原神社前 同 八知村 − 下宇谷 五、八二八番ノ一 府県道 同 太郎生村 − 南谷 一、一〇二番 郡道 同 伊勢地村 石名原 上垣内 五五九番 府県道 同 八幡村 奥津 西ノ口 一、六七六番 府県道 同 多気村 上多気 谷町 六三四番 府県道 大橋北詰 同 下之川村 − 新宮山 一、三二九番 府県道 山本橋東詰 同 宇気郷村 柚原 ケゾ 四三番 郡道 役場前 同 波瀬村 中縄手 二六九番 郡道 同 中郷村 森本 中ノ広 一、一五三番ノ三 府県道 役場前 同 豊地村 堀ノ内 屋敷 二二六番 府県道 同 川合村 八太 松原 五三七番 郡道 役場前 同 高岡村 田尻 川原 五四〇番ノ三 府県道 同 中川村 小川 古川 九三三番ノ一 郡道 小川橋南詰 同 豊田村 川北 平田 三六二番ノ二 郡道 同 中原村 田村 東世古 五一番ノ三 郡道 役場前 同 阿坂村 小阿坂 久保 二四七番 郡道 信用組合前 同 米ノ庄村 市場庄 南里 五七五番ノ三 国道 役場前 同 松ヶ崎村 松崎浦 栄 七三八番ノ一 郡道 役場前 同 天白村 曾原 里中 一、一三八番 郡道 役場前 同 鵲村 笠松 北浦 二八九番 郡道 同 小野江村 小野江 大垣内 三五二番 国道 小学校南角 同 雲出村 本郷 新町 一、二二七番 府県道 役場前 同 高茶屋村 小森 町屋 二、五三七番 国道 同 矢野村 − 山添 三、六七七番ノ一 府県道 香良洲神社前 飯南 松阪町 松阪本町 − 二、一九五番 国道 大橋東詰 同 港村 荒木 堤下 九三番 郡道 役場前 同 鈴止村 東岸江 里 二五九番ノ一 郡道 小学校前 同 神戸村 垣鼻 下徳和 一、三六一番 国道 金剛橋東詰 同 花岡村 大黒田 押方 五八三番ノ一 町村道 役場前 同 松尾村 丹生寺 下川原 六〇二番 郡道 役場前 同 松江村 曲リ 里中 三九四番 郡道 同 伊勢寺村 伊勢寺 鳥戸 一、七二五番 郡道 同 大河内村 辻原 瀬戸谷 七二八番ノ一 府県道 大橋南詰 同 茅広江村 茅原 小川 四四番ノ一 郡道 楠木橋北詰 同 大石村 小片野 欠ノ山 二、三九〇番 府県道 石境橋東詰 同 柿野村 横野 トケンギョウ 五四四番 府県道 同 粥見村 粥見 松葉 三、九五九番ノ二 府県道 小学校前 同 宮前村 宮前 宮東 六五五番 府県道 花岡神社前 同 川俣村 粟野 地ノ添田 一五六番ノ二 町村道 役場前 同 森村 森 不殿 一番ノ六 郡道 辻堂橋東詰 同 波瀬村 波瀬 町 一八三番 府県道 小学校前 同 射和村 射和 里中 二〇八番ノ一 府県道 同 櫛田村 豊原 西町 三五番ノ一 国道 役場前 同 朝見村 大宮田 中坪 二一〇番ノ一 郡道 役場前 同 西黒部村 西黒部 北出 九四〇番 郡道 同 機殿村 魚見 一ノ堰 二七六番 郡道 役場前 同 漕代村 早馬瀬 下通リ 二七九番ノ二 国道 役場前 多気 東黒部村 東黒部 川原 五七一番 郡道 役場前 同 下御絲村 南藤原 里中 五八四番ノ二 郡道 同 大淀村 大淀 大與度 甲一七三番ノ一 府県道 役場前 同 上御絲村 佐田 北出 二、〇三五番 府県道 同 明星村 下有爾 茶屋 一、七四五番 国道 役場前 同 齊宮村 齊宮 牛葉 三、四〇六番ノ一 国道 役場前 同 相可町 相可 町屋 一八二番ノ一 府県道 同 西外城田村 野中 里中 七一番 府県道 永昌寺東角 同 佐奈村 仁田 神田 五五番 府県道 同 津田村 鍬形 相場 七六五番ノ二 郡道 同 丹生村 − 野々尻 一、七四五番 府県道 巡査駐在所前 同 五ヶ谷村 朝柄 松屋在家 二、六〇三番 府県道 大橋東詰 同 川添村 神瀬 背田 七一番 府県道 同 三瀬谷村 佐原 往来上通 一、〇二〇番ノ一 府県道 同 萩原村 天ヶ瀬 市場 二三番ノ三 府県道 役場前 同 領内村 神瀧 瀧肩 二二三番 府県道 同 大杉谷村 大杉 嘉見 三〇〇番 府県道 度会 神社町 神社 北小路 八四番 府県道 同 大湊町 − 西中町 八〇六番 府県道 同 田丸町 田丸 大手町 二一六番ノ一 府県道 巡査駐在所前 同 二見町 江村 鮫川 五一五番ノ一 府県道 役場前 同 宮本村 前山 中之尾 三七八番 郡道 役場前 同 沼木村 横輪 広 二〇八番 郡道 横輪橋西詰 同 四郷村 楠部 高平 乙一、〇〇八番ノ三 郡道 小学校前 同 浜郷村 黒瀬 井退田 四七三番 府県道 小学校前 同 御薗村 長屋 里中 一、五九九番ノ二 郡道 役場前 同 豊浜村 野依 小川 三、〇四四番 郡道 役場前 同 北浜村 村松 西山 三番ノ二 郡道 北浜神社前 同 小俣村 − 新町 七、一〇九番 国道 小学校前 同 有田村 長更 乗入田 三七三番ノ二 郡道 小学校前 同 東外城田村 蚊野 茶屋新田 二、〇三六番 府県道 役場前 同 城田村 上地 下中野 一、七六八番 府県道 同 内城田村 棚橋 下ノ田 一、六九一番ノ一 郡道 小学校前 同 下外城田村 小社曾根 ウエ松 八三一番 郡道 同 中川村 麻加江 定 六三七番 郡道 役場前 同 七保村 打見 小田ヶ原 三〇二番ノ二 府県道 役場前 同 瀧原村 野後 柚ノ木谷 一、八五五番ノ一 府県道 役場前 同 柏崎村 崎村 寺道 二五六番 府県道 小学校前 同 大内山村 − 西ノ野 八一〇番 府県道 役場前 同 島津村 古和浦 中町 九一番 府県道 役場前 同 吉津村 神前浦 新洲 二二番 府県道 警察分署前 同 鵜倉村 贄浦 経塚 一〇〇番 府県道 役場前 同 中島村 道方 秋ノ田 一、三三四番
一、三三五番合併不県道 役場前 同 一之瀬村 脇出 東出 三六三番 府県道 役場前 同 小川郷村 中之郷 親原 一、一五五番ノ一 府県道 役場前 同 穂原村 伊勢路 潜道 一、〇八六番ノ一 府県道 役場前 同 南海村 礫浦 片出 一五三番ノ二 郡道 役場前 同 五ヶ所村 五ヶ所浦 西明神 七二七番ノ一 府県道 同 宿田曾村 田曾浦 イケジリ 三、八四六番ノ二 郡道 役場前 同 神原村 神津佐 下村 一、〇三八番 郡道 役場前 阿山 上野町 上野 中町 三、〇〇一番 府県道 同 小田村 小田 明治屋敷 一四一番ノ一 郡道 小学校前 同 城南村 久米 東藪内 二八三番 府県道 役場前 同 花之木村 大野木 ぬけ 一、四〇二番 府県道 役場前 同 長田村 長田 十王下 二、三四四番 郡道 役場前 同 島ヶ原村 − 平田 四、八九三番 府県道 役場前 同 新居村 西村 森村 三、七二五番 郡道 役場前 同 丸柱村 比曾河内 岩出 六九二番 郡道 役場前 同 三田村 三田 森田 一、五四七番 郡道 役場前 同 中瀬村 高畑 向川原 七五〇番ノ二 府県道 役場前 同 府中村 佐那具 下町 五七七番ノ二 府県道 郵便局前 同 河合村 馬場 馬場崎 九五一番 府県道 陽夫多神社前 同 玉瀧村 玉瀧 八幡前 三、五三七番 府県道 役場前 同 鞆田村 上友田 西浦 九七六番 郡道 役場前 同 東柘植村 上柘植 北浦 二、一八三番ノ一 府県道 同 西柘植村 新堂 一本木 一六番ノ一 府県道 役場前 同 壬生野村 川東 井戸川 一、六五八番 郡道 役場前 同 山田村 平田 北裏 三〇九番ノ一 府県道 役場前 同 布引村 奥馬野 下馬野 九番 郡道 役場前 同 阿波村 猿野 大森 一、三五〇番 府県道 同 友生村 上友生 大里 一、一九〇番 郡道 役場前 名賀 名張町 − 広垣内 三三九番ノ二 府県道 同 蔵持村 蔵持 原ノ前 甲三八九番 郡道 役場前 同 薦生村 薦生 荒田 一、五二七番 郡道 同 錦生村 矢川 町田 五八番 郡道 同 瀧川村 檀 前垣内 四五四番 郡道 同 箕曲村 青蓮寺 一ノ谷 二、二五一番 郡道 同 比奈知村 下比奈知 檜尾 三、四八四番 郡道 同 国津村 布生 大縄手 一、七六三番 郡道 同 花垣村 予野 森田前 九、六七一番 郡道 同 古山村 界外 市場 三八四番ノ一 府県道 同 猪田村 猪田 小黒 一、六〇〇番 郡道 同 依那古村 沖 下川原 一〇三番ノ二 府県道 役場前 同 比自岐村 比自岐 西出 六八四番 郡道 同 神戸村 上神戸 白地 一六九番 府県道 同 美濃波多村 新田 栗林 一、八二七番 郡道 役場前 同 阿保町 阿保 東法花寺 一、四五〇番 府県道 阿保橋南詰め 同 上津村 伊勢地 前筋 六二九番 府県道 同 種生村 種生 寺脇 一、一五七番 郡道 役場前 同 矢持村 霧生 村瀬 一、八三八番 郡道 志摩 鳥羽町 鳥羽 本町 二、一三七番 府県道 鳥羽郵便局前 同 答志村 − 中世古 二〇〇番 郡道 役場前 同 桃取村 − − 二八四番 郡道 小学校前 同 菅島村 − 中ノ村谷 四七番ノ一 郡道 同 神島村 − 乾 八番 郡道 同 坂手村 − 中ノ郷 一九九番 郡道 役場前 同 加茂村 岩倉 田城 一、〇二七番 府県道 九鬼神社前 同 鏡浦村 浦村 − 一、三七三番 郡道 同 長岡村 相差 宮ノ谷 一、二四一番 郡道 寺院前 同 的矢村 的矢 里 六三四番 府県道 同 安乗村 − 別当坊 六三一番ノ一 郡道 役場前 同 国府村 − 中ノ西 二、八二九番ノ二 郡道 同 磯部村 迫間 高瀬田 四番ノ一 府県道 同 鵜方村 − 屋敷垣内 一、七六〇番 府県道 同 神明村 − 里中 二九七番 郡道 同 甲賀村 − 岡畑 二、〇二九番 郡道 神社前 同 立神村 − 西配 二、〇五〇番ノ一 郡道 役場前 同 志島村 − 蟹瀉 五一九番 郡道 寺院前 同 名田村 − 里山 二九二番 郡道 役場前 同 畔名村 − − 一一九番 郡道 役場前 同 波切村 − 中村 一七七番 府県道 同 船越村 − 大畑 九六八番 府県道 同 片田村 − 大里 二、六〇九番 府県道 寺院前 同 布施田村 − 根中 一五四番ノ一 府県道 同 和具村 − 東 一、九二五番 府県道 同 越賀村 − 中ノ谷 一八二番 郡道 同 御座村 − − 三〇一番 郡道 役場前 同 浜島町 浜島 岩崎 一、七七四番ノ一 府県道 北牟婁 尾鷲町 南浦 南町 八番 府県道 警察署前 同 引本町 引本浦 宮町西側 四二八番ノ二 府県道 引本神社前 同 長島町 − 新町 九三二番 府県道 警察署前 同 九鬼村 九木浦 里地 一一八番 府県道 役場前 同 相賀村 相賀 本町 七四七番 府県道 銚子橋北詰 同 須賀利村 − 在ノ内 二八七番 郡道 高宮神社前 同 桂城村 島勝浦 中ノ郷 三二〇番 郡道 役場前 同 船津村 中里 岡本 九四番 府県道 役場前 同 三野瀬村 海野浦 大河内 一、一一九番ノ三 府県道 役場前 同 二郷村 − 井ノ島 一七二番 府県道 役場前 同 錦村 − 姫阪越 三四三番ノ二 府県道 同 赤羽村 島原 イゴケ 二、六九七番ノ四 郡道 赤羽神社前 南牟婁 木本町 木本 本町 一八二番 府県道 役場前 同 泊村 大泊 里 七六番 府県道 同 北輪内村 名柄 大通 四八五番 府県道 同 南輪内村 曾浦 後畑 四九六番ノ一 府県道 同 荒坂村 二木島浦 相川 七三〇番ノ一 府県道 同 新鹿村 新鹿 前川 六二七番ノ一 府県道 同 有井村 有馬 上三地 一七八番 府県道 同 神志山村 志原 津ノ川 二五三番 郡道 同 市木村 上市木 西久保 一、八六三番 郡道 同 阿田和村 阿田和 中ノ町 四、三二二番 府県道 同 井田村 井田 高更 一、六一六番 府県道 同 鵜殿村 − 北道 三一六番ノ一 府県道 役場前 同 御船村 鮒田 右市ヶ鼻 一、五一七番 郡道 役場前 同 相野谷村 大里 東池 一、五七〇番ノ二 郡道 同 尾呂志村 栗須 尾上 一三八番ノ二 府県道 同 上川村 楊枝 寺前 四一五番 郡道 同 入鹿村 小川口 小川口 二七番 府県道 同 西山村 長尾 大セ戸 一、三三五番ノ一一 郡道 同 五郷村 桃崎 見初 三五八番ノ二 府県道 同 神川村 神上 下モ地 八六四番ノ一 郡道 同 飛鳥村 小阪 畑田 一二一番ノ一 府県道
市名 大字名 字名 隣接民有地地番 建設地点道路種類 備考 津市 津 分部町 四番 国道 四日市市 庁ノ圍 二、二五五番 国道 宇治山田市 宇治山田 常磐 四七四番 国道
明日二次調査だというのに雨が降るとはどういうことだ。くそ。絶対晴れにしてやる。絶対にだ。
琵琶湖疏水の流れ行く末を訪ねて京都市動物園やら平安神宮神苑やらを見て回る見学会。大変地味だが意外な発見が多く、得るものが多かったように思う。玄人好みな見学会だったと総括しておこう。なお写真はアカショウビンである。京都市動物園のイメージ画像のつもり。
午前中に単独行動で琵琶湖疏水の隧道群や本邦最初鉄筋混凝土橋を見て来れたのも満足。第二隧道吐口をそれなりに満足いく角度で撮れた。ここだけ視点場がないのが惜しまれる。公園の脇から降りていける小道つけたらええのに。あと第二呑口も意外に素晴らしいものであることを知った。
京都市左京区日ノ岡の車石。大津と京都を結ぶこの道には江戸時代に車石というものが敷設されていた。荷車が登りやすいように溝を刻んだ石を轍の幅に敷き詰めたもので、日本最初の車道舗装と見ることができる。度重なる改修で姿を変え、特に昭和初期の京津国道改修ですべて撤去された。無数にあった車石の一部は京津国道改修記念碑や日ノ岡の道の擁壁などに再利用されている。写真はその擁壁の一部。荷車の往来で深い溝が刻まれた車石をうまく使って擁壁兼記念碑にしている。「旧舗石 車石」という扁額までわざわざ作られている。
この物件は道路史上のマイルストーンとして貴重なことが理解してもらいやすいと思うが、日ノ岡越えそのものは車のエンジン音喧しい4車線舗装になっており、その道の姿には価値を見出してもらいにくいだろうと思う。かといって車石の存在を捨て置くことはできない。故に道とは別個にこういうものを「遺産」と認定すべきなんじゃないかと思うわけである。
車石についてはそれ専門のシンポジウムが開かれているほど研究が進んでいる。「車石」で検索されるとよい。
(2)帯解町の四ツ辻の角、川のそばの上にあったが、道路が拡張されたためとられ、今はどこかに行っているが、たしか五ヶ谷街道の道路標であろうと思う。
濃密な一日。収穫大。超疲労。大和路快速寝過ごして天満まで行った。
帯解村道路元標を発掘した。一部残存を挟んでも構わないなら府県道奈良津線の元標がすべて見つかったことになる。あれだけ歩き回ったんだ、一つくらい自力で見つけたっていいだろ。
ひとつ書くとずるずる書いてしまいそうなので当たり障りのない写真で逃げる。仮説憶測経験則も山積みだ。
二次調査の結果をまとめるのが大変だと思う。行きしに少し書いてみたがどこまで書いておけばよいのか。あまり細に入ると自分の記憶のほうが脆い。天理の上水道は文献と1:25,000当たらないと厳しいかも知れぬ。二千基紡豊井紡績所のことから始めなければならん・・・。
場当たり的に進んでいる現状、それを軌道修正するよりも徹底的に遊星を演じたほうが良からん乎。
すりきれた靴の底をゴム板で修理して履いたのだが3時間くらいしか持たなかった。これならゴムボンド塗りたくって、それでソールを形成したほうが持ちがよいかも知れぬ。
(2)帯解町の四ツ辻の角、川のそばの上にあったが、道路が拡張されたためとられ、今はどこかに行っているが、たしか五ヶ谷街道の道路標であろうと思う。
違うよ・・・それが道路元標だったんだよ・・・。
玉垣は昭和12年寄進。さすがに古すぎるな。後からほうったか。
明治村、二階堂村。佐保村はどうだろう。
ちと間違えていた。国立国会図書館にはない。天理大学だ。希少図書じゃないから行けば見せてくれるだろうが、また天理に行かないといけないのか……。結構行きにくい位置にあるのだよな天理って。
大和煉瓦の創立年がよくわからぬ。明治39年だったり40年だったり大正だったり。名前が少しずつ変わっているのでその都度設立なのかも知れない。大和煉瓦(T3/M40.7.:帯解郷土史・郡統計書)>大和窯業(T13/T8.12:窯業銘鑑)>大和煉瓦稲田工場(S10/T10.5:工場通覧)>S15工場通覧で消滅。取締役は一貫して稲田修治氏なんだがな。んでM40設立だと開通年次と合わんやん。
帝国銀行会社要録第12版(大正13年度版)等に吉野煉瓦株式会社というのを発見。吉野郡大淀村、大正9年3月創立、資本金5万円、代表取締役吉井清三。昭和10年代の工場通覧には出てこない。大淀の小学校が確か昭和4年。
四天王寺の門前の○五刻印煉瓦、新しい壁が出来て消滅してしまった……。永久に在り続けると思うな煉瓦と道。そして金。いや最初から在り続けるだろうなんて思っちゃいないけど。製造者も不明なままとは寂しいことだ。
独り言なのにお願い事というのも矛盾しているが,他に適当なカテゴリがない.ご存じの方おられたら教えて頂きたく候.
先日山の辺の道を歩いていて,天理市萱生の町外れでこんな石を見つけた.高さは40cmくらい,幅30cmくらい,横から見ると縦長の台形をしていて,突出している部分の先端には凹みがついている.そこから約10cm下がったところは鞍型に尖っている.そんな石が道端にさりげなく建てられてあった.なんじゃこりゃ?と思って写真に撮っておいたのだが,
旧上街道筋(天理市蔵之庄町)でも同じものを発見した.他所でも見かけたような記憶がある気がする・・・.
これは一体何ならむ.奈良の人にはすごく馴染みのあるもので,これがないと暮らしが成り立たないような大事なものなのかも知れないが,浅学な私にはさっぱりだ.旗立てでもなさそうだし,牛馬を繋ぐものでもなさげだし.
直感的には上の軸受けのような所に何か別のものをはめて使ったんじゃないかと思う.シーソーの支点というのが一番しっくり来るのだが,そんなことができるようなスペースはないしなあ.
そのまんまである.
写真展とか写真投稿とかでこねくったタイトルがつけられているのをよく目にするけれども,あれってよほどじゃない限り逆効果なんじゃないかしらん.タイトルが良かったとしたらそれはタイトルの良さであって写真の良さじゃない.写真がアレだから言葉で修飾しようとしてないかとも思ったりする.いやこの写真がいい写真だとは微塵も思っちゃいないが.良く見せようとも思わないが.
そういうタイトルをつけることが,例えば大阪のおばちゃんはみな飴を持ってなきゃいけないとか,なごやーの人は須らく小倉スパを好むべしみたいな「お約束」であり,その「お約束」の範囲な異でどれだけ奇抜なことができるかっていう競争なのだとしたら,まあアリかなと思う.AAとか57577の制約だとかと同じ泉の産物だからな.
Wikip.(などという如何にも適当な略称をつけることによって文句度を表したい魂胆)の竹筋構造物のページに廢毒が引用されていて魂消たが、悪いことは言わない、止したほうがいいと思う。信頼性下がるだろ。そういうの載せるのなら福島の白河気象台とか名古屋の水分橋とか豊橋市の竹筋舗装とか入れてあげたほうがいい。 自分は未見だが茨木市の竹筋版桁橋もセメントコンクリート462号に詳細な報告がある。資料なくてもいいのなら五條市の防火水槽とか猫間川の黒門橋欄干とか天理市豊井浄水場第一系統沈殿池濾過池とかもある。 あと宮原線は竹筋じゃないってば。一度出回った情報は止められないの例。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1116213/14
陸地測量部年報. 昭和6年度。編集点が若干。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1208216/39
吉野熊野国立公園写真帖 昭和13年頃の篠原の全景。かなり高い所まで開けているのがわかる。現物を虫眼鏡で見てみたい。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1223127/9
吉野熊野国立公園及其附近. 昭和12年版 後谷の土倉街道。同じ構図のイラストを見たことがある。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1442510/162
現行奈良県法例類纂 : 加除自在. 第1綴 道路費用負担のため設立された組合は道路の認定者たり得るという回答。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1442510/459
同上。
国費及県費支弁旅費請求及支出規程 昭和2年5月17日 奈良県訓令第23号
第一条 旅費計算の路程は奈良県里程表及郵便線路図の里程に依るべし但し奈良県里程表及郵便線路図に記載なきものは関係官庁署又は之に準ずべきものの路程証明書に依る鉄道及水路は当該官庁又は其の会社の公表したる所に依る
奈良県の場合は里程標もしくは郵便線路図によって旅費請求。この里程が元標前後で変わるかによるか・・・と思ったが路線指定した時点で計算でやってたかもしらんな。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1107975/1557
大日本商工録. 昭和6年版。西村瓦煉瓦@帯解 屋号は○に末。広大寺池の西にあったほうだろう。 大和川,葛下川改修
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/973034/21
奈良県統計書 第一章に土木工区分類がある。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/931904/412
工場通覧. 大正9年12月。明治37年、42年には大和煉瓦がない。かわりに北宇智村に「大正汽車土瓶合資会社」なる会社があったことを知る。駅弁に添えられたお茶が土瓶に入っていた時代の。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1442517/16
現行奈良県法例類纂 : 加除自在. 第2綴
公園に関する法例
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/944525/20
耕地整理事業計画参考資料. 大正6年
三宅村の井堰が例として挙げられている。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/965293/19
森林組合事例 髙原土工森林組合が例になってる。
この赤いのは数合わせの自分用。考えてみると生まれてこの方赤い服を着たことがなかった。着たらどうなるだろうと思いこの色にしてみた。まだ開封してないので欲しい方はご連絡ください。メッシュのLサイズです。
「道路の改良」第8巻第10号、第11号より。[]は補足。
ひどく失敗した一日。天理大学に指定府県道前半を取りに行ったら8巻10号にあることを発見した。ちゃんとJSCE-Lib.にあるじゃん。ばーかばーか。
収穫らしい収穫は地蔵院川Bだけ……。多分奈良鉄道の置き土産。あとはシモレンの<S>刻印を見つけたくらいか(意外と分布してたんだな>シモレン)。あとはイマイチ。岩井橋は既に調査票あがってるし、地蔵院橋は岩井橋に部材・構造が似てるっていうだけだし。む む む む む む む ……。
いや! DORMAN LONG & Co.だ!>地蔵院橋
大正15年9月1日内務省令第832号・指定府県道指定の件では、各道府県の指定府県道を番号で命名しておきながら経過地としてrefる時には○○号線と書いている。国道路線の重用も同じ。例えば兵庫県の指定府県道第10号。
十号 神戸市より城崎郡豊岡町に達する道路
経過地
一号線(武庫郡山田村に於て分岐)有馬郡有野村、三田町、藍村、多紀郡篠山町、氷上郡柏原町、生郷村、佐治町、朝来郡梁瀬村、国道十八号線 、九号線
例えそれが今日間違った言い方扱いされていようとも、国道176号線と呼びたくなる気分はずいぶん昔からあったものだということがわかる。むしろあれか。 路線名称は国道176号でありながら、その路線の道路(区間)を指すときは「線」をつけるというような使い分けのようなものがあったのかも知れない。その昔峠越えの道全体を指して「○○峠」と言っていたのが、いつのまにか道のサミット(鞍部)だけを峠と呼ぶようになったのと同じ趣意の変化ならむ。線付けの人をpgrる時はそういう歴史があることを踏まえた上でどうぞ。
次は私の番?って言われても、何してるのか一切知らないからなあ。
T15とS11の比較を完成させた。すっきりした!
指定府県道になったことで内務省の監督を受けることになったということは、指定府県道路線の道路・橋梁の改修は道路規格が守られたのだろうか? 端駆橋、磐余橋あたりは比較的広い。横田の鋼桁橋も。八尾大橋は若干狭しか。
府県にとってはあまり利点のなかった制度。かえって指定が足枷になったようにも読める。奈良県の場合、指定府県道に相当する路線は古いまま現在に至っているところが多い。橋が若干広いかなという程度で、東熊野街道沿いのはやっぱり4.5m強。市街地なんかは特に狭いままなのが多い(新八号とか上街道筋とか)。
若干スレチなメモ。奈良県は大正10年と昭和2年に県道大改修を企図。特に後者は当時116里あった2間幅の県道を4間幅に拡幅しようというもの in 15ヶ年計画で、工費は起債で賄うことになっていた by 奈良県議会史第2巻。S12以降鋼材不足で起債工事を全ストップしたという話はモロにこれにひっかかってくる。 あと県道橋梁は鉄橋のほかは土橋にすべしっていう建議があったな大正時代に。
県議会史はとても参考になるが、決定された後のことがあまり出てこないのが苦しい(具体的にいつどの道を改修したか?とか、どこまで改修が進んだのか?とか)。出てきても繰延とか支出割変更とかいったマイナスの話題ばかりだ。
明治里程元標のほうはちゃんと解説看板が設置され、復元前の位置にプレートがはめ込まれていたりするのだが、その隣に設置された道路元標はまるでオマケの扱いだ。余りに哀れだ。そんなんだからどんどん失われてくんだ!ベサツだベサツ!と憤ったりしたけれども、憤ったところで何になるわけでもなし、憤るようになったのもつい最近のことだし。俺のものでもないしなあ。
結局のところ、それが観光資源になり金づるになる(と踏んだ)から持ち上げるのだ。役に立つから注目するのだ。注目されないものは忘れられて行くのみで、まるで自分みたいだと思う。後で惜しまれることもないに違いない。
今朝生駒市の教育委員会さんから電話をいただいた。行方不明になっていた南生駒元標かも?というTELだったが、どうも違うもののよう。まさか元標に右宝山寺と刻んでたりはしないだろう(「尋ねて」の写真では表面が露出した状態しか写ってないからその側面に追刻されてたら知らない)。 自分が若干寝ぼけ気味で失礼をばしたかも知れぬが、しかし続けて探して下さるとのことで頼もしく感じた。今から数十年前の話だというのにしっかり追いかけて下さっていることに対し、無上の感謝を申し上げたく思う。県の職員がみな×××だと思っているような人とはお知り合いになりたくない。
短い電話の中で教育委員会さんがそういう道標を回収していた過去があるらしいことを教わった。まあそれが第一候補ではあるだろう。
原文にあたって納得した。作った本人が言うからには竹筋に違いないと思う。 橋長3080mm、厚340mmということは側面から見える厚さがそのくらいになるはずで、 2008年の正月早々橋の下に潜って確認した番線の入った板桁はさらに一段下がっていた(写真セレクト不味いな…)。そこまで含めると34cmをはるかに越えてしまう。追築されたものであったらしい。
原文は1985年の「セメントコンクリート」に収録。撮ってきた写真をよく見ると、 鉄筋桁とその上の板桁との間に 「(茨)木市水( 道局) 」「1988」とプリントされたパイプらしきものが埋まっているのが写っていた。原文後に手が加えられたものらしく、それで今でも持っているのかも知れない。
2023-12-01追記:日本橋梁協会『虹橋』第34号に掲載あり。これはフリーに見れる。 https://www.jasbc.or.jp/technique/nijihashiback/files/nijihashi34.pdf
「道路の改良」第19巻第5号(昭和12年5月発行)「最近内務省に於ける路政関係行政処分例」に,3月31日付で上水道溜池建設費の起債が認められている.起債額10000円.籠池の建設に関係するものだろう.
このコーナーには国道の改修開始・終了の告示,指定府県道の改修の告示なんかもあったりする.この頃の国道改修を厳密に追いたい場合は役に立ちそうだ.
新潟県土木季鑑. 昭和14年版より.新潟県の例.
(その一)指定府県道改良事業
(前略)然るに政府は昭和十一年度に於て,国家的見地から全国主要府県道の改良を企画し,地方産業の開発並に軍事上其の他特殊の事由に依り,其の新設改築を必要とするものに対し工事費の三分の一を補助するの計画を樹て,本県には二十七万六千円の事業費が割当られたのである.而して之が改良の標準としては一,指定府県道の改良なること,二地方更生産業振興上有効適切なる工事なること,三,一連の工事費三万円以上のものなること,四,改良規格は道路構造令の規程に該当するものなることの要件を必要としたのである.
以上の採択標準に則り計画せられたものは,新津,新発田線外五線で引続き昭和十二年度七線十三年度には四線と政府補助のもとに順次改良工事を施しつつある.而して高速度交通機関の発達に因り要求せらるる道路改良の急に応じ其機能を十分に発揚せしめ,之を産業方向の進展に利用することによって,県民経済の発達を阻止している現下の状況を排除することは最も緊要の事項と思慮せらるるのである.
「道路法の田中か、田中の道路法か」と言われたほど(旧)道路法成案に深く関わった田中好による解説を発見。「道路法」道路改良会刊、大正14年発行である。
要するに田中の考えていた道路元標は国・府県道の起終点を明確にするためのものだった。府県庁等の所在地を国・府県道の起終点とする場合、その起終点を道路元標に採るべきことは道路法施行令第八条で定められているが、T8の公布時には郡道もそれに準じる扱いになっていて、なおかつ郡道は町村役場を起終点とすることが予想されたから、同令第九条で「各市町村に一個を置く」と定めていたのである。
けれどもT11に郡道が廃止されたことで町村役場を起終点とする郡道が無くなってしまった(あるものは府県道になったが、あるものは町村道に格下げされた)。なおかつ府県道は町村役場を起終点とすることを想定していなかった(府県道の資格標準にないからな)。結局、各市町村に設置したとしても国・府県道の起終点を示す用途に使われない道路元標が生じてしまうことになり、そういうところにわざわざ元標を設置するのは無駄なことであるから「第九条はそのうち改正するべきだ」とまで言っている。あの田中が。
(ニ)道路元標 府県庁,師団司令部,鎮守府又は郡市役所の所在地を国道又は府県道の起点終点と為すときには其の道路の起点又は終点は其の市町村の道路元標の位置に依らなければならぬ(道路法施行令第八条)其の道路の起点たり又は終点たる位置を表示するに必要な設備である,従て府県庁,師団司令部,鎮守府又は郡市役所の所在地に達する,国道又は府県道は必ずしも府県庁,師団司令部,鎮守府又は郡市役所の存在する地点に達するものでなく道路元標のある位置に達すればよいのである,而して道路元標の位置は,路線の位置を示すものなるが故に,道路の中心に之を定むることを要し其の位置は府県知事に於て指定するものである,唯だ東京市に於ける道路元標は日本橋の中央を以て其位置とするのである(道路法施行令第八条)
道路法施行令第九条は各市町村に道路元標一箇を置くことを規定したるも,各市町村に必ず設置する必要あるや否やは大に攻究を要する問題である,府県庁,師団司令部,鎮守府又は郡市役所の所在地を,国道又は府県道の起終点と為したる場合に於て設置するのは格別であるが,然らざる場合には畢竟 形式行政の便宜の為に設けられたものであって,町村役場の所在地を起点又は終点とする郡道の廃止せられたる今日に在りては,多額の費用を投じて之を設置するの必要がない何れ是等は改正あるべきことと信ずる.
道路元標の様式は,大正十一年内務省令第二十号を以て規定され,石材其の他耐久性材料を以て築造することを要しその様式を示して居る,其の元標は道路の起点又は終点たる位置を表示する為,道路に面し道路中心線の最近距離に於て路端に建設することになって居る,道路元標は之を必要とする道路管理者に於て建設するを原則とし,等級を異にする道路が,その元標を併用する場合に於ては,上級道路の管理者が之を建設することを要するのである,従て建設したる道路管理者の管理する道路の附属物となるのである.
道路法を起案した本人が「要らんかも」と言っているくらいだから、設置が遅れてもとやかく言われなかっただろうし、全市町村漏れることなく設置されたわけでもなかろう。そうして第九条は改正されることなく戦後を迎え、国・府県道に関与することのなかった道路元標の多くは設置されないままで終わったに違いない。
国・府県道の起終点を示すことが道路元標のレゾンデートルと目されていたなら、橿原道路元標の存在も自然と納得される。橿原神宮を起終点とする府県道が一度に複数生まれたため、その起終点を示すために元標が必要だった。というよりも、府県道を橿原神宮に結びつけたいがために橿原元標を設置したのだ。法の曲解ではなくガッチガチに遵守するための落とし所だったわけである。
_ 飯盒 [ここみて思い出す方もいらっしゃると思うんで、ありなんとちゃいますか? 私もさうでしたし。]
_ nagajis [あ,お役に立てましたか? 感謝です!]