nagajisの日不定記。
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部屋の抜本的掃除を実施していたら青い柱本Tシャツが出てきた。前々回発注した時に自分用として注文しておいたものではなかったかしらん。すっかり忘れていた。そのうえ今回も注文しているわけだから愚の二乗である。
誰か要る人いませんか。ヘビーウェイトLサイズの青です。未使用ですが部屋の臭いが染みているかも。
売り上げが劇的に落ち込んでいるので何とかしたい。解決策として現状3ヶ月に設定している購読期間を撤廃しようと思う。理由はいろいろある。
それに加えて、過去号を買いやすくする方策を考えなければならない。過去にどういう記事が出たのか、どういう内容なのかがわかんないと、買うほうもためらうだろう。目次や「あゆみ」だけではわかりづらいと思うし、検索は検索で独立してるし。いっそチラ見システムを全記事に搭載するか。発行時には時間がなくてできなくても、過去号に対しては可能だろう。
1.の購読については、いっそのこと他のDLサイトを利用した方がいいのかも知れんと思ったりもする。そうしたらもっと手っ取り早くコンビニ決済で買えるようになるだろうし、ORJの負荷分散にもなるんじゃないか。コンビニ決済のためだけに用意してもいい。そのくらい困っている。
購読期間撤廃でDL量が増えてサーバがパンクするかも知れないが(今でもずいぶん不安定だが)そのときは上級鯖に移行するしかないな。プログラム覚えてるかな…。
あと、読者を巻き込むなんかをしないとな。見てるだけ、感想言うだけじゃつまらんだろうと思う(特に自分しか書いてないような号では)。
1回休んで体制を建て直した方がいいのかも知れない。次号に何が載るのか直前でないとわかんないのはやっぱりどうかしている。「次号これ載りますよー」というのがないと。でもあれか、それで買い控えも起こるわけだから覚悟しとかないと。
昭和11年の指定の頃、全国的に指定府県道路線を改修しようという計画があり、指定府県道改修費用の1/3を補助することになっていた。確か昭和12年だったかに全国一斉に改修路線概要と補助額が告示されている。奈良県では奈良大阪線他2線となっている。そのうちに第2号も含まれているんじゃないかと思うのだが裏付けできなかった。昭和13年の土木費も指定府県道の改修のための予算が組まれているが、対象路線がわかるものを見つけられず。このへんが明確にできれば戦前期の府県道改修がわかるんじゃないかと思うのだが。指定府県道改修の補助はシナ事変悪化でなし崩しになってしまったと「日本道路史」にあったような気もする。なかった……。もう一度確認の事!
道路の改良第22巻第5号「全国里程表の作製を望む」に昭和15年頃の道路元標に対する認識がある.田中が言っていたことがずいぶん浸透していたようだ.
記事自体は全国一律の里程表を作成する必要性を訴えた内容.逓信関係には郵便線路図があり,鉄道にも貨物集配の区域表の如きものあり,水路についても水路部測定の水路里程表があって各種用途に利用されているが,道路に関してはそのようなものが存在しなかった.むろん全くなかったわけではなく,明治六年十二月太政官達第四一三号,同八年十一月太政官達第一九九号によって里程調査が行なわれ,各府県が把握しているものがあるけれども,全国一律のフォーマットで誰もが手軽に利用できるようなものではなかった.しかも上記法が大正8年道路法によって廃止されたことにより「里程を測る」ということの根拠?法的強制力?が失われてしまっていた.
道路元標がその代わりをなすものでもなかった.道路元標は国府県道の起終点を定める目的で設置されたものであり,府県道の通過しない市町村には置く必要がないという認識*が通説になっていたため,道路元標間距離を里程に代えることも望めなかった.
然るに道路法施行令第七条に依れば府県庁,師団司令部,鎮守府又は市役所の所在地を国道又は府県道の路線の起点終点とするときは市町村に於ける道路元標の位置に依るべしと規定され,更に同第九条に依れば道路元標は各市町村に一箇を置くと規定されているに拘らず,解釈上は右に該当する国府県道の存しない市町村に於ては道路元標を建設するを要しないと謂うのが一般の定説になっている.道路管理上の基点たる道路元標が斯くの如き事情にあるのみならず,里程標の建設も亦道路管理者の任意に委ねられ斯くて陸路里程の算定は全く法規上も事実上も拠り所を失っていると謂うのが今日の実情である.
里程を把握しなければならない理由として著者があげているものは,以前徳島県の例として引っ張ってきたのと同じだ.旅費を算定するためには里程に依らなければならないが,明治時代に測量された---といっても実測されたかどうかも怪しい---里程を使いまわしているか,あるいは逓信省の郵便線路図等を参考にしているのが現状で,実地と合わないことが多かったうえ,戦時体制になって旅費請求が増えてきた.事務作業が煩雑を極めている中,不明な里程をいちいち問い合わせたり何したりやってられないと.
この投稿記事から,道路元標が里程計測に使われた例はごくわずかであり,そういう用途にも使えないものになっていたこと(そういう使い方をしようという機運もなかったこと)がわかる.国府県道の初めと終わりを示すことだけが存在意義になっていて,その状態で新道路法を迎えたことだろう.
じゃあそうすると,なぜ起終点を厳密に定め,石碑まで設置する必要があったのかということになるのだが,ここんところが解るようで解らない.田中好もそこまで教えてくれてない.府県道起終点を示すだけなら,文章で「起終点はここ」と示すだけでも良かっただろう.石標を置くことで得することといえば,その指示が「大字●●字■■ △番地先」とか何とか書かねばならないのを「××町道路元標」の一言で済ませられるという位しか思いつかない.逆に石を設置することで起終点を動かしにくくなっただろうと思う.改修のたび,新道ができるたびに動かしていたら面倒でかなわないだろうし,往来の邪魔にもなる.そういう邪魔さと天秤にかけた結果か.
もっと単純に,いまの青看板のような役割を期待したものだと考えたほうがいいのかも知れぬ.告示で「県道○○線はここからここまで」と定めてあったとしても,実地をゆく人が皆それを知っているとは限らない.元標があればそこから県道が始まっていることがわかる.あるいは通過していることがわかる.現代の道標的なもの.だったら素直に看板立てろよということになりかねないが.
*「各市町村に一つ」とされていたのは主に郡道の起終点になることを想定したもので,T11に郡道が廃止された結果,国府県道に預からない市町村には今更置く必要がないと考えられるようになった.田中好「道路法」.
奈良県の場合は旅費算定を「里程表」に依ることが告示されていた(あれどこだっけ…).しかしその里程表とやらを見たことがない.おそらく内部的に保持していたものがあったのだろう.「一件」にも里程標調査の記録が綴じられていたし、明治20年代から30年代にかけて里程表を設置した記録もある.しかしその成果をまとめた表は見たことがなく,道路法後に修正されたかどうかもわからない.せいぜい明治の全図や郡統計書なんかに市町村間の里程が載っていることがあるくらい.統計書の個々路線の延長ですらT12以降掲載されなくなる.
三重県は比較的後まで府県道路線の延長を載せていた.統計書に.郡道路線の延長も載せていたことがあるから,かなり網羅的なものを持っていただろうと思う.
近デジに郵便路線図が収録されているが画像が荒くて細部を読むことができない。非常にもったいない。
理論的に考えれば白川発電所の建設用。しかしここまで立派に作る必要はなかったんじゃないか。脇に水路が顔を出しているようなこともなし。いやいやあれか、堰堤の見回りとかにも使えたのか。
思いつきで始めたものに時間を取られている。土木起債の入力は余計すぎたかも知れない。これがどストライクで役立つ人はこの世にいない。自分でも持て余すだろうデータである。国道の告示だけ拾っていくほうがなんぼかマシ。
果たして15号は戦前に繋がるか。戸倉峠の指令は出るのか。S10から遡る時間があるか。
Distillerにかけたところで力尽きる。やはり地図が大変だ。ないよりはマシな程度のものだが入れなかったらますますしょっぱくなるので我慢して作成している。調査に出れば出るほど首を締めることになるのは何ともMな仕様だ。
知らなかった.あの壁は豊中市の登録文化財だった.昭和13年に築かれたものだそうだ.
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/bunkazai/touroku_bunkazai/touroku10.html
そうして例の刻印は讃岐煉瓦のものではないようだ.別所で見つけた松葉菱にサの刻印と比べて大きすぎる.
OpenWnnの辞書登録ができるようになったうえ、MOZCエンジンにも対応してくれたのでさらに快適になった。心から感謝。これでMOZCでも辞書が使えたら有難く候だがクレクレばかりでは申し訳ない。作者がその気になるまでのんびり待ちたい。
Google日本語入力はキーボード長文入力に向かない。入力するとき変換するときの微妙なタイムラグが引っかかる。画面下に出たり消えたりする変換候補のせいで視点が定まらないのも辛い。ばしばしタブ補完しながらデータ入力するのには向いているんだけどな。
503になりがちな理由を突き止めた。多分こいつ。塵も積もればなんとやらだな。対策をしたので少しはまともになるだろうと思う(というか・・・早く気づけ馬鹿jis)。
早まってB契約しなくてよかたよ。しかし発行前後のパルス的な転送量増には耐えられないだろうな、相変わらず。
を買うためだけに梅田ー日本橋間を歩いて往復した話を書いてたらIME落ちた。くそ。どいつもこいつも。
行き帰りの手持ち無沙汰の中で昨年早春に思いついていたネタを一つ思い出すことができたのでよしとしよう。その資料も入手@中之島図書館した。
ラーメンもしくは焼きそばに入れるためにキャベツまたは白菜が欲しいのに高価い上に早々に売り切れてしまっていることが多い昨今その代替品としてレタスを買うほかなくなってしまい未知領域の料理に精進している昨今である。ラーメンに入れたらさぞかし悲しい味になるだろうと思ったが意外と悪くないことを発見した。炒めるよりも煮るほうがシャキシャキ感が残る。小さな発見である。
おつとめ野菜いろいろ詰め合わせが100えんだったので思わず買ってしまった。中に入っていたえんどうまめのごときものをどうしようか悩み、そのまま炒めてやきそばの具にするという暴挙に出た。さすがに皮は食えなかったし豆も若干生焼けだった。もう少し丁寧に使ってやるべきだった。
食べながらggって、それが「うすいえんどう」であることを知った。これも春野菜なのだそうだ。悪いことをした。
メールいただきましたー。ご意見ありがとうございます。汲んで修正中であります。
念の為、のがなさんの件とは別件の事象に対するコアダンプである。人に相談して解決するなら・・・という思いがある。それで解決するなら先に解決している。しかし実際に話してみると話すことで頭が整理されて「何がrootなのか」「どこが詰まっているのか」がわかることもある。それを上手く利用することができる人が普通の人なのだろうと思う。nagajisはそこが未だに下手だ。
生きるためなら何でも利用してやろうという積極性、平たく言えばやる気、時に覇気とか何とか言われることもあるその感覚がわからない。飢えて死ぬなら死ぬしかないんだろうという諦めがある。必要とされていないなら関わるまいという「諦め」が。自己嫌悪とはちょっと違う気がして否定したが「投げやり」という言葉でも表せてないだろう。ともかくそのへんを上手く説明できなかった。こういうやつが仕事とかなんとかなんておこがましいというよりほかないだろう。
五條本宮線。明治末〜大正期の改修は沿道の町村が結成した改修組合が行なった。設計も施工も町村組合。そのような組合方式による道路改修は全国津々浦々にあった。そうしてその成果物たる道路(ここでは仮に組合道路と呼ぶ)を誰が管理するかで法解釈が揺れていたことを、どこかで読んだ記憶がある。組合も法人なのだから組合が管理することができるとする説と、道路法では明記されてないのでダメとする説(このへんが特にうろ覚えなので独言カテにする)。田中は確か実際論に立って前者だった気がする。
五条本宮線は完成後も沿道組合が維持管理してた(うろ覚え。 ここは「十津川」を再確認)。仮にそうだとして、その道の管理者が組合なのか府県なのかで揺れたために元標の設置責任者も定まらず、故に設置されないまま終了したのではないかという想像を抱いている。
西熊野街道はとてもタイミングが悪かった。明治末着工>T9旧道路法施行で宗桧村以南が郡道になる(この時点では郡に設置義務があった)>T11完成/県下の主要な府県道路線へ道路元標が設置され始める>T11郡制廃止で府県道に昇格。しかし組合管理or県管理で揺れる>T15指定府県道に指定される(この頃東熊野街道沿道では設置が進んでいた。下北山村道路元標は昭和2、3年頃設置)。
T15に指定府県道になったのも話をややこしくしてる。道路法第十七条によれば 国道以外はその路線の認定者=管理者とされていた。指定府県道は主務大臣が認定するのだから、杓子定規に解釈すると主務大臣が管理者ということになってしまう。あー違う、指定府県道はあくまでも「指定」であって「認定」ではない。S11の告示でも「指定す」になっている。だから制定外の道路として存在し得たんだ。ということを追記したつもりでいたが反映せずに寝てしまったらしい。
第十七条 国道は府県知事、其の他の道路は其の路線の認定者を以て管理者とす。但し、勅令を以て指定する市に於ては、其の市内の国道及府県道は、 市長を以て管理者とす。
府県道の「起終点」であることがレゾンデトヲルだったのだから、通過するだけの市町村にも必要ないということになり、なおかつ設置の義務感?は後年になるほど薄れていったわけで、それでも例えば川上村などにも設置した奈良県は比較的真面目に法律を遵守していたということになる。あるいは元標不要の解釈が広まる前に設置されか。下北山村のS2、3頃というのも設置した本人のあいまいな記憶によるものだからなあ。あ。郡?県?官吏なのか。調べられるかな。雇までは載ってないか。
広告メールくれるのはいいがいつになったら調査費もらえるんだろ。まああれか、まともな発見できなかったし、領収書忘れたしで非ばっかだもんな。無視されてた方がいいんかも知れない。金に困って急に思い出すくらいの関わりだ。
軽い旧橋の記事を書き、トップページの修正案を作り、寄稿のpdfを仕上げ、ネタ記事のpdfを作成する。順序が間違っている気がするが後回しにするよりは良かろうと思う。果たしてその先どうなるかしらん。特に今回は不毛な作業が多かった。
月報は充分なので寄稿のブラッシュアップに時間を割く方がいいのかも知れず。
4玉98えんの焼きそば麺を贅沢に2玉も使って焼きそばを作りむせ返りつつ一口目を食べて水をごぐごぐ飲んで胃に流し込んだ瞬間に感じた幸福感を捨て難く思う。食いたいものが食えたという幸せに加わるところの清涼感。安いものだ。
オタフクの焼きそばソースで味付けすると沢山使ったつもりなのに薄味になってしまう。ケチり過ぎなのか、それとも油の使い過ぎか。そもそも麺のほぐし方が下手だ。どうやってもフライパンにこげついてしまう。フライパンの加工がはげたところに固着してしまってちりぢりばらばらになってしまう。こんなのじゃぱりぱり感とか焦がしソースの旨味とか何とか言うこともできない。ただの油漬けのぶよぶよ麺じゃないか。
とは思うものの、よく考えたらこの食感は想夫恋のやきそばに似ているな。なるほど原点はそこにあったか。
奈良公園も近代化遺産なのではないか。公園そのものがそうなのではないか。いや近代化遺産にすべきではないか。そんな持論を勝手にでっちあげ「奈良公園史」を取り寄せて勉強している。
県からもらった近代化遺産分類表には含まれていないし、公園そのものを建造物と言い張るのには無理があることは承知しているが、しかし奈良県は昔も今も観光で成り立ってきた県であり、その屋台骨を支えていたのが奈良公園だった。奈良に行って奈良公園へ行かなかった人はいないだろうし、鹿を思い浮かべない人もなかろう。その鹿だって明治時代に保護政策が取られたお陰で公園内を闊歩するようになった。いわば近代の産物なのだ。近代奈良の象徴なのだ。観光立県の来し方を語る上でも、公園制度の近代化を考える上でも奈良公園は外せないのではないか。そんなことを考え、なんとかしてねじ込む方策はないか策を練っている。信念ありきで物件を探そうというのはいささか本末転倒な気もしないでもないが、ともかくそんな理由で図書館通いの日々である(よその図書館から取り寄せたものなので持ち帰れない)。
公園が設定されたのは明治13年。境界設定だとか拡張だとか山林整備だとかは近代の事業。公園を維持管理するための費用は春日奥山の森林経営によった。そういうところは林業と不可分な事業である。森林は無理だとしても、その伐採のための林道や、林道を基に開設された春日奥山周遊道路(明治33年開削・昭和7年車道化)などは対象にしてもよからんや。後者などは大軌が観光バスを走らせた観光道路だ。観光自動車道としては比較的最初期のものではないか。開設にまつわるひと悶着も、保全と開発の狭間で揺れた奈良公園を象徴するエピソードといえる。
モノに限定せよというのであれば、公園施設として作られた亭屋がいくつか残っている。例えば八方亭。いまは江戸三の所有物になっているが、もとは明治35年に浅茅が原に建設された亭屋だった。鷺池の浮御堂も大正5年の建設という(が平成6年に全面改築されているらしい。しかし鷺池自体が明治41年の築造だ。公園に水辺景観を加える意味合いが込められていたこともわかっている)。月日亭とかもそうらしいが改修度合いまではわからぬ。県物産陳列所はあの通りだから放っておいてよい。
鹿の角切りが見られる「鹿苑」は昭和4年に建設された鉄筋コンクリート柵が今でも使われているはずだし、それ以前に鹿園があった場所には日本最初の万葉植物園が作られている。大仏殿の南東には春日野運動公園があって近畿屈指の近代的設備を備えていた。今はもうないけれど。
国宝制度は奈良県議会の建議によって始まったものだし、保存法にさきがけて名勝・天然記念物の保護を始めたのも奈良県。文化財保護に関してはそういう先進性を常に発揮してきた。古物の保存はいわゆる近代化とは逆行する観念かも知らぬが、そのお陰で今日の私たちが安全に・隅々まで・心行くまで鑑賞できる環境が整ったわけで、それはそれで歓迎すべき近代化の一側面なのではないだろうか。そういう先進性を近代化遺産にも発露してはもらえまいか。とかく奈良県に全国一律の近代化観念をあてはめるべきではない気がしている。
まあ、そんなこと考えたところで実行しなきゃあただの妄想で終わるんよ。そうしてそういう権限も持たない一調査員である。
そういや近代化遺産分類表には「在来工法補強」があるな。東大寺大仏殿の明治の改修なんてモロ該当するんじゃね。
基本に立ち帰って写真による紹介をメインに。つつがなく終了。ってきた気分になってもらえたらいいなあと思う。旧橋企画は小難しくなってはいけない。
駅前の阪急そばが卵入りうどんを「スタミナうどん」と称して売っているのに倣ってスタミナラーメンを作り食う。今日もそれっきりである。食べるものがあるだけで幸せである。
試案だけ作ってそのままになっている。要らんこと二部構成バージョンで作ったからな。すぐには反映できない。
主に左カラムの整理。最新号の強調。webコンテンツは下げた。左カラムにグレー帯を入れたのは最初のに戻った気がする。記事pickupも。
間に合うかどうかはわからないが作成中。意外と沢山あるものだが大半は製造者不明・設置年不明なのであまり役に立たない。そもそも近畿限定なので全国規模では役立たない。近畿でも全網羅じゃないからなぁ。せめて丹治煉瓦の刻印くらいはほしいところだ。
細い十字の刻印は本当に岸和田煉瓦だろうか? 湊川隧道にも使われていたそうで、それとほぼ同じ感じ。五條の井筒だけでなくもう一箇所別のところでも採取している。
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/784786/71
里道に立派な煉瓦橋梁があったという話.宮城県名取郡生出村.
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/941563/153
近デジに日本登録商標大全が収録されているのだな.
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/941558/100
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/984219/29
最後の一つは大正初期~震災後の煉瓦の製造状況がわかって面白い.&,この頃鉄道でどれくらい運ばれたかがわかる.
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021049/416
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/802718/513
丹治煉瓦、津守煉瓦の住所、だったはず。
http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/dokai/pdf/09-12-0042.pdf
http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/dokai/pdf/10-01-0027.pdf
http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/dokai/pdf/11-01-0041.pdf
http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/dokai/pdf/11-05-0007.pdf
http://library.jsce.or.jp/Image_DB/mag/dokai/pdf/11-08-0023.pdf
大正9年旧道路法公布とともに大々的な国府県道改修を計画(おもに国道と軍事上重要な府県道)>尻すぼみになり関東大震災がとどめを刺す>T11郡制廃止で府県道の基準が緩められ有造無造の郡道が府県道になる>府県道の質の低下+T9の計画を完遂する意味でも府県道の充実が求められる>T15指定府県道制度。当初から1/3補助を念頭に置いていたが直ちには予算がつかず>S2産業振興に積極的な田中義一内閣成立>(田中内閣の意向を受け、S2~S3に各府県で大規模な改修計画が立てられる?)>S3、S4年度から「産業道路開発」の名目で府県道改修に補助を出す予算が成立(第56議会。対象は指定府県道)>みんな喜ぶ>S4暮れに田中義一内閣総辞職、浜口ライオン雄幸がその予算を削る>梯子を外された状態に>府県仕方なく無い予算を絞って工事続行。次に府県道補助の話が出るのは確かかS11(指定府県道告示)だったはず。
奈良県。S2に赴任した百済知事が道路に関して理解があり(<田中義一内閣の出先として。就任直後のコメント「道はきれいだが狭い」)、S3年度から15ヵ年で県内116里の2間道路を4間道路に改修する計画を立てる。6より償還。総工費726万円のうち1/3を国庫補助、2/3を県債で賄い実施の計画。 晒橋千石橋高橋旭橋がS5までに架け替え決定。 可決。千石橋は大正末に墜落・復旧が急がれていた(指定府県道ではないが下市・黒滝・天川方面の生命線)
しかし3年11月通常県会で昭和5年度までの3カ年に起債額92万5000円で行なうことに変更される。内務・大蔵省が起債3カ年を限度としたため。産業道路改修計画はその後(12月~翌年3月25日)。よってその計画に則った改修計画はつくられずに終わった。百済知事の後釜知事はヘタレ揃い。
百済知事の計画じたいはS4後も残っていたらしく、 昭和6年通常県会でS3至S20度国府県道改修継続年期並支出方法が可決しているほか、S7、8、9で月瀬橋前鬼橋等の架替の継続年度が審議されている。「百済知事の計画もあり」云々。むしろこの時期水害が立て続けに起こりその災害復旧に多くを費やしている(県債とか)。このへんは議会議事録読まないとはっきりしない。
S4年度の予算名目が「産業道路」改修となっていたせいで指定府県道=産業道路と見なされる傾向にあったらしい。産業に資するから産業道路ではなく指定府県道の別名で使われている場合があり注意を要する。「地方通信wiki」でも昭和3年から産業道路という名称が使われ始め戦前まで。「指定府県道」はS6から出てくる。「所謂指定府県道に就いて」のいわゆるが抜け切れないまま。
指定府県道になったからといってただちに改修されたわけでもなく、補助が改修を加速させたような感じでもないのだが、県のなかでの改修の優先順位は高くなったはずで、その改修に内務省の許認可が必要となり道路構造令に準拠した規格の道路になったと思われる。T12中の橋とS3以降の橋ではずいぶん差がある。ただこれも府県の心意気次第か。T11天辻隧道とかT13岩井橋とか大きいのあるもん。
地震で目が冴えたのちに眠って見た夢。夢の中ですごく眠い思いをしたという奇妙な夢で、自分にとっては初体験なので、殊更のように書いてみる。
探索ではない別の目的でトンネルのような研究施設のような場所へ来ている。場面はすでに現地なのだがそこまでの行程で精魂尽き果てたのか異様に眠くなり壁際に崩れ落ちてしまう。腕を上げるのも首を回すことさえも覚束ない眠さ。目を瞑ってうしろへ身を預ければそのままどこまでも落ちていって二度と浮かんでこないんじゃないかと思うほど眠い。そんな睡魔に倒れた姿勢で必死に抗う。腕を上げてみたり目を見開いてみたり。しかし一向に効き目がなく、重力が2倍増3倍増になったような眠さに覆い尽くされてしまう。
このまま眠ることができたらどんなに心地いいだろうと思った。普段思うように入眠できないくせに何でこんな時に眠くなるのかとも。しかし寝るわけにもいかない。車が来て轢かれるかも知れないからだ(そういうトンネルではないのだけれども。だいいち通路とは思えないほどモノが置かれている)。あおむけに倒れた状態から何とか上半身を起こし手近にあるものを押しのけて立とうとするが、そうしたいという意識も体を動かす力も睡魔が蝕んでしまって思うようにいかない。手近のダンボール箱を持ち上げることもできなかった。中には何も入っていないはずなのに重くて持ち上げられなかった。軽さを感じているにも拘らずそれに拮抗するだけの力が入らないのだ。眠い。ねむい。NEMUI。背中をどこかに預けて眠りたい。どうなっても構わないから寝たい。
そんな呻吟をしばらく続けたあげく、もうダメだと力尽きそうになる瞬間、「本当にそれでいいのか」と思い直した。また立ち上がろうとするが、相変わらず力が入らず。これまでか。
そこまで。結局寝てしまうことはなかったはずだが、どんな顛末を経て目覚めたのかよく思い出せない。ともかくも起きた瞬間に思いっきり背伸びをし手足が動くことを確認した。意のままに体が動かせることの幸せを噛み締めた。
今思えばあれなのだな、寝る前に風呂に入った時からそんな睡魔にやられていた気がする。頭を反らせばそのまま意識が遠のいて眠ってしまいそうな眠さに風呂の中で襲われた。あの時のぐったりした感じは一瞬であったけれども、それと同じものを夢の中でも感じ、悶え苦しんでおったように思う。あのまま寝ていたら風呂場で溺死できていたかも知れぬ。
探索を終え、コーヒーを飲んで一休みしている時、首から下げていたカメラにコーヒーをこぼしてしまった。げえええっと思いつつカメラをひっくり返すとじょぼじょぼじょぼとこぼれてくる。 そんなにこぼしたっけか。そのうえカメラの鏡筒がいつのまにかもげてしまっている。そこへ盛大に溢してしまったらしい。まるで大好きな飯盒カリカリで箸を折ってしまった時のE氏の如くな 「あああああ〜」という情けない声が漏れた。鏡筒はどこへ行った。治るのかこのカメラ。ああ遣る瀬無い虚無い。というところで目が覚めた。夢でよかったと心から思う。
最近こんな夢ばかりだ。せめて夢くらいはもうちょっとましなものを見たい。ましな思いをしたい。夢で残念というような夢を見せてみろってんだ。
何故か「しか」が変換できない。奈良公園にいるあの四足の角の生えた生き物の漢字が出せない。然し「しかし」は変換できる。「死」も出せる。しかし「しか」が変換できない。まるで残像に口紅を塗ることのできる世界で「し」か「か」が失われたか奈良公園角四足の生き物の存在が抹消されたかの如くな状況にある。よくわからない。
あ、「かぬま」=>「鹿沼」で出せるな。歯医者も「しかい」=>「歯科医」+BSでええのか。「詩歌」は「しいか」だし「今しか」はナウシカじゃねえし塾講師だし。
らじるらじるでNHKラジオ第一を聞くと時報が聞こえる。
「日本連歌師の研究」もとい「日本煉瓦史の研究」を読んだ。大阪のみならず日本近代の煉瓦製造業の成り立ちがわかって面白い。「工場通覧」で見かけたあの会社この会社も出てくる。しかし完全に解明されているというわけでもないようだ(特に大阪エリアは)。一度原典にあたって勉強してみたくなった。
(イ)煉瓦 和泉国には良質の粘土を豊富に産出し、古来瓦製造業が盛んであったが、明治初年造幣局及砲兵工廠の建築起工に際し之に充用する煉瓦製造の目的を以て三・四の煉瓦製造業者が現れた。大阪市に於ける煉瓦製造業はかかる状態に刺激せられて起りしものであって、明治九年田中盛秀が福島に工場を設け、之を盛秀館と称して耐火煉瓦の製造を開始せしをその嚆矢とする。其後造幣局・砲兵工廠を始め、各硝子製造所に耐火煉瓦の需要盛んとなるに及び、十五年に創業せる硫酸瓶製造会社も煉瓦の製造を兼営し、十六年には耐火煉瓦の製造を専門とする五成舎が起り、其他津枝三雄の製々舎・貞徳舎・広瀬倉平工場・横山耐火煉瓦製造所等多数の同業者が輩出した。此間焼成工程も機械化したのであって、例えば前記硫酸瓶製造会社は二十年に大阪窯業株式会社と改称し、ホフマン式輪窯一基を築造して煉瓦製造事業を拡張し、二十六年よりは煉瓦専門工場となった。
日清戦争前後には建築用煉瓦の需要増加せるため斯業は益々盛んとなり、三十年には 津守煉瓦株式会社・住吉煉瓦株式会社・天王寺煉瓦株式会社の如き新設会社も現れたが、他方には斯業の雄、大阪窯業株式会社が三十一年堺の分工場へ本社を移転せし為め、大阪の赤煉瓦製造業は衰えた。併し三十七年東京の品川煉瓦株式会社が大阪に支店を設くるに及び、大阪は関西に於ける耐火煉瓦の主要なる産地となった。爾来大阪は耐火煉瓦の生産地として発展し、大正九年に大阪硬化煉瓦株式会社が起って硬化煉瓦の製造を開始せし以外、多くの煉瓦製造業者は殆ど耐火煉瓦の製造に従事している。(「明治大正大阪市史」第2巻)
同書には生産額の推移も載っている(単位:千円)。明治末〜大正にかけて耐火煉瓦が主だったことがわかる。
耐火煉瓦 普通煉瓦 その他 計
明治41年 369 74 ー
大正3 359 129 ー
大正7 1949 23 ー
大正11 792 193 37 1023
大正15 1027 ー 4
そうなんだな、大阪市は耐火煉瓦が中心なのだ。耐火煉瓦のことをすっかり忘れていた。小さな鉄工所とか硝子製造会社とかでは必須の構造材料だし、それほど大規模でもなかったから、市街地の近くで製造販売するのが都合が良かった。
製々舎ははじめ北安治川通3丁目で開業。 大阪鉄工所( イギリス人実業家ハンター氏)と関係があるらしく、 製々舎の刻印の入った耐火煉瓦がハンター家住宅に使われている。大正時代の「工場通覧」を見ると南区難波小田町に移っていて、しかも第2工場まであったらしい。難波小田町は今の芦原橋駅の東方で、鼬川の北岸に位置し難波駅にも近かった。貞徳舎は現業(!)で、京橋駅の南方、寝屋川に面した立地。広瀬・横山工場は「京阪神商工録」だったかにも名前があった。このへんは泉南市の紀要にも載っていない。そりゃそうか、赤煉瓦ではないものな。
大正14年に津守町が編入され津守煉瓦の生産額が計上されているはずなのに「ー」になっているのは意味深。津守煉瓦は 林尚次郎(だったっけ?)が経営、明治30年創業、同末頃には「津守村大字北島」にあった。大正7年頃には中之島6丁目に(本社が?)移っている。大正15年版では掲載されなくなるかわり、同じ林尚次郎の林商店が載るようになる。この頃煉瓦製造業を止めてしまったのかも知れない。
発行後からばたばたしっぱなしだ。今日もやらなければならないことがある。そして20日は神戸で臨時総会と研究発表と見学会。参加費500円で詳しい方の解説つきで神戸税関・生糸検査所などが見学できます。詳しくはリンク先参照。
KINIAS
漢字幹事会に出席する途上で発見。鉾流橋の北詰めを東へちょっと入ったところにある側溝で塵止めに使われていた。丸三耐火煉瓦は明治中期に興り大正中期に丸三筧耐火煉瓦となった会社。たまたま今読んでいる「日本窯業史」耐火煉瓦編にも出てくるのでとてもタイムリーな遭遇だった。いま現地に丸三耐火煉瓦株式会社があるので、再び元の名前に戻ったのかも知れない。この煉瓦にはSK表記がないので結構古いものかも知れぬ。
SKっていうのは「ゼーゲルコーン( Segerkegel) 」の略なのだそうだ。高温を定性的に測定したり耐火煉瓦の耐火度を試験する時に使う指標で、標準材料でつくった三角錘と煉瓦素地で作った三角錘を同時に加熱して、素地の三角錘が軟化変形する時のゼーゲルコーンの番号がSK番号になる。番号が大きくなればなるほど高温度に耐えられることになる。ゼーゲルコーンで耐火度を計ることは明治時代から行われていたが、煉瓦に刻印することはあまりなかったようだ。
ついでながら、今さらになって「ヒストリア」(大阪歴史学会)の昨年の号に大阪奈良の煉瓦の研究が載っていたことを知った。(231):2012.4。これはぜひ見に行きたい。
グーグルが「Google Glass」( ウェアラブルコンピュータのようなもの)を作って予約者への販売を開始したという。しかし買った本人は何に使ったらいいかわからなくて困っているらしい。もったいないことだと思う。
ここはぜひとも対面相互ブロック(仮称)をなくすアプリを作っていただきたい。 対面相互ブロック(仮称)とはたった今てきとーに考えた造語だが、要するに道を歩いていて向こうの人とすれちがうときに同じ側に動いてしまいあまつさえ2度3度と同じことをして気まずい思いをするあれである。画像処理技術で体型からおよその体重を計算し動きから加速度とそのベクトルを計算しついでに平均的な反射神経力能力のデータから次の瞬間に相手がどちらに動くかを予測してGlassに表示するのである。それとは逆のほうに動けばいい。自分が動くべき方向も表示されるとなおいい。 その表示に瞬間的に反応して動けるよう訓練する必要があるが。
目標は地下鉄谷町筋線東梅田駅から阪急百貨店前コンコースにあがるまでの最混雑地帯を歩みを止めずに抜けられるようになること。
車輪の大発明中である.お陰で不明刻印を二三つ同定した.
覚書のメモは前日に書くとトップがすっきりする.
近デジでへろへろバラバラ辿っておいた大阪近辺の煉瓦工場・耐火煉瓦工場。そろそろ収拾がつかなくなる頃なので整理しようと思い立った。今までのメモを再確認してざっくり一覧にしたのが昨日のデータ。例によって可読性は考慮していない(あとで検索するためのものなので)。
大阪にかつて存在した煉瓦工場については泉南市埋蔵文化財センター紀要によいまとめがあるのだけれども、成果に頼ってばかりじゃどうかと思うし、耐火煉瓦の工場が抜けている。一度この目で確認してみたくもあった。結果、
ことを学んだ.やって無駄なことはないのである。今回は特にそう感じた。 商工録は昭和10年以降のもチェックしておくべきだな。それから大阪府下商工業者一覧(だったか)も。
商標大全が役に立たないのは、後半になるにつれて「商標ゴロ」的な登録というか「商標だけ登録」というかな例がずいぶん多くなってくるからだ。仁丹や明治屋が土木材料なわけがないだろ。会社が登録したものは(恐らく製品になっただろーから)リストに加える価値があるかも知れないが、実在/非実在を確認できていないし、それを煉瓦に刻印したとも限らない。製々舎とか三石耐火煉瓦とか実例があるものはいいんだけどな。そうそう、登録前にもその徽章を使っていた可能性は高いので(製々舎のはハンター邸の暖炉に使われていた)必ずしも商標登録年が製造年の目安になるわけでもない。岸和田の×印だって明治30年代だったかに登録されている。
会社によって煉瓦サイズを作り分けていた可能性。大阪窯業は東京型とわざわざ明記している年度がある。その時津守煉瓦は東京型及並型だった。
高砂の煉瓦工場は高砂線と関係があるのだろか。開通の2、3年後にどかっと生まれている感じがする。鉄道建設のために直営で作られた窯を払い下げてもらって起業したんだろか。大和煉瓦も小島煉瓦もそんな感じだ。
残念ながら思ったほど有益なものではなかった・・・(偉そうな).煉瓦会社と刻印のマッチングがビシバシ決まってくれるもんだとばかり思っていたのだが、そのへんはいかにも学術学会誌らしく慎重だ。堺煉瓦さえ推定にされてる。確かに「煉瓦刻印集成」は根拠を示してないけれども。
「煉瓦の製造年を推定する」ことに主眼が置かれている感じ。その煉瓦が明治初期なのか後期なのかみたいな。そのへんも考古学的かも知れない。刻印だってそれだけじゃ判断基準にならないものなー。そもそも会社がわかったとことで何になるわけでもないか。
堺煉瓦については18日に送り込んだ「大日本商工録」のいちばん古いやつにもちゃんと出ている.ついでに日本窯業のも裏が取れた>商工録.目次もない全1000ページの中から大阪府の煉瓦製造業を探し出すのは大変だったがその分収穫はあったのだった。できればこれを全都道府県やってみたいものだがなかなか泣けることになるだろう。そうしてどの都道府県にもあるとは限らない。試しに栃木県を見たがシモレンすら出てこなかった(大正末期には衰退してたっけか?)。
煉瓦の平の面に筋が入ることはうすうす気づいていたけれども,改めて指摘されると確かに特有の特徴なのかも知れない。どうしてあの型がつくのか考えながら梅田地下街を歩いてみたが答えは出なかった。表面を整える板の取手がぶつかるんかなあと思ったりしたが。あと長手の面に弓状痕が出ることや,焼くときの井桁の組み方で違う型がつくことなどはさすが考古学的考察だと思った.それが即メーカーと繋がるものかどうかはわからない(c.f.近江八幡のホフマン窯)
奈良県には大阪窯業や岸和田煉瓦も分布しているらしい。しかし自分の感触では非常に少ないように思う。入っていないはずはないので nagajisが見てるところがおかしのだろう。なお大和煉瓦の刻印と同じものを、淡路島津名郡の煉瓦製造所が屋号に使ってた。まさか混じることはないだろうがメモしておく。あと以前大全で拾ってきたやつは修正する必要があるした。
ロングソックスを入手しにゆくついでに、伊丹煉瓦製造所があったという大鹿(おおじか)へ行ってみた。現地に行くと旧西国街道の説明看板が多数あり、煉瓦壁を発見したり古めの煉瓦が転がっているのを見かけたりもしたけれども、松葉菱にイの刻印は見つけられなかった。伊丹だからイっていうのは短絡的過ぎたかも知れない。ヤマサだってサに山印なのだからな。
煉瓦壁が残っていたのは大鹿1丁目で、そこを中心とする一帯に煉瓦転石や縁石がよく見られた気がする。この辺りには新しい煉瓦を使った花壇なんかも目につく。それはちょうど、岡町住宅地で新煉瓦を使ったポーチや門柱をよく見るのと同じ感じだ。古くから煉瓦の建物(煉瓦製構造物、煉瓦製造所)があったところはどこもそうなのかも知れない。触発されて煉瓦を使う気になったものの、参考にした煉瓦構造物がなくなってしまって新煉瓦構造物ばかりが残っているという。
この間西九条を歩いた時も特に煉瓦が多かった。ここには刻印入りの煉瓦も多い。長屋の勝手道に入り込むとそこここに刻印煉瓦がある。構造物としてよりも、植木鉢の土台だとか敷石縁石転石だとかに多かったような。そういう煉瓦のほうがひっくり返して確認できていい。
大阪窯業。岸和田煉瓦。○S。B。○井。T。六稜星。貝塚煉瓦。∀。大和煉瓦。小島煉瓦。日本煉瓦。
堺煉瓦。○。日本煉瓦。 大阪窯業貝塚工場の中には1923製の舗装煉瓦が存在した。今はすっかり住宅地になってしまっている。
寺田甚与茂翁小伝http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/918414/44
中江種造伝. 下
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1142057/101
大阪府諸会社工場及銀行表 明治28年4
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803621/5
大阪府諸会社銀行及工場表. 明治三十二,三十三年十二月末現在
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803620/3
大阪府会社銀行組合及工場表. 明治34年12月末現在
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803617/53
大阪府会社銀行組合及工場表. 明治36年12月末現在
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803618/57
大阪府東成郡統計書. 明治33年
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807164/26
日本全国商工人名録. [明治25年版]
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994140/293
大阪府農商要覧 明22.2
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/901189/39
現今万宝新書 : 百般実用
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/897502/49
大阪府農商事五ケ年対照表http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/802122/64
大阪商工亀鑑 明治25
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803616/88
商業登記会社全集
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803675/113
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803675/115
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803675/140
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803675/142
大阪実業人名鑑
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779110/36
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779110/24
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779110/23
大阪人士商工銘鑑
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779118/171
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779118/114
oosakafusi kougyou
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/765472/263
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/802675/98
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/802675/68
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/802676/90
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779117/25
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/780123/254*
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/780108/7*
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/779114/533
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/945939/165
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/910680/308
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/910680/300
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/950864/304*
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/951642/59*
おなじみの6大会社に収斂していく過程を見ようと思ったがうまくいかず.炭屋に煉瓦工場なんてできたっけ.津守煉瓦のことかしらんと思ったが林尚五郎は出てこない.
○大坂窯業株式会社(明治二十七年一月十一日登記済)
営業所 大阪府西成郡川南村大字港屋百十二番屋敷本店
会社目的 煉瓦製造販売
設立年月 明治十五年一月十二日
開業年月 明治十五年一月十五日
存立時期 明治四十年一月十四日迄五ヶ年
資本金額 金四万円
株式総数 二千株
一株金額 金二十円
払込金額 金四万円
取締役の氏名住所 大阪市北区松ケ枝町 専務取締役 白井唯一
同市同区宗是町 取締役 山口幸七
同市東区谷町二丁目 取締役 長尾藤三
>大阪窯業株式会社,のはず
○附洲煉化株式会社(明治二十六年十二月二十九登記済)
営業所 堺市大浜通三丁四番屋敷本店
会社目的 煉化石製造業
設立年月 明治二十二年十一月六日
開業年月 明治二十三年一月二十三日
存立時期 明治五十一年十一月六日迄
資本総額 金一万五千円
株式総数 六百株
一株金額 金二十五円
大坂市東区高麗橋五丁目 専務取締役 野田吉兵衛
大阪市北区中ノ島二丁目 取締役 外山侑造
大阪市東区高麗橋四丁目 取締役 宮津賢次郎
富山県婦負郡速星村大字板倉村 取締役 稲泉清次郎
>日本煉瓦株式会社
○岸和田煉瓦株式会社(明治二十六年十一月二十七日登記済)
営業所 和泉国南郡岸和田町大字岸和田並松二百八十番屋敷
会社目的 煉瓦石製造並購買及販売業
設立年月 明治二十年七月六日
開業年月 明治二十七年七月七日
存立時期 明治三十四年七月七日迄
資本総数 金一萬四千円
株式総数 七百株
一株金額 金二十円
株式払込 金二十円
取締役の氏名住所
大阪府南郡岸和田村四百三十七番地屋敷 社長 山岡い方
同府同郡見塚町大字見塚南二番屋敷 取締役 木谷七平
同府同郡見塚町大字見塚西百四十三番屋敷 取締役 広海惣太郎
同府同郡岸和田町大字岸和田南七十三番地屋敷 取締役 寺田甚與茂
同府同郡同町大字岸和田北七十五番屋敷 取締役 金納源十郎
>泣く子も黙る岸和田煉瓦
○大坂煉瓦石合資会社(明治二十六年十二月三十日登記済)
営業所 大阪府西成郡川南村大字炭屋一番屋敷本店
会社目的 煉瓦石製造販売業
設立年月 明治二十年四月十九日
資本総額 金八千円
業務担当員 伊藤定吉 高橋卯吉 岡島嘉平次
社員の氏名住所及支出額
金二千円 大阪市西成郡川南町大字炭屋 伊藤定吉
金二千円 同府同郡同村大字小林 木寺総吉
金二千円 同府同郡同村大字南恩加島 岡島嘉平次
金二千円 大阪市西区京町堀通一丁目 高橋卯吉
三栄社>伊藤煉瓦工場?
大阪窯業株式会社
堺市南附洲新田一番屋敷
電話堺174番
▲設立年月 明治十五年一月
▲資本金 十二万円,既払込株金拾万二千円,積立金九千円,一株五十円
▲沿革 同社は明治十五年一月資本金一万円を以て株式会社を組織し大阪市西区川南大字湊屋に創立し硫酸瓶製造会社と称し登り窯二基の築造をなし硫酸瓶並に雑種陶器及煉瓦製造を開始す同二十年十一月資本金を五万円とし社名を大阪窯業株式会社と改め「ホーフマン」式輪環の煉瓦焼窯一基を築造し煉瓦製造事業の拡張をなす同二十六年十二月陶器製造を廃止し専ら煉瓦製造をなし同二十九年一月再び資本を増額して六万円とし堺市南附洲新田字紺屋町浜に分工場を設け同社改良の「ホーフマン」式輪環煉瓦焼窯一基の築造をなす同三十一年製品改良の目的にて独逸より最新式煉瓦製造機器を取寄せ爾来此器機にて製造に従事せるに幸にして好成績を得たり而して同社技師の発明に係る前記環窯は製品の焼度均一を得せしむると余熱を利用して素地の湿気を排除し焼成の上品質の色澤の美麗ならしむるの考案にして専売特許たり又同年七月大阪の本社を堺の分工場へ移し同年十一月資本金拾二万円に増額し同三十三年一月「ホーフマン」式輪環窯一基を増築し従来のものと二基を以て現今の事業に従事せり.
▲製品の種類及其価格 普通品のは東京形並形の二種にして其他異形と称うるもの数種あり,価格は東京形一千個に付十二円並型同拾円なりとす
▲原料及其生産地 原料は粘土にして其生産地堺市付近の耕地より年々約九百万貫目内外を採掘す
▲販路 大阪,神戸,京都,近江,和歌山,山陰,山陽,四国,九州,台湾,朝鮮及清国
▲最近五年間の製造額は左の如し
明治三十年 五百七十二万三千八百三十五個
明治三十一年 一百一万三千五百七十六個
明治三十二年 四百七十一万千八百六十八個
明治三十三年 八百十八万九千二百八十四個
明治三十四年 千二十七万四千二百個
▲総て会社直接の取扱にして委託販売等の事なし
▲役員 社長磯野良吉,取締役辻忠右衛門,同河中源造,同白井唯一,監査役長尾藤三,同内藤為三郎,支配人兼技師長大高庄右衛門
▲職工数 男四十九人女十四人
堺煉瓦株式会社
大阪府堺市吾妻橋通二丁
電話堺一五六番
▲設立年月 明治二十六年六月
▲資本金 二拾五万円,一株二拾五円,払込高七万円
▲沿革 同社は元共立合資会社と称したりしを明治二十六年株式会社に変更したるものにして其存立期間は廿ヶ年なり.同社の盛時は設立より二十八九年に到る迄にして此間常に二割有余の配当を為したるも三十年以来は需要の減少,同業者間の競争等の為め従前の如く利益を得る能わずして其配当も六分に降りたるが本年に及びて較や好況を呈するに至れり
▲製品の種類及其価格 同社製作品は並型煉瓦及東京形煉瓦の二種にして並型は一個に付七厘,東京型は七厘五毛なり
▲原材料及其産地 原料は粘土にして大阪府泉北郡百舌鳥村より出ず
▲製造額 同社過去五年間の製造額は左の如し
三十年 7,100,000個
三十一年 4,000,000個
三十二年 4,100,000個
三十三年 5,900,000個
三十四年 7,600,000個
▲販路 大阪,神戸,九州,山陰道,台湾,朝鮮等
▲販売の手続 大口は入札に依り小口は臨時販売す,朝鮮等への輸出は同社直接の取扱に係るときと又間接輸出の場合あり
▲役員 取締役福本元之助,武内四郎,岡村猪之吉,佐野幸助,監査役員広岡信五郎,正野玄三,高木嘉兵衛
▲雇人職工数 事務員十二人,職工三百人(内二百人は囚徒を使用す)雑役五十人
貝塚煉瓦株式会社
大阪府泉南郡貝塚町大字貝塚南百九十九番屋敷
▲設立年 明治二十七年七月
▲資本金 七万円(払込済)一株二拾五円 積立金四千三百円
▲沿革 同社は元貝塚煉瓦製造所と称し明治廿五年の創立に係り,田端治平氏一個の所有なりしが同廿七年七月資本金一万円の株式会社と為して現今の社名に改め其後事業の拡張に伴い同丗一年一月七万円に増資して今日に至れり
▲製品の種類及其価格 上等,中等,下等の三種にして一千個の平均価格七円五十銭なり
▲原料及其産地 原料は粘土にして田畑の床土を用い,産地は大阪府泉南郡麻生郷村及北近義村等なり
▲製造額 昨丗四年七月より同十二月に至る同社半期間の製造高は四百八十八万九千八百四十八個半製品四十六万四千八百四十四個,合計五百三十五万四千六百九十二個 にして平均一日の製造は二万九千百個に当る
▲販路 販売歩合は神戸及大阪へ七分,中国及九州へ三分にして多くは鉄道用及倉庫用に供す
▲営業の方法 入札又は指命に依りて之が供給を為し代金は現品を需要指定の場所へ持込み検査を受けたる後之が支払を請く
▲役員 社長田端治平,取締役信貴孫次郎,沼野八郎平,左納亀之助,監査役大澤貞順,塩谷五平
▲職工数 男二百四十三名,女工五十七名
岸和田煉瓦株式会社
大阪府泉南郡岸和田町大字岸和田町並松二百八十番地
▲設立年月 明治廿六年十一月
▲資本金 五万円(払込済)一株二十円,積立金七千八百五円
▲沿革 同社は初め第一煉瓦製造会社と称し明治廿年七月の創立に係るものなるが同廿六年十一月商法の規定により更に登記を受けて岸和田煉瓦株式会社と改称し資本金も一万四千円を廿八年十月中増加して四万二千円と為し更に翌年七月五万円に増資して総株数二千五百株とし又器機も旧式煉瓦焼上げ窯のみなりしも更に洋式ホフマン窯数個を備えて大に事業を拡張したり
▲製品の種類及其価格 赤焼煉瓦石東京形一個に付一銭,同並型一個に付九厘,耐火煉瓦石東京形一個に付二銭,同並型一銭八厘なり
▲原料及其産地 原料は粘土及白土にして粘土は泉南郡沼野村,岸和田村,南掃守村より取り白土は同郡熊取村の山地等より出づ
▲製造額 同社昨丗四年の製造額は一千百三十一万七千個なり
▲販路 大阪神戸,五歩,山陰山陽両道,二歩,清国及韓国一歩,九州一歩,各地方一歩,
▲営業の方法 販売は官衙及諸会社の需要に応じ入札又は随意契約の方法を取り其他仲買人に相当の手数料を與え需要者と直接取引することあり
▲役員 社長山岡伊方,取締役寺田甚與茂,広海惣太郎,金納源十郎,木谷七平,監査役寺田元吉,宇野小七郎,支配人日高邦道
▲雇人職工数 百十三人
横山耐火煉瓦製造所
大阪市南区塩町通二丁目六十一番屋敷
電話 東九三七番
工場 南区難波稲荷町一丁目▲設立年月 明治二十四年五月
▲沿革 設立の当時より二十六年に至る迄は製造額年を経て増加し大に好況を呈したりしが二十七年後半季より日清戦役中は需要額に減じたりしも戦後経済界の膨張事業の勃興と共に需要頓に増加するに至れり然るに三十四年度に至り政府事業繰延の結果之が影響を被り一時需要減少したりしが本年後半期に入り再び旧に復するに至れりと云う
▲製品の種類及其価格 左の如し
並型耐火煉瓦一個に付き 自三銭至四銭五厘
耐火モルタル一基に付き 自一銭至二銭
分析用マップル一個に付き 自四十五銭至一円二十銭
各種異型耐火煉瓦石 価格は製作の難易形状の大小に依りて一定せず需要家と相談の上之を定む
分析用各種土製坩堝及焼皿鋳鋼土管 価格の点は前同断
▲原料及産出地 蝋石質(兵庫県神崎郡及其付近一帯及備前和気郡三石村及其付近(粘土質(京都府相楽郡鹿背山村及付近一帯,伊賀国阿山郡島原及其付近及大阪府泉南郡熊取村及其付近)
▲製造額 最近五ヶ年間の製造額は左の如し
明治三十年 680,000円
明治三十一年 1,008,000個
明治三十二年 1,150,000個
明治三十三年 1,300,000個
明治三十四年 960,000個
▲用途 高度の熱を要する諸火爐の内部に使用して対火作用に耐う
▲販路 内地十分の九外国十分の一
▲販売の手続 各需要家の注文に応じて製造販売す
▲製造主 横山善三
▲職工数 三十五人
河内赤山煉瓦製造株式会社
大阪府北河内郡甲可村大字岡山
▲設立年月 明治三十年十月
▲資本金 三万円 一株三十円
▲沿革 同社は初め煉瓦製造の目的を以て起りたるも結果思わしからず其原料たる土質は煉瓦よりも寧ろ黒焼土管に適するを以て中途にして之が目的を変更し明治三十三年五月尾張より職工を募り土管製造を試みたるに頗る好結果を得たれば爾後煉瓦製造を休止して更に土管製造に従事し以て今日に至れり
▲製品の種類及価格 製品は土管にして其価格は並尺金四十五銭,同七寸五分二十七銭,同五寸十五銭,同四寸九銭,三寸五銭五厘等なり
▲原料及其山地 原料は粘土にして同社付近より産出す
▲用途 鉄道,道路,下水道等に使用す
▲製造額 三十三粘土及三十四年中の同社土管製造額は左の如し
1,157,680円(三十三年度)1,372,540円(三十四年度)
▲販路 大阪及各地方
▲販売の手続 同社直接の販売は甚だ少額にして大部は各販売店に特約す
▲役員 社長岡島利三郎,取締役岡島孝太郎,村川市次郎,植村藤三郎,山本猪太郎,監査役澤田與三郎,岩井政之助
▲職工数 職工六名 人夫八名
(『大阪府工業概覧』明治36.1)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/765472/263
第十五節 煉瓦
府下に於て煉瓦製造の盛なるは古来和泉国を以て冠とす.今なお然り,抑,府下に於ける斯業の濫觴は明治二年造幣局並に大阪造兵司分工場等の建築起工に際し之れに充用する煉瓦製造の目的を以て企画経営したるに在りて,当時,内務省の所属として和泉国堺市住吉橋通二丁目旧函館館会所跡を利用し之れを事務所に充て,尚これに隣接せる民有地一万坪を買収し[ここ]に初めて其の事業を開始し,当時,専,囚徒を使役し盛に製造せり.初工場を此の地に選定したる所以のものは其の原料年度の良否を選択するに[あた]り和泉国泉北郡百舌鳥村の荘及び八田の荘は古来陶色と称せられ,後,僧行基も此の地の土を用いて良土器を製出せしより世に之れを行基焼と称し(行基の事は陶器の部に詳なり)当時頗賞玩せられきと云うに基づき,該地方の土塊を採り之れを試験せしにその結果果たして煉瓦の原料として稍良効なるを以って遂に此の地に工場を設置するに至りしものなり.是れより其の附近に置いて斯業を計画するもの陸瑣相踵ぎ,遂に斯業をして独,和泉国に盛ならしむるに至れり.而してその率先して創始したるものは丹治利右衛門,山岡尹方等にして,丹治利右衛門は明治三年同市寺地町三丁目引接寺内の廃跡に於いて工場を建設せり.是れ今日の丹治煉瓦工場にして,実に府下に於ける民設経営として斯業の嚆矢なりとす.氏はもと瓦製造業にして,其の創始は霊元天皇の貞享二年なりと云う.次いで明治五年旧岸和田藩士山岡尹方同地の旧藩練兵場廃跡を利用して丸窯三個を築造し,専,旧藩士族の恒産なき子弟を募り授産の目的を以って業を起し,同年九月に至りて創業せり当時,同業者の数いいまだ多からざるに需要頻繁なりしを以って一時盛況を呈し,しかのみならず当初の画策能く其の目的を全うし,同地の士族中或いは生計の窮境に彷徨せずして漸次に各自の産業に就きしに至りし者其の力与りて多きにありと云うべし.而して煉瓦の需用は日に突きに増進し事業は益々盛大に趨きて前途有望なりしが,後十数年を出でずして起業者各所に勃興し,遂に供給は需用に超過し漸次衰運の傾向を顕し,爾来,不振の域に沈[氵+侖]し苦心惨憺[つい]に其の命脈を維持するに過ぎず,偶々道古久米三郎といえるもの斯業を賛助し,製法の改良販路の拡張等講究怠らざりしが而もいまだ十分の復活を見るに至らざりき.然るに明治二十年に至りて寺田甚與茂外数人の協賛を得て株式組織に改め,大いに事業を伸張するを得たり.是れ即,今の岸和田煉瓦株式会社にして爾来頗経営に努めついで旧式の窯を廃し更に独逸式ホーフマン窯に改めて大いに製法を革新せり.蓋,和泉国に於いて洋式即環輪窯に改築したるは実に之れを以って嚆矢とす.是より先明治六年原口仲太郎といえるもの既記官設経営に属する地所及び建物の払下を受けて其の事業を継承し,鋭意製法の改良販路の伸暢事業の拡張に努めき.当時,需用の重なるものは造幣局をはじめ各府県庁舎の建設等にして,次いで神戸大阪間鉄道布設及び東京市銀座市街の改築其の他各地鉱山等の工事踵を接して起り,一時に多数の煉瓦を要するを以って供給頻繁を極め,前途非常に有望なりしを以って同業者また各所に勃興し,爾来産額また大いに増加し遂に府下に於ける他の重要工産品を凌駕せんとするの形勢なりき.抑,斯業は是れより先孝明天皇の安政四年に幕府肥前国長崎の瓦屋某に命じて煉瓦を製造し之れを同所飽浦に築造する所の製鉄所用に供せしめき,当時之れを監督せしものは和蘭人ハルデスにして,之れを本邦に於ける斯業の嚆矢なりとすと云う.其の後,徳川家定海外各国と通商互市のため開港定約締結の端を啓発し,遂に同六年武蔵の横浜等を貿易港として開港せり.以来,其の地を区画し居留地と称して外人の住居を許ししより外人の移住するもの歳と共に増加し,其の家屋は多く各自国の構造法に随い石又は煉瓦を以って築造し,時人之れを洋館または煉瓦造と称せり.本邦に於いて家屋を造るに或いは本邦の建築に擬し或いは和洋折衷の構造を為すに至りしもの皆之れに倣いしものにして爾来此の風漸次増加し,殊に明治の御代に移り其の築造益々流行し現に宮城皇室をはじめ各皇族の第宅諸官衙等悉洋風の構造に改築せらるるに至り,是れより建築法殆一変し諸会社銀行其の他公共の建造物をはじめ紳士豪商の屋舎に至るまで或いは大概洋風に変化し或いは和洋折衷の構造となり,煉瓦の需用益々増加して斯業は逐年著しき盛運を致し随いて斯業を経営する者一層各所に続出せり.然れども当時,製造の技いまだ精巧ならず,製品の形状品質共に佳良なるもの甚尠なく,府下に於いても往往粗製の謗を免かれざりしが,爾来,鋭意或いは製法の術を研鑽し或いは窯の構造を変更し,又,洋式窯を築き以って熱心品質の改善を講究したるが為,遂に能く猛烈なる火勢に耐うる良品を製出するに至れり.是れ府下煉瓦の名声の世に普及したる所以にして,益々歓迎せられて事業は着々伸張の盛運に趨き遂に府下工産品中重要品の一に数えらるるに至り明治二十一年の比には其の製造所已に十数箇所の多きに及ぶに至れり.以って其の如何に盛況なりしかを知るべし.然るに明治二十三年に至り一般工業は不振の域に沈[氵+侖]し,為に工場の新設企業の設備等は皆無の姿にして,斯業[ここ]に其の影響を被り需用また減縮するの傾向を顕し,加うるに明治二十四五年の頃は経済界の同様常なく商工業は共に至難の極に達して斯業の販路殆[閉]塞し,創業以来の盛況は[ここ]に全く反対の姿勢を顕して益々衰運に趨くの傾向なるを以って,或いは転業若くは廃止するもの多く工場数も僅に五六個を現存するに過ぎず,而して其の存せるものも尚製造力を逞うする能わずして[つい]に其の命脈を保つに過ぎざりき.然るに明治二十六年以降二十七八年の戦後経済の膨大に伴ない各工業の資金を得る容易なるを以って諸般の事業一時に勃興し,斯業も亦[ここ]に二たび順境に至るの形勢を呈し,遂に製造者の数大いに増進して会社三十二個人十六計四十八箇所の起業を見るに至り実に創業以来未曾有の盛況を示したり.然れども斯の如き一時起業熱に侵されて勃興したるものは能く永遠に維持すべきものに非ず果して同三十年後半期に移りては其の反響直ちに顕われ,供給は需用に超過して販路は俄然逼塞し,遂に廃業者続出し倒産また此れに次ぐの悲境に陥り,三十四年末に至りては其の事業を継続し以って府下同業組合に其の名籍を列するもの僅に五社と三個人との八個所となるに至れり.是れ蓋みな軍挙暴進の結果たらずんば非ざるなり.左に明治三十四年末に於ける会社の資本金其の他を表示せん.
社名 創立年月 資本金額 払込金額 積立金 払込金積立金合計 大阪窯業株式会社 明治15年1月 120,000円 93,000円 93,000円 102,000円 天王寺煉瓦株式会社 明治30年10月 12,000円 3,833円 - 3,833円 堺煉化株式会社 明治26年7月 250,000円 70,000円 15,400円 85,400円 岸和田煉瓦株式会社 同20年7月 50,000円 50,000円 5,305円 55,305円 貝塚煉瓦株式会社 明治27年4月 70,000円 70,000円 4,300円 74,300円 日本煉瓦株式会社 明治29年8月 300,000円 75,000円 7,300円 82,300円 河内赤山煉瓦株式会社 明治30年5月 30,000円 14,700円 - 14,700円 阪堺煉化合資会社 明治19年12月 30,000円 30,000円 3,000円 60,000円 合資会社五成社 明治29年2月 10,300円 10,300円 - 10,300円 大阪煉瓦合資会社 明治33年12月 30,000円 - 30,000円 森合名会社 明治31年12月 2,530円 - 2,530円 計 904,830円 449,363円 71,305円 520,668円 実に斯業の大部分は本表各会社の占領せる所と云うも不可なきものたるに拘わらず其の資金は百万円弱にして,之れに対する払込及び積立金を合わせて其の半額以上なれども実際の流通額は該半額の四分一に過ぎず其の他は固定資本に化せるものと謂うべく,而して其の四分一の流通資本の運転を三回とするも尚四十万に足らず.此の他個人の資本を合わすとも五十万円に至るは難きが如し.事業の振わざるを以って知るべきなり.
現業者氏名及び製造場表
製造場主名 製造品種 製造場所所在地名 原動力機関数 原動力公称馬力 職工人員男 職工人員女 計 大阪窯業株式会社 煉瓦 堺市南附洲新田 明治15年1月 1 17 49 16 65 堺煉瓦株式会社 煉瓦 堺市吾妻橋通二丁目 明治26年7月 - - 20 7 27 岸和田煉化株式会社 煉瓦 泉南郡岸和田町 明治27年7月 - - 79 27 106 貝塚煉瓦株式会社 煉瓦 泉南郡貝塚町 明治27年7月 - - 136 26 162 日本煉瓦株式会社 煉瓦 泉北郡舳松村 明治30年6月 - - 15 14 24 丹治利右衛門 煉瓦 同郡舳松村 明治3年5月 - - 20 11 10 北村市松 坩堝煉化 東成郡鯰江村 明治29年5月 - - 11 - 15 日本煉瓦株式会社分工場 白地煉瓦 泉北郡鳳村 明治30年6月 - - 16 8 11 河内赤山煉瓦株式会社 煉瓦 北河内郡甲可村大字岡山 明治30年10月 - - 10 - 40 広瀬倉平 坩堝及耐火煉瓦 西区湊屋町 明治21年6月 - - 15 10 13 尾崎清七 煉瓦 西成郡勝間村 明治30年3月 - - 6 5 11 林尚五郎 煉瓦 西成郡津守村 明治34年4月 - - 20 -20 40 津江[草冠+保] 耐火煉瓦 北区安治川通三丁目 明治17年 - - 12 1 13 以上は其の主なる現在工場職工人員及創業年月日等を示せるものにして,此の他なお10数箇所あれども甚盛なりと云うを得ざるのみならず,大体に於いて又機関の設備甚幼稚の範囲を脱せざるを見るべし.而して本表と既に記したる八箇所と其の数に於いて符合せざるは要するに事業甚挙らず或いは他業の兼営たる等によりいまだ組合に同盟するに至らざるに依る.更に最近二十箇年に於ける斯業の消長を示せば左の如し.
産額表
製造戸数 職工人員 一日平均職工費 数量(個) 価格(円) 男 女 計 明治15年 5 87 58 145 230 3,932,795 36,271 明治16年 5 103 47 150 335 3,042,353 22,327 明治17年 6 90 40 130 230 2,082,700 12,842 明治18年 4 209 79 288 255 3,450,000 17,615 明治19年 8 229 60 289 250 6,030,000 33,522 明治20年 8 231 81 312 270 10,032,123 37,345 明治21年 15 428 125 593 270 24,683,818 143,163 明治22年 21 561 132 693 280 37,292,902 201,982 明治23年 15 384 120 504 280 46,636,197 250,211 明治24年 15 385 167 552 285 22,305,643 128,652 明治25年 6 251 95 346 290 15,687,707 100,229 明治26年 10 251 100 351 300 18,086,805 103,825 明治27年 13 305 126 431 280 30,215,766 592,466 明治28年 30 811 126 937 280 93,170,000 633,556 明治29年 42 600 277 877 480 9,785,400 1,315,270 明治30年 48 613 339 652 570 35,500,000 390,500 明治31年 45 225 94 319 400 21,580,000 172,640 明治32年 40 560 207 767 500 36,930,125 281,118 明治33年 20 832 147 480 50,796,365 402,212 明治34年 15 566 107 673 480 62,184,659 482,514 是に[よ]りて之れを観れば十五年より三十三年まで駸々として進歩し,二十五年は前年の暴挙に基づき著しく衰退せるを見る.而して三十三年頃より稍回復の兆を顕せりといえども徒に産額の増加を見るに止まり,供給は依然として需用に超過し事業は反りて不振の範囲を脱せざるが如し.左に二十年以降の工場数等を表示せん.
工場数 職工人員 原動力 機械数 公称馬力 明治20年 7 350 - - 明治21年 9 347 - - 明治22年 13 488 - - 明治23年 15 415 - - 明治24年 14 204 - - 明治25年 7 637 - - 明治26年 10 342 - - 明治27年 13 394 - - 明治28年 11 353 - - 明治29年 13 506 - - 明治30年 18 539 - - 明治31年 15 322 - - 明治32年 11 214 - - 明治33年 4 107 - - 明治34年 5 124 1 17 本表は職工十名以上を使役し且その規模稍整然たる工場にして,其の増減の甚しきは他の工業中恐らく其の比あるを見ず,以って斯業の変遷殆恒なき一端を察知するを得べし.然れども近時漸を逐いて進運に向うの趨勢あるは最近十箇年に於ける産額増加の歩合に徴して知るべく,明治三十四年を九年以前の同二十五年に比するに実に約四倍に達せるを見るべし.即其の表左の如し.
産額増減及び生産力と職工との対照表
産額増減歩合 職工一人に対する生産価格 職工一人に対する賃金 差引残額 明治25年 1.00 289.71 95.7 194.10 明治26年 1.15 292.90 99.0 193.90 明治27年 1.92 1,374.63 92.40 1,282.23 明治28年 5.94 676.15 92.40 583.75 明治29年 6.42 1,499.73 158.40 1,311.53 明治30年 2.26 410.24 188.00 222.40 明治31年 1.38 541.19 132.00 409.19 明治32年 2.35 366.52 165.00 201.52 明治33年 3.24 410.83 158.40 252.43 明治34年 3.97 716.96 158.40 558.56 売買の慣行.売買方法は官民の差別なく主として購買入札せしめ,契約品納付済のうえ代金の払入を受け又は契約数十分の六乃至七以上を納めて半額を受くる等一定せず.又,仲買人と唱え煉瓦販売のみを業とする者との間に於ける売買は代金支払期日を特定して売渡すを通例とせり.
販路.当組合の製品販路は多く関西各地其の工事の起る所に販売す.而して数量価格等は府の内外に分かち之を各別に掲げ難し.
原料の購入.府下泉北,泉南,東成三郡よりするを最とす.
大阪府公報 明治33年2月1日 第1559号
神戸大学新聞記事文庫
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00060172&TYPE=HTML_FILE&POS=1
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5月20日頃まで特別展示。h
ttp://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2012/tenjigae/130326.html
兵庫県煉瓦業 明治20年代
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807349/77
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994140/332
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807332/72
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807332/75
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803770/30
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803770/11
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/803770/12
ついに見つけた!関西煉瓦株式会社@兵庫県統計概要
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明治33年刊工場一覧にはなし。この頃には消滅か。
大阪府統計書(株式)
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http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807142/115
明治14
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807135/53
明治15
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807136/93
明治21
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807139/121
明治22 株式/非株式
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明治23
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807141/107
明治24
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807142/115
Hが都道府県の頭文字だと気づいてから、それが兵庫県だと思い至るまでに一週間もかかったのはさすがにどうかしている。広島とか北海道とかはすぐに思い浮かんで、確認して消去して、HukuokaとかHukusimaとか、博多とか姫路とかいう可能性まで思い及んだにも関わらず、Hyougoが出て来なかった。そうして答えはそこにあった。関西煉瓦株式会社、明石郡垂水村、明治21年3月創業。細かくはまだ追っていないが明治33年頃にはすでに廃業していた模様。
ハンター邸(前の持ち主が明治22年に築、40年頃移築、昭和30年代再移築)、小野田セメント徳利窯(明治16年建造、32年まで使用)、大阪紡績工場(明治19年稼働開始)、 神戸居留地発掘現場(明治中期)で見つかっている。
ハンター氏が煉瓦製造と輸出を計画、それが形になったのが関西煉瓦とされるけれども、関西煉瓦=B.C.△H.J.とは特定されていないような。現段階では「それがハンター邸にあった」という繋がりしか見えてこない。ハンター氏邸移設工事の報告書にもそのへん書かれてなさげだし。まあしかし、英国流のプレス整形らしいこと+わざわざ「大日本」なんて入れているところ+「B.C.H.J.」っていう表記は外国を意識したものであるだろう。
明石は造兵厰工事の時の煉瓦を焼いた場所の一つ。うまく行かなかったみたいだけど。
旧カナ漢字を新かな漢字に改めた.〈〉は割注.出処および意味は聞くなよ.
大阪府下煉瓦製造業組合規約
緒言
一当組合は大阪府下に於ける煉瓦製造業者を以て組織し其規約を定むること左の如し
第一章 組合の業務及名称
- 第一条
- 我組合は煉瓦を製造し之を販売するを業務とす
- 第二条
- 組合の名称を大阪府下煉瓦製造業組合と称す
第二章 組合の地域及事務所位置
- 第三条
- 組合の地域は大阪府下一般を以て区域と定む
- 第四条
- 組合の事務所は府下堺市柳ノ町西三丁二十一番屋敷と定む若し変更を要するときは組合会議の決議を以て移転することを得
- 第五条
- 組合の地域内必要の箇所に出張所を置く其位置及所員の区分は組合会議の議決に依り之を定め府庁に届出づるものとす
第三章 目的及方法
- 第六条
- 組合規約を製するの要旨は各自経営上の利害得失を研究し漸次同業者の発達を企画するを以て目的とし其方法を定むる左の如し
- 一
- 組合員は原料を精撰し製品を改良し同業者各自の信用を博取する事
- 二
- 製品を大別して焼過上等中等根敷下等の五等とし各等級に応じ相当代償を附する事
- 三
- 製品又は原料売買約束に違背し損害を与えたる等の場合は被害者より事務所に申告する事
- 四
- 製品上に関し研究を要することあるときは詳細其事項を記載したる書面を以て事務所に推問する事
- 第七条
- 組合員の製品に関し不信用を来すべき所為之れなき為め事務所に於て臨時に監査員を撰み組合各工場へ派遣し製品の実験其他製造販売買上に付き質問をなすことあり此場合に於て組合員は製品の実験を拒み又は質問に対して粗畧隠蔽等なきことを務むべきものとす
第四章 職工及徒弟に関する規程
- 第八条
- 組合に於て職工と称するは素地職窯焚き職の二種とし徒弟は通称子方と称するものとす
- 第九条
- 職工を雇入れんと欲する時は組合に於て定むる所の書式に因り紹介人連署の契約書を領置し其本人の住所氏名年齢及職業を詳記したる届出を組合事務所に差出すべし
- 但雇人を解雇したるときは本条雇入れのときの例に拠り組合事務所に其旨届出づるものとす
- 第十条
- 解雇又は自退の理由にして雇主に害を被らしめたるものは組合一般之を雇使するを0得ず
- 但悔悟謝罪し旧雇主の承諾を得たるものは此限にあらず
- 第十一条
- 職工雇入に就ては左の文例に拠り契約書を領置すべきものとす
被雇契約書
一自分儀今般煉瓦製造業務上素地職(窯焚職)として貴会社(貴殿)方へ被雇候に付ては左の事項を確守す
- 第一項
- 被雇期間は当明治何年何月より来る明治何年何月まで満何ヶ年とす
- 第二項
- 事業請負賃金は千個に付金何十何銭と定め毎月計算を以て申受くべき事
- 第三項
- 徒弟(通称子方)の事業去就に付ては其都度貴会社(貴殿)の認諾を受くべき事
- 第四項
- 徒弟同盟罷工致させ間敷は勿論自分に於ても精勤致すべき事
- 第五項
- 被雇契約年限中は如何なる事情生ずるとも貴会社(貴殿)の許諾を得ずして自儘休業及他出等決して致す間敷く事
右記載の事項確守履行可致仍て紹介人連署差入申契約書如件
何〈府県〉何国何郡何〈町村〉何番屋敷
被雇人 何ノ誰
明治何年何月何日 何年何月生
何〈府県〉何国何郡何〈町村〉何番屋敷
紹介人 何ノ誰
何会社(何某)殿
- 第十二条
- 第十一条の契約書を差入れざるものは何等事故あるも之を雇使するを得ず
- 第十三条
- 甲者の職工たるものを乙者に於て雇使せんと欲するときは甲者に照会をなし其承諾を得たる上にあらざれば雇入るることを得ず
- 但甲者に於て乙者の雇入れを拒むと雖も其意私怨或は偏頗に出づるものと見認むるときは組長は甲者に説諭を加え乙者をして雇使せしむることあるべし
- 第十四条
- 職工に於て若し同盟罷工を企つるものあるときは直ちに其ものの住所氏名を記し事務所に申告すべし事務所は之を組合一般に通知し組合員は将来該人を一切雇使せざるものとす
- 但本人に於て悔悟謝罪の道を立つるときは其旨更に事務所に申告して雇使拒絶を解くの手続をなすべし
- 第十五条
- 職工人一致同盟して各其雇主に係り金銭物件の前借を強請する場合は毫も之に応ぜざるものとす
- 第十六条
- 職工賃金は製造の盛衰及物価の高低に準じ組合会議の議決により其の標準を定む
- 第十七条
- 一人にして被雇契約を重複に為したるものは第一以外の契約は無効とす
第五章 役員選挙及権限
- 第十八条
- 組合は左の役員を組合員中より撰挙す
- 組長 一名
- 幹事 若干名
- 第十九条
- 役員の任期は満二年とす最も満期改撰に際し前任者を再撰することを得
- 第二十条
- 役員撰挙は得点多数のものを取り同数なる時は抽籤を以て其当撰者を定む
- 第二十一条
- 役員の就職退職は其都度府庁に届出づるものとす
- 第二十二条
- 左の項目に触るるものは役員たることを得ず
- 一
- 同業を営み満一ヶ年を経ざるもの
- 但本項満一ヶ年を経ざるものと雖も同業に熟練したるものは此限りにあらず
- 二
- 組合規約に違背し違約処分を受け一ヶ年を経ざるもの
- 第二十三条
- 役員の職務権限を定むる左の如し
- 一
- 組長は組合規約に定むる所に依り組合一般に係る事務を統轄し組合会議並に役員会の議決を執行す
- 二
- 組長は組合会議の議決を不当と見認むるときは之を再議に付するを得
- 但再議に付する場合に於ては其不当と認むる事由を明示すべし
- 三
- 組長は第七条の臨時監査員を撰定することを得
- 四
- 組長は役員又は書記をして組合員の工場を臨検せしむることを得
- 五
- 幹事は常に組長の事務を補翼し組長不在又は事故あるときは其代理をなす
- 六
- 幹事は組合に係る都ての会計を掌る
- 七
- 幹事は受持部内に係る同業者の奨励を掌る
- 第二十四条
- 役員は組合一般の協和を維持し規約の目的を達せしめんことを務む
- 第二十五条
- 役員は組合中に違約又は不正の所業をなすものあるを認むる歟又は其旨組合会員中より申告するものあるときは之を事実調査の上第八章第四十六条に定むる範囲内に依り予め其処分の見込を付し役員会議の議決を経て処置するものとす
- 但違約者又は不正の所業を為したるものより答弁書を差出さしむべし
- 第二十六条
- 前条違犯者に答弁書を出すべき旨を通知し其通知の翌日より一週間を過ぐるも答弁書を出さざるときは意見を附し役員会の議決を経るものとす
- 第二十七条
- 役員は本業に関する研究を要する事項調査の義組合員中より請求ありたるときは調査の上詳細報告すべし
- 第二十八条
- 組長は書記小使等の傭員を任免す
- 但其給額は役員会の議決に依るものとす
- 第二十九条
- 役員は組合に係る諸帳簿を整頓し組合事務所に備え置くものとす
- 第三十条
- 役員は無給なりと雖ども官衙其他の場所に出張したるときは旅費を支給す
- 但旅費支給規定は組合会議の議決を経て之を定む
- 第三十一条
- 役員の報酬金は組合会議の議決に因り之を定む
- 第三十二条
- 役員交替の節は組合共有の物品及び経費出納の生産を遂げ諸帳簿と共に目録を付し後任者に引続ぐものとす
第六章 会議に関する規程
- 第三十三条
- 組合会議は組合一般に係る利害得失を審究議定するものとす
- 第三十四条
- 役員会は組長幹事を以て組織す毎月一回之を開く
- 第三十五条
- 組合会議は定期臨時の二種に分ち定期会は毎年二回之を開き臨時会は役員の考案又は組合員全数の三分一以上の請求に因り之を開く
- 第三十六条
- 会議開会五日前各事項を記し事務所より之を通知し其通知を受けたる組合員は時限を違えず必ず出席すべし若し差支ある場合は最寄同業者に委任すべし
- 第三十七条
- 会議は定期臨時の別なく組合員半数以上の出席にあらざれば開会せざるものとす
- 但同事件に付再応招集するも尚お半数に満ざるときは其出席員に於て之を決す
- 第三十八条
- 会議の長は組長之を勤む若し組長欠席する場合は幹事之を勤むるものとす
- 第三十九条
- 可否を決するは出席員過半数の同意に依り之を決す可否同数なるときは議長之を定む
- 第四十条
- 会議に於て評決せし事件は特に決議録を作り出席員署名捺印するものとす
- 第四十一条
- 会議に於て評決せし事件は直ちに事務所より組合一般に報告し組合員は必其決議に従うものとす
第七章 組合経費に関する規程
- 第四十二条
- 組合経費は其年〈自一月至六月〉を第一期とし〈自七月至十二月〉を第二期と定め役員会に於て収支予算を設け毎期組合会議の評決を経て之を執行するものとす
- 第四十三条
- 組合経費徴収方法を定むる左の如し
- 一
- 前期中の製造高に依り組合に等級を定め其期間の経費予算額を等級に割当て組合会議の議決を経て徴収するものとす
- 二
- 組合経費毎期負担額を二回に分ち一回分毎に前徴するものとす
- 第四十四条
- 新たに加入せしものの負担額を定むるは其期間製造すべき予算数に因り役員会に於て組合等級に組込み其期経費予算議決の歩合を以て其加入の月より起算徴集するものとす
- 第四十五条
- 経費決算は前期分を〈一月七月〉定期会に報告し其期間の経費予算議決と共に併せて事務所より組合一般に報告すべきものとす
第八章 違約者処分規程
- 第四十六条
- 組合員にして組合規約に違背するものあるときは役員会議の議決を経て左に列記する諸項に拠り処分するものとす
- 一
- 説諭の上将来を戒め尚謝罪状を組合事務所に出さしむる事
- 二
- 組合内の取引を中止し又は取引止めをなし其旨組合内の各店舗若くは応接所に掲示する事
- 三
- 新聞紙に広告する事
- 第四十七条
- 役員にして違約の処分を受けたるときは現任の職を失うものとす
- 第四十八条
- 違約処分の結了したるときは其顛末を府庁に報告するものとす
第九章 加入者退去者に関する規程
- 第四十九条
- 当府下に於て我が同業を営むものは先づ組合に加入することを得この場合には規約を確守するの証として組合を定むる所の帳簿に記名押印すべきものとす
- 第五十条
- 組合員は相当の手続を経たる歟若くは廃業するの場合にあらざれば組合を退去するを得ず
- 第五十一条
- 開廃業者の氏名は毎月(前月分)事務所より組合一般に通報するものとす
第十章 雑則
- 第五十二条
- 毎期の収支予算及決算並に事蹟は府庁に報告するものとす
- 第五十三条
- 組合事務所より召喚又は通達あるときは速かに之に応諾すべし若し応諾し能わざるときは其旨直ちに事務所に申出づべきものとす
- 第五十四条
- 組合事務所より召喚三ヶ度に及ぶも尚出頭せざるときは組長は直ちに違約者と見做し第八章第四十六条違約処分の規程により其処分をなすものとす
- 第五十五条
- 組合規約の変更又は増削を要する場合は組合会議の議決を経て府庁の認可を得たる上実行するものとす
- 第五十六条
- 組合員は支店又は分工場の設廃を其都度事務所に届出づるものとす
右条項確守すべきを誓約し斯に署名押印するものなり
旧カナ漢字を(畧).【】はnagajis注.
大阪府煉化石同業組合設置に係る発起を左記の者に認可せり
明治三十三年二月一日 大阪府知事 菊池侃二
組合区域 大阪府下
営業種類 煉化石製造業
発起人
堺市柳之町西三丁
喜多羅守三郎 【旭株式会社】
泉南郡貝塚町
田端治平 【貝塚煉瓦株式会社】
泉北郡舳松村
安宅重三 【丹治煉瓦or日本煉瓦 たぶん後者】
堺市南附洲新田
白井唯一 【大阪窯業】
東成郡墨江村大字千体
森本小兵衛 【三栄社→伊藤煉瓦工場】
この時点では岸和田煉瓦と堺煉瓦が入っていなかったらしい.そもそも組合がどの程度機能しどんな役割を果たしたのか不明なところがある.そのへんはこれからの課題.大正初期には供給過多な情勢を矯正するために横並びで生産量調整を試みている.また大正6年頃には煉瓦業従業員がストを計画し一悶着起こった(神戸大学新聞記事文庫参照).
なんか調子が悪いと思ったら日曜日にメンテか・・・。そんな大事なことはTうぃってrで呟いて終いじゃなく、トップページに掲げて欲しい。
誰もかも、何でもかでもTwitterで済まそうとする精神はいまだに理解できない。
近デジがタコスになったお陰で入力済みデータの整理が捗った。大阪府統計書に工場一覧を発見し、6大会社が成立する直前の明治20年代~30年代に光をあてることができそうな塩梅。それによって2、3の刻印の出元も明らかにできそうな塩梅。ただし初年代~10年代は相変わらず闇のままだ。
大変なのはここから先なのだろう。会社<>刻印の対比が可能な資料はあらかた掘り尽くした感がある。これ以上やるなら工場跡地へ行って煉瓦を見つけてくるしかないのではないか。んでそれは大変な手間であり確実とも言い難い。
若井があるくらいなら、旭商社、大阪煉瓦、共立煉瓦のもどこかで見ている可能性がある。それとわかっていないだけで。○刻印とか英字の符丁なんかは実はそのどれかであったかも知れぬ(大多数の無刻印の煉瓦がそうであったかも知れぬ)。
近デジがタコスでなくなったら、兵庫、京都、和歌山のを確認したい。
主張に忠実に奈良公園を歩いた。視点を違えるとそれだけで様々な発見があることを再認識。春日山遊歩道に架かる小さなこの橋がコンクリート実床板橋で、月日亭の下方に架かる同規模の橋が石桁橋であること、およびその相違の裏に秘められている理由。春日山周遊道路じたいの意味。今は通行止めの林道蝙蝠窟線。大仏殿参道前の吉城川に架かる橋、水谷川橋、春日大社万葉植物園の石柵、鹿苑。どれもみな忘れられた近代であり、奈良公園の看板役者を裏で支えた苦労人たちである。誰かに気づいてほしい。誰かに伝えたい。そう思って歩いたけれども、シンポジウムに参加してすっかりその気が失せた。
自分が考えている近代化遺産と世間一般の認識とはずいぶんずれているらしい。他人が求めているような見映えのするもの・他所に自慢できるもの・利用する価値のあるものは、自分の目に留まらない。分類するなら自分は原理主義的なのだと思う。どんな近代を経て今日があるのか知りたがっているのは自分だけであって、人々は今あるものさえ利用できればそれでいいのだ。過程などどうでもよくて、残ったモノさえ使えればそれでいいのだ。それを覆そうとして独り奮闘したところで何もできやしないのだし誰も望んではいない。誰も月報を読まないことが既にそれを証明しているじゃないか。それでも頑張ってみたが、無駄なものは無駄。だって人は空ばかり見ているのだから。それが「社会の総意」なのだから。
明治28年 京都勧業統計報告. 第13回
京都煉瓦製造株式会社 明治28年8月 http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801310/113
明治29年 京都勧業統計報告. 第14回
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801311/111
京都製瓦株式会社 明治29年5月 http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801311/111
南桑煉瓦製造合資会社 明治29年12月
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801311/115
明治31年 京都勧業統計報告. 第16回
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801312/105
京都陶器煉瓦株式会社
以下明治32以降.第18回まであり.
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801311/111
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801311/115
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801312/105
山城煉瓦登場 明治30年9月 山城郡木津
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801312/106
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801312/107
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801312/110
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801313/124
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/801313/129
Before...
_ nogana [(仕事疲れたので仕事中にコソコソやろう)]
_ nagajis [ありがとうございます...アイデアをいただけると助かります.]
_ nogana [先ほどメールでお送りしました〜。]