nagajisの日不定記。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101231-00000082-san-soci
あんまり大丈夫やないです。存在しない日付あるし。
初詣として服部神社へ連れて行ってもらったおかげか、ようやく杖なしで歩くことができるようになった。歩ける、というにはまだ遠い。親指に力がかけられないためベタン、ベタンという感じ。コールドスタートもできない(※しばらく杖で歩いて慣らさないといけない)。
足首の関節の右側が、歩き疲れた時に感じる鈍い痛みを伴う圧迫感がある。この感じは以前もあった。もともと右足から先にダメになる傾向があったから仕方ないのかも知れない。親指に力をかけられるようになればマシになってくるだろう。
リハビリがてらに原田神社へゆく。服部神社で詣でているのだからと思わんでもないが……。いつもお世話になっているからな(※商店街で買ったたこ焼きを境内で食べたりだとかさ)。
恒例のおみくじを引く。結構当たってる気がするのだがいかがだろう。旅立がショボーンなのは毎年のことだ。家の中に篭っているのだから失物が家から出るのは当然だろうし早めに目標をっていうのも先短い自分には有り難いお言葉と思わなければ。
それにしても……毎年出産ばかり良いのが解せない。しないって言ってるのに。
……………………ハッ、おっさん化しろってことか!
受付ほか多数の方からいただく。返状は早めに。
書き言葉が先行している。書くことが目的になっている。書いても書いても書き尽せないことを嫌というほど思い知らされている。状況を書き表す途は幾らでもあって、唯一ではないからなおさら悩む。書いてもどうにもならないだろうと思う。思いを書き綴るのはもっとも難しい。効果を狙って書きたくはない。そういうのを経た「書いたもの」ってどんなものになるんだろう。
そういや昨年後半はコアダンプあんまり使わなかったな。
頂いたおせち(!)をつまみながらシチューを食べている。おせちなんて食べるのは10何年ぶりかじゃないかと思う。涙が出る思いがする。慌てず消費しよう。
シチューにも頂きものが入っている。人参と馬鈴薯と林檎。林檎を入れるとフルーティーが香りがして良く、くたくたに煮た食感も面白い。ただし気をつけないと口の中をやけどする。
昨年の暮れにチキンコンソメでポトフっぽく作ったのも(個人的には)良かった。そのほうが林檎の風味を楽しめる。チキンコンソメベースに香味野菜と豚肉を入れて塩で味を整えた。ニンニクを2かけ入れたのも良かったかもしれない。作った/食べたことのない新しい料理という感じ。
うむ、豚バラは常温で熟成させたほうがよいな。加減が難しいが……それともサボイで買うと違うのか。
第一幕。事故か何かで落してしまった自分の指を食べてしまう。骨がなくフランクフルトソーセージほども太さがあったような気がするが指だという意識がある。断じてあれではない。生ではなかったな。蒸し焼きか何かで調理してあった。豚肉の脂っぽさを抜いたような味でやや塩気があった。ロングサラミを茹でて脂分を抜いたような感じか。うまくはないが食わないと勿体無いし、これは自分のだ、食わねば飢えて死ぬと思って我慢して食べた。
第二幕。旅先でラジオ番組の公開収録らしいのに参加している。観客席の後ろのほうに座っている。前の席の老夫婦がクイズに回答したか何かで饅頭のようなものをゲットする。後ろにいた自分にもおすそわけして下さった。赤福を白あんで作って蒸し固めたような姿形、および味(実際に蒸すと固まるかは知らない)。それがきっかけで老夫婦と仲良くなる。
収録が終わり、客が引け、ステージが撤去されるとそこは隧道前だった。戦後の2車線隧道をコンクリートで密閉したような姿。左車線側に1車線分の開口部(扉付き)があって「坑内左側通行」と書かれた看板が掲げてある。トンネル工事が進められているのかも知れない。しかし窓から覗き込むとすぐ向こうで道路が交差していた。道路はトタン屋根で覆われていて明るい。どうもこの坑門工だけが残っていて、奥にある工場の通用門がわりに使われているような感じだ。こっちから見ると地山があって、そんなふうには見えないのだが。
老夫婦は自動車で車中泊しながら旅をしていて、今日はここで泊まろうと思うが一緒にどうか、という話になる。隧道前の広場は広い。車を転回させたら数台は停められるだろうから、それもいいだろうと思う。ここで急に自分も車があることになっている。あ、おれ、車運転できないんだけど。どうやって回したらいいんだろう。
そのほかにもガタイのいい先生にいびられるシーンがあったような気がする。それが第一幕に繋がったんだったか。
松葉杖を一本だけ携えて服部天神まで歩いてみた。9割方は杖なしで歩いたが、やはりまだ早すぎたようだ。足首が若干痺れている。右側面の筋がビリビリだ。
歩き方を忘れている。ふくらはぎの筋肉が落ちているのと、親指に力をかけられないことが効いて、膝がカクカクする。今までずっと左足でバランスを取っていたのもあるかも知れない。風呂上りに片足立ちで全身を拭けるくらいに器用になったが、それと歩くときの体重移動は些かの関係もないだろう。
左足のつま先に右足の踵を継ぐような小さな歩幅でひょこりひょこりと歩いていくといいようだ、ということはすぐにわかったのだが、そのうちもどかしくなって大股になる。そうするとひょこ、ひょこという感じになる。重心が左右にぶれてますます負荷が痛い。ともかくゆっくり歩くことだ。あと、周りを見て歩くほうが痛みを忘れられる。いつのまにかふつうのタイミングで歩けている。けれどもそのうち痛みがひどくなって、足元に目を落してでしか歩けなくなる。
以前よりゆっくり歩いているせいか、いろんなことに気づく。かつ歯科があって葛飾かと思ったり、こんな張り紙がしてあったり。洒落だろうか。「貴女」もカンで始まる読みがあるのかも知れない。
なぜ女性対象?とも思ったが、建物の表に回って納得した。女性向けのブティックだったのだ。
しかし待てよ。ブティック横の自販機のゴミ箱に対する張り紙だからといって女性限定である必要はないよな。ふつうに道路に面してるんだし。と今また思い直している。
追記:理解し間違えていた。三つの独立した文ではなく、「カン以外捨てない貴女」を監視しているのか。これはなかなか高いポテンシャルがある。ペットボトルとか家庭ごみを捨てれば監視されないのか。社会の目が見ています、安全運転ありがとうの類の意味で「監視」かも知れぬ。いずれにしても私は何をしたらいいのかわからない。
休み休み歩いて約1時間で神社に着いた(はず。時間はあまり見てない)。1日に来てもうお礼参りかと思わないでもないが、行きたい場所がここしか思い浮かばなかったのだから仕方ない。感謝をして、もう少し良くなりますようにと願ってきた。
帰りはさすがにきつかったので電車で帰ることにした。社殿の脇を通って裏手から出た。社殿の隣に絵馬掛け場がある。さすがに足関係が多かった。「歩けるようにしてください」という悲痛な叫びのようなのもある。それに比べたらまだ幸せなほうなのかも知れない。良くなりますように>絵馬の方
服部駅。上り線のホームに楠が生えていることで有名。これも確か足の神様だったように思う。阪急が開業した時から伐らずに残してあるもののはず。
http://www.pref.mie.jp/PDF2/KENKOHO/S29/T-S291216-07648.pdf
起こしたものの使わないかも知れない・・・
4 二以上の都道府県の区域にわたる都道府県道の路線の認定、変更又は廃止について
路線認定の意義にかんがみ、道路が一本ならば路線もまた一本であって、二以上の都道府県の区域にわたる都道府県道の路線を認定する際、各都道府県知事がその統轄する都道府県の区域内の部分について認定した路線は、別々の路線と考えることはできず、知事は一つの路線の一部(各県内の部分)を認定するものと解すべきである。(中略) この場合注意すべきは、このような路線の一部認定は、路線認定のために必要な行為の一部に過ぎず、直ちに路線認定の効力を生じないことである。例えば、AB両県にわたる道路については、A県知事がA県の区域内について道路の部分を認定しても、その部分の道路が都道府県道となることはできず、B県においても路線の部分の認定があって、はじめて路線が認定されたことになり、都道府県道が成立し得るわけである。従つて、二以上の都道府県にわたる都道府県道の路線認定に当たつては、関係知事において打合せの上、認定期日を一致させるよう措置すべきである。(後略)」
朝方に飯を食って横になったらそのまま寝てしまった。起きたら夕方だった。発送しなければならないものがあるのに・・・。申し訳ない。
昨日無理したせいか足首が痛んでうまく歩けなくなった。もうしばらく2本杖で我慢したほうがいいのかも知れない。あるいは無理をしたほうが良いのか。捻挫した時は無理して動かしたほうがいいというし。
いまの感じでは春までは間違いなく全快しない。探索など遠い遠い夢のような話。G.W.にどこかへ行ければ御の字と思う。歪んだ骨が影響出ないといいのだが。きっと出るだろうな。
それまで原稿が持つだろうか? と思ってみたものの、その前に書かないほうがよさそうに思う。面白いものが書ける気がしない(とくにルポは)。これが最後の探索になったらという気分がぬぐえないまま書いてもな・・・。夏の日向に2、3日置きっぱなしにしたシーフードカレーみたいに腐ったのにしかならんだろう。
制度上から明治の道路を把握すること。各都道府県の県史の近代編とその資料編を読むこと(各県の土木費補助規程の収集)。できれば近畿圏以外にも目を通したいが、路線名を見てそれが現在の何線なのかすぐにはわからないから(感覚として理解すんのが)難しいと思う。
変遷を追うのが大変だ。DAにあるのも限られているから県史がいる。県史を読んで流れを掴んでおく必要がある。これは取り寄せで何とかなりそうだ。
あと、贅沢を言えば府県会史も。議事録は県庁所在地まで行かないと無理だろうが・・・。
御杖村には早めに行きたい。電車とバスを乗り継げば何とかならないか? 近鉄で名張まで行って、そこからバスで土屋原まで。土屋原から奥へ行くのが大変だが・・・。
昨日書いたものは昭和29年に出された道路局長通達。路線の認定や区域決定、供用の開始・廃止にあたっての指針。出されてから半世紀も経っていて、ほとんど歴史的文章の域に達しているが、これが今でも効力を持っているのだそうだ(考えて見れば現行の道路法だって昭和27年に出たものの改正だからな)。「路線」という概念の定義というか、道路に対する行政の捉え方とでもいうべきものがわかって面白い。
原文は三重県広報バックナンバーにある。これは県の土木局長が各地の土木出張所や市町村の道路担当者にあてた通牒。上からこんなん出たんでよろしく、というもの。
○仮定県道変換方稟申の件
明治二十七年七月二十五日 土木局長通牒乙発第二十八号
仮定県道の儀は去明治九年太政官第六十号公達に依り取調御差出有之路線の外里道を仮定県道に編入するもの又は従来の仮定県道を里道に変換するものは是迄取扱方区々にして或は処分済届出の向も有之候処右は向後御稟伺可相成儀と御承知有之度命に依り此段申進候也
出典:明治41年内務省土木法規第3巻 原文カナ旧漢字
国が国県道も指定しようとしていた名残り。県道の変更・追加・廃止については前もって国(内務省)に稟議をした上で行うこと、という通達。うやむやにしておいて何をか況んやという感じがしないでもない。
ひょっとしたら……これって古澤滋のアレが関係してるんだろうか。この年の3月だからなぁ。
土木局長通牒の原文ってどこに行けばあるんだろうか。と探したら奈良図にありそげ。「土木ニ関スル規則類集」で。でも付図ちゃんとついてるかな・・・
発送する。遅くなりましたm(_ _)m
今回は比較のために左右の足のレントゲンを撮ってもらった。それではじめて右足の骨密度が下がっていることがわかった。生きているほうの左足の骨は惚れ惚れするほど白い。しかし右足は指の第一関節のあたりが薄けている。歩いたときの痛みもこのへんにある。困ったことである。おもな原因は過保護にしていたかららしい。そういえば普段からCa不足を認識していたし、怪我して以来飢えて死なないだけの食事を続けてきたからさもありなんと思う。慌てて牛乳を買ってきたりしてみる。
骨が丈夫になる要因は強い負荷をかけることなのだそうだ。酷使してきた左足はその分強いのかも知れない。んで、骨を作るにはCaだけではだめで、ビタミンDも要るんだとか。そのビタミンDはちょっと意外なのだが缶詰に多く含まれている。さばの味噌煮とかいわしの蒲焼とか。
それで以前の奇ぽてを思い出した。実はチャリ部のひるかん制度は、丈夫な骨を作るためという計算があったのではないか。そういう理由付けがあることは一度も聞いたことがなかったが、チャリ部30有余年の歴史の積み重ねから生まれた、意図しない知恵であったのかも知れない。日光も浴びまくるし。ビバ鯖缶。そして缶詰は買い忘れてきた。
求められていないものを追求するのは愚だという当然の結論に達した。しかし廃道からして不要物なのだから同様に向きあうのが筋なのではないかという思いも出てきた。そういうのこそ要らんのだ。よそでやれ。
うう、お腹がぐるぐるいうとーる。
やるきなさすぎな2日間を過ごしてしまった。実のあるやったことといえば少し原稿書いて風呂に入って寝て食ってKINIASホームページ更新しただけじゃないか・・・。発送とかあれとか、やることもっとあるだろう?
やるきなさぞう!やるきなさぞう!推測じゃないな、断定だ!
kinias.jp。メーリングリスト形式の「ニューズレター電子メール版」もやっていますので興味のある方はどうぞ・・・。
正直なところ電子メール版の位置付けがわからなくなってきた・・・。eNLで流してHPにも載せるのは方向性としてダブルんじゃないかと思いつつそうせざるを得なくなっている。もっと価値あるニュースを探してこないといけないよなと思うものの、そこまでアンテナが広がっていないというか、どこまで手を伸ばしていいのか。。今年はもっと頻度を上げたい。質を上げたい。
昨年は七草粥を食べたような記憶がある。このへんでは大分産のパックが売っている(先々日くらいにスーパーへ行ったときに売ってた)。が、今年はしなかった。ダレテタのもあるが、調子にのって買ってきておいた青物野菜がまだまだ沢山余っている。頂き物も残っている。これを消費せねば。
ほんとうは野山へ行って7つ揃えてみたい。
それで結局うどんを頂いたのだが、具が適当だった。昨年暮れに買って残っていた水菜、正月明けに買ったほうれん草、先日慌てて買ってきたチンゲン菜、しいたけを煮て出汁醤油で味付けして盛った。それに、これまた昨年暮れの味付きおあげさんと卵を入れた(「昨年暮れ」は両方にかかってる)。冷蔵庫がないくせに生物買い溜めるなっちゅうねん(いきものではない)。
食べながら結構クサが入ってるなーと思った。数えたら七草になるんちゃうか。
水菜
ほうれん草
チンゲン菜
ぶつくさ(考えなしに買いよって・・・)
ものぐさ(鍋から食ったので)
クサらなかった卵
あと一つ・・・なんか入ってなかったか。
○地乙第三号 十年一月十八日達 <一志以南緒郡志摩一円牟婁半郡>
区戸長
夫道路は掃除の忽略より歩行の困難運輸の不利を起し為に意外の破壊を生じ随て修繕の費用も増加するに至る因て別紙県道以上に属すべき見込の分規則の通り本年より施行候条各区限り諸路の距離を実測し受負人住所身分姓名年齢并村界標柱の員数代価及実測人夫賃等に至る迄悉皆取調一区に纏め二月三十日迄に可申出此旨相達候事
但熊野街道<山田より牟婁に至るもの>等の如き其線路の内谿谷山腹等に係り掃除せしむるも徒に費用を消費するのみにて其益なきか或は他道と雖も定例二度の掃除一度にて足と見認るものは実測の際区戸長に於て見込相立箇所限り別段取調伺出べし県道以上道路掃除及小破修繕受負規則
- 第一条
- 凡県道以上に属する道路は其行程距離を実測し受持場を区分し一村毎に受負人を置<受負人の都合により一人にて幾村を受負うも又一村を幾人にて受負うも妨げなしと雖も他区に越え跨るを得ず>小破の修繕及掃除をなさしむるべし
但市街及村落人家前の如きは各自の受持たるべし- 第二条
- 凡掃除及小破修繕の町場は一区を限界となし尋常の箇所は二百十円[注:間の誤り?]険難及人家遠隔の場所は<初瀬街道の内青山峠和歌山街道の内高見峠の如き類を言う>百二十間を以一人一日に修掃するものとす
- 第三条
- 道路掃除の限界を確定し紛乱ならかしめん為村界毎に区限りの番号を付したる標柱を建設すべし
但標柱書式は第一図を見合すべし- 第四条
- 凡受負人の給料は其掃除一度毎に尋常道路は二百十間険難及人家遠隔の箇所は百二十間に付金二十銭の割を以て支給す尚受負人の便宜に依り事故の対談を以人夫を雇入掃除せしむるも妨げなし給料受取方は該区吏員に於て三ヶ月毎に仕訳書を製し一区限り取纏め翌月十日限り県庁へ申出べし
但第二仕様書書式を見合べし- 第五条
- 小破<水溜り車掘れ等を言う>修繕の如きは掃除の内に属する手数なれば別に賃銭を給せず尚是に属する用器の如きも其掃除人にて相弁せしむべし
- 第六条
- 凡掃除の度数は一ヶ月二度とし毎月<五日二十日>を以其掃除着手の定日とし若し降雨なれば順次日送に着手し掃除済の上該<区村>区戸長に届出べし其余定限度数の外臨時に掃除を要する時は区戸長より其事故を県庁に具状し許可を得べし或は県庁より掃除を達するも亦其事故を詳記して之を区戸長に達すべし
但臨時に属する給料も第四条の手続を以請取方申出べし- 第七条
- 請負人掃除の精粗勤怠を監督するは其請持村戸長は勿論区長に於ても篤く注意し戸長に於ては掃除済の時日を見計巡視致し疎略の箇所あらば再び掃除を命じ後に再び巡視すべし県庁に於ても主務官員をして臨時派出監査せしめ且各区巡査に於ても粗略の所業を見認るときは其村戸長に照会督達する事あるべし
但本条の如巡視し不都合なしと見留たる上は仕訳書を造り見届人之に検印して入費請取方申出べし若之を怠り仕訳書に検印なきものを出すときは入費下渡さず尤県庁より巡回検査に至り[鹿+ク]漏あるが如きに至りては仮令入費下渡たる後と雖も其費用を引揚ることあるべしこの場合に至ては其見届人に帰すべし- 第八条
- 暴風雨雪等の節は往来の妨害を慮り請負人に於て其請持の町場を見回り破損の箇所及倒木類あらば該区戸長に届出指揮を請くべし
- 第九条
- 臨時修築其他事故あって掃除をなさざる節は其時々県庁に届出べし
- 第十条
- 右掃除に係る費用は管内割民費より仕払ものとす
第一図の内宅地有之村の例
用材楢木
(注:右図入る)
方面三寸地上より高二尺五寸根入二尺
同宅地無之村町の例
(注:右図入る)
右同断
道路名称は九年地甲第五十六号に照準すべし
第二仕様書々式 (朱円の処見届人検印すべし)
何街道々路掃除費○<何月より何月迄>仕訳書
一金何程 道路掃除請負給料
是は第何区何番町場長何間分但一ヶ月二度づつ都合何度一度<二百十間百二十間>に付金二十銭づつ
(一人にして幾村も受負うものあれば本行是は書を除き左の如く内訳すべし)
内 訳
金何程
是は何街道第何区第何番云々前に同じ金何程
是は右同断前書之通常例(或は臨時何々に付<臨時は条例と混せず別紙に仕訳書を製すべし>)掃除致度候処相違無之に付書面之給料御下渡被下度候也
第何区何村
道路掃除受負人明治何年何月 何の誰 印
区戸長連印
長官宛
(街道及受負人毎に各通に認べし)(別紙)
県道以上道路掃除費概算
- 国道第二等
- 伊勢街道 一志郡小森上野村より度会郡宇治迄
- 行程八里二十九丁二十一間三尺
- 県道第一等
- 和歌山街道 飯高郡松坂より大和国高見峠国界迄
- 行程十五里三十二丁五十五間二尺七寸
- 同 第三等
- 初瀬街道 一志郡三渡村より青山峠伊勢国界迄
- 行程七里六町四十八間一尺八寸
- 同
- 熊野街道 度会郡山田より牟婁郡新宮界迄
- 行程四十里二丁四十二間
- 同
- 鳥羽街道 度会郡山田より鳥羽迄
- 行程三里三十四丁二十六間三尺
- 同
- 奈良街道 一志郡中林村より安濃郡五百野村界迄
- 行程四里四丁五十四間四寸
- 同
- 和歌山別街道 多気郡野中村より粥見村迄
- 行程五里十九丁二間一尺二寸
- 総計八十五里二十二丁二十間一寸
- 右の内凡三分通人家前となし間敷を除く
残十二万九千四百五十八間
但一人二百十間を以一日に掃除する者とし一ヶ月二度づつ一度の給料金二十銭則一ヶ年分(<険難の箇所は実測の上に無之ては難分に付算せず>)
金二千九百五十九円三銭二厘
外臨時掃除一ヶ月一度づつと予算し
金千四百七十円五十一銭六厘
二口
合金四千四百三十八円五十四銭八厘 <一志以南諸郡志摩一円牟婁半郡>此金額の如きは概略の算出なるが故実測したる上は必ず増減あるべし
金三千百六円十八銭八厘 <安濃以北諸郡伊賀一円>
総計
金七千五百四十四円七十三銭六厘[出典:三重県令達全書 原文カナ旧漢:<>割注]
明治9年地甲第56号は道路調製規則。里道の路線調査を市町村に命じるもの(後に国県道になることになる路線が示され、それを除く里道相当の道を調査するよう命じるもの)。ここでは国県道だと明示されているわけではないが、街道名としてこれを用いよということらしい。
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788789/27
12年甲第91号により廃止。「公九、後上 七十三丁」は公文全誌へのポインタで、この本が存在しない。
等級制度から国県里道制度への過渡期を示す達は見つかった。道路調製概則の達の直後だ。
○地甲第五十八号 九年十一月四日達
区戸長
今般河港道路等級被廃候に付ては堤防修繕願并入費金高帳等是迄何等何川通と記載せしを更に何川<即幹川>流域何川<即支流川>と箇所毎肩書に記載可致道路之義は分類等級追て確定可相成に付夫迄の内は道路橋梁修繕同断金高帳等の義箇所毎肩書に某地より某地に達する某街道<即東京より京都府に達する東海道と記すの類>と記載可致候此旨相達候事
但工事及費用の義は先づ従前の通可相心得候事
[出典:三重県令達全書 原文旧カナ、<>割注]
追って分類等級を示すので、それまでは路線経由地を書いてしのげ、ということ。かといってこの後に分類等級が示されたかというと……そうでもない。次に出てくるのは道路掃除小破受負規則。
何度か書いたが未だにうまくまとめられずにいる。しつこく書いてみる。
明治6年大蔵省達番外・河港道路修築規則によって道路が一等・二等・三等に分類されるようになった。その後明治9年太政官達60号で国県里道制へ移行。このとき国県道は国が指定することになっていて、地方に対して道路調書を提出するよう命じた。しかし数が膨大になったことや、提出できなかった府県(県?)もあって、指定はダダ遅れに。そのうえ明治14年[要確認]から土木費下げ渡し制度が廃止、地方税によって賄われることになった。
結果、国道は明治18年になってやっと国道表ができ、県道は各府県が仮に認定して当座を凌ぐことになった。このあいまいな処置は大正8年に(旧)道路法が制定されるまで続いた。
以上、日本道路史や日本土木史から得たあいまいな知識。
知りたいこと
(旧)道路法以前の県道の扱い、および位置付け。例えばいつ(どのタイミングで)県道が指定されたのか。国道は明治18年に定まったというが、それ以前から県道が存在した県がある。明治9年の国県里道制度を受けてすぐさま指定があったのか、それとも二等道路を引き継いだのか。
仮定県道という言葉の生まれたいきさつ。いきさつというかいつ頃生まれたものなのか。管見では国が「仮定」県道として指定せよと達するようなことはなかったように見受けられる。そもそも県道指定を県に委ねる達も見ない。どこかにあるのか、それともないのか。
解決のためのアプローチ
当時の県の法令を読む。三重県は比較的古い達・県令訓令告示をネットで見ることができる。端々当たっていけば何かわかるかも知れない。なお三重県は「三重県史」編纂中で通史編は出ていない。資料編近代はある。
三重県だけだと偏るので、近畿2府4県も目を通す。
現状認識
三重県の場合、明治9年太政官達の直後から県道に関する具体的な措置が取られている。例えば国県道に不要物を設置することを禁じたり(明治9年天甲第59号)、県道以上の道路に掃除者を置く制度を設けたり(明治10年地乙第3号)。特に後者達では県道一等和歌山街道、三等熊野街道などが明示的に記されている(何故か国道まで書かれてある)。但し県道路線を指定する達は出されていず、それは三重県史資料編近代にも収録されていない。おそらく旧三重県・度会県時代に何らかの形で一等道路・二等道路が定められていて、それが明治9年太政官達を受けて自動的に国県道になったものと思われる(それをわざわざ告示はしなかった)。そもそも明治6大蔵省番外達も明治9太政官達も(国が示すつもりだったため)路線指定を公示することを義務付けていないのだから、当然といえば当然かも知れない。なおこの頃の三重県令では「仮定」を冠していない。
土木費下げ渡しが廃止された頃から道路の扱いがやや変わってくる。国県里道の区分とは別に「その道路の土木費の扱い」で区分した区分。三重県の場合は一等道路、二等道路といい、一等道路は国・県・主要里道で(基本的に)全額県費支弁、二等道路はそれ以外の里道で、一定割合をもって補助するとした。県や県民にとってはその区分のほうが大事であったためか、県道○○街道というよりも一等道路○○・二等道路△△のように呼ばれることが多かったようだ(これに似た制度は近畿各府県でも見られ、明治19〜21年にかけて制定されている。奈良県は明治26・27年にその議論がある)。
関係するかどうかは未だ不明だが、この頃から「仮定」県道という言葉が目につくようになる。三重県では明治15年(だったか明治13年だったか)から達のなかで「仮称県道」が使われる。統計書では明治19年版から一等二等の区分とともに国道・仮定県道・里道が併記される(それまでは単に街道という括りで、かつ、後の里道に相当する道は掲載されていない)。
そういうわけで、三重県では早い段階から県道が定まっていたが、法令・告示で明文化されたものではなかった。明治19年土木費支弁法でも実は明確に示していない(国県道という括りで15道が列記されているだけ)。なのに統計書では区分がされているという不思議。
他県を見るに、明示的に県道とその路線を指定する告示を出している所とそうでない所がある。
明示型:滋賀県・奈良県
非明示型:福井県・京都府・三重県・和歌山県・大阪府
未確認:兵庫県
滋賀県には三重県の一等二等のような制度はなかったように見受けられる(少なくとも明治20年代までには)。県費の支弁がある道路すなわち県道という前提のもとで?県道路線を告示している。奈良県は土木費支弁法(県令)のなかで「県道は全額支弁、主要里道は○割補助」とし、別に県道路線を告示。主要里道は土木費支弁法のなかで示してある。京都府は補助割合を指定するだけでこれといった呼び名はなく、そのうえ県道という言葉すら最後まで使わなかった。府という制度上、土木費負担は郡区が担ったからか?(その割には大阪府も似てる)
といった具合に、県道の扱いはひどくまちまちだった。各府県の土木費の取扱いも調べないといけない。大変。
日本道路史資料編より引用。国道表公布に先立って陸軍省と協議したときのやりとり。以下あらまし。
※明治19年街路取締規則標準
(7)国道の等級廃止と幅員の制定に関する諸通達<1−3−6(1)>
内務省稟候
道路分類等級の義に付ては去明治九年六十号達を以て制定の未当省乙第七拾三号調整方達に依り各地方庁に在っては管内限路図調整差出候付爾後当省に於ては右図面に基き其接続を取調且他の実測国図に拠り別に全図を製し而して更に全国の路脈に就き関係の軽重を酌量し取捨増減を加うる等前後詳密なる取調に従事したるを以て為に巨多の歳月を累[かさ]ね候儀の処此程に至り整頓候に付
此際国県道共斉しく線路御確定可相成筈の処県道に至ては爾後制度の沿革に従い其分類等今日に適せず其他更に取調を要する廉も不少蒡即今御裁定の運に至り難きのみならず之を国道に比すれば緩急も有之且国道経理の義に付ては此程允裁の趣も有之目下線路確定を要し候義に付此際先ず国道のみ別紙図面の通り御取定の上速に御布達相成候様致度
将又右御布達相成候に付ては此際道中の規模をも御定相成度尤も明治九年第六十号御達に国道は一等七間二等六間三等五間と各等級に依道巾の広狭を定められ候得共並木敷を設くるや否も分明ならず
夫道巾は四間以上を以駅路の適度とする処にて別に並木敷の為め三間の余地を要するものなれば一等を七間と為すは並木敷をも見込みたる如しと雖も二等三等の道巾に於ては並木敷の余地を見ず
元来道路に等級を附せられ候儀は其経営上に於て緩急軽重の標準と為すべしと雖も斉しく国にして之を軒輊[けんち:優劣・軽重・大小などの差]するは穏当ならず之を軒輊せんとするより転た道巾に広狭を区別せざるを得ざるは様相成儀に付断然国道の等級を廃し其道巾の制を更正せられ国道は道巾を七間以上と為し其内四間以上を以て道敷とし道敷の外左右に各五尺の並木敷を設け該敷の裏面と外面とに別に各二尺の湿抜きを整通するものと其規模を一定せられば国道の体裁も完備すべしと存候
今也交通運輸の開くるに従い行旅車馬の往来歳月を追い頻繁を加うるに従来国道中にも僅に二三間に過ぎざる狭路も猶各地に儘之あり不便も亦甚し
自今官の管理に属する以上は其新設に係る道路は必ず此規模を保ち旧道は漸次之を目的として改修を勉むる様致と存候
且並木は盛暑に在っては炎気を遮り深雪の地にては路線を標し吹雪を防ぐ等道路に功用を与え湿抜きは地盤を鞏[かた]むるに必要のものに候間崖傍水涯等実地差支ある地所に非る以上は並木敷湿抜を設けずんばあらず
右は修繕費支出方等の設計上に於て関係不少に付第六十号達中先国道に係る等級を廃せられ其道巾の制御改正の義も此際府県へ御達相成候様致度
路表図面並御布達按御達按等相添此段相伺候条至急仰御高裁候也 17年8月23日
追て本件陸軍省へ及協議候処別紙の通回答有之該意見中道巾を六間半以上と定めらるる儀は実際難被行既に明治九年中道巾の制を公達せられたるも該制に依り旧来の狭路を改修したる向も無之只旧狭路を改修せらるのみならず爾来続々新道開鑿稟中候も大抵其巾三間許に過ぎず弐間半許にて止むものも亦少からざる程にして今一般に四間巾と為すも全国の広き巨額の工費を要し漸次に非らずんば被行間敷見込に有之
若し同省意見の如くするときは莫大の潰地を要し為めに田畠を損するのみならず工費に於ても貲[はか]られざるべく而広潤の道巾なるときは自然修繕掃除等も難行届より荒廃の隙地を生し平時維持の方法行届難く行軍の日に在っても却て使用を為さざるの恐有之況んや国中到る処山間河崖の地多く畢竟うべく行われざるものと相考候
又各軍管より営所並要港要塞に聯絡するものを国道に増加せられ度云々に於ては明治九年公達の制規を改正せざるを得ず 該制規を改正するに於ては各軍管より営所等に通ずる道路にもならず此外にも国道に編入せられるべき見込のものも可有之
猶該制規御改正の儀に付ては追て可相伺積に候此外橘祭[ママ]巾員坂路傾斜等の儀は全省の意見を須たず本省にても橋梁巾は道巾と同からしめ坂路勾配は廿分一よりも緩ならしむる見込に之有
右等の次第猶同省へ遂協議候上上陳可仕義には候得共本文申陳候通本件の儀は国道経理上に関し目下速に御裁令を仰ぎ度見込も有之徒に往復に時日を費すの恐あるを以て不取敢同省回答書相添進呈仕候条何分の御高裁を仰ぎ度此段追申候也
伺の趣聞届候事 18年1月6日
[別紙]
陸軍省より内務省へ回答 17年8月12日
国道線及び巾員等の義に付去る6月7日付御内議の趣致承知候
右国道の儀は之を軍事上の要旨即ち全国防禦の大計より考案を下すときは実に緊要なる軍路にして其経始の如何は大に兵略上の計画に得失を与え影響の及ぶ処遂に国家の大事にも関する儀に有之候得ば之が制限を建んには深く慮り以て永遠の規模を定めざる可らず自然目前の小利害に拘泥し苟且に失する如きあらば他日の憾を遣や必ずせり
故に軍事上の要旨に基き論究せるに別紙事項の如きは国道即ち軍路の制限に於て最も緊要なる者と相認め候間宜敷御詮議相成度別冊国道表返進此段及御回答候也 17年8月12日
追て橋梁並坂路傾斜の二項は御内議中には無之候得共右は国道に附帯する事件に付是亦可然御詮議相成度此段申添候也
一 国道巾 六問半(十二米突)以上と被定修造困難なる場所は四間(凡七米突)を以て最小限と定められ度事
此理由 軍事上即ち行軍等の利害に就て考うるときは我国現制の六馬の砲車(馬並に車を併せ長さ凡十四米突)を以て背転行をなすには其巾通常凡九問(十六米突)を要し四馬に在ても尚十二米突を要す(別紙附図)縦令不便を厭わず変法を以て背転行を為すも六馬の砲車に在りては決て十二米突を下るべからず
是れ十二米突己以上の道巾を要する所以なり然れども実際上種々の原因に依り此の如くなる能わざる場合あらば其局部に限り七米突を以て最小限と定められ度此巾は尚一層の変法即ち後車を解脱して漸く背転を為し得べき最小限を以てなり
但最小限(四間)の道巾の所に在ては路線の曲折部は務めて鈍角なるを要す若し己むを得ず鋭角となるときは道巾の広さを加えざるべからず
二[ママ] 橋梁巾 三間(六米突弱)以上と被定且支柱は充分砲車の重量に耐ゆべからしめ度事
此理由 明治九年第六十号御達中橋梁巾員の義は道路の種類に随うを至当とす然れども其巾の如きは必ずしも道巾に随うを要せずと有之のみにて其制限に一定の明文無之然るに砲車互に行違うに要する最小限は六米突弱(欄干を除き真の通行路)を下るべからず是此制限を要する所以なり然れども右は永久の架橋に限り一時の仮橋に属するものは勿論此限にあらず
但橋梁の一端より直に曲折の道路接続する所は最も車軸の通過に困難なるを以て務めて鈍角なるを要す己むを得ず鋭角なるものには十分の余地を設けざるべからず
一 坂路の傾斜 二十分一より峻急ならざる様被定度事
此理由 二十分一は欧州に於ける山路傾斜の上極にして之より峻急なる時は砲車の登上に困難多し若つ夫れ百分の九乃至十八(五度より十度)に及べば馬数を増加せざれば砲車を登らしむる能わざるの大困難あり然れども現今俄に此の如い緩傾斜に悉皆作為し能わざれば事情あらば漸を以て改良の目的に定められたし
一 国道聯連絡線 左の通増加相成度事
第一軍管内
一 武蔵国横浜より相模国浦賀へ
一 下総国舟橋より同佐倉へ
一 同国千葉より上総国富津へ
一 甲斐国甲府より信濃国下諏訪近傍へ
第二軍管内
一 越後国新潟より同新発田へ
一 同国新発田より羽前国米沢近傍へ
一 陸前国仙台より羽前国山形近傍へ
一 陸前国仙台より同荻ノ浜へ
第三軍管内
一 加賀国石川或は越中国高岡近傍より能登国七尾へ
一 近江国木本近傍より越前国教賀へ
一 伊勢国山田より志摩国鳥羽へ
第五軍管内
一 伊予国松山より同三津浜へ
一 伊予国松山より同宇和島へ
一 安芸国広島より備後国三次を経て出雲国松江近傍へ
第六軍管内
一 筑前国福岡より同山家近傍へ
一 肥前国柄寄近傍より同伊万里へ
一 肥後国熊本より同百貫石へ
一 肥後国熊本より同大津を経て豊後国大分へ
此理由 軍事上より見を下せば何れも営所要塞若くは要港等への聯絡にして最も要用なる軍路なり 他日兵営要塞等増加に従い線路の延長を要すべしと雖も現今に在ては先此分を必要とす
(国道表省略:出典「日本道路史」、原文新字カナ、赤字太字[]はnagajis注)
センター試験を受けているらしいのだがパソコンの前に座っている。解答はパソコンを通してFTPサーバに一時保存することになっているらしい。何だかんだしてひととおり解答し終え、保存する。
余った時間で暇つぶしをする。テキストエディタでAAを作成した。結構な力作だ。こういう時ほど保存し忘れたりするんだよなーと思いつつ、その動いているAA(スクワットしてた)を眺めながらCtrl+s。と同時にさっきの回答を上書き保存してしまったことに気づく。うわっ、やっちまった! バックアップなんて取ってねえぞ!
慌てて記憶をもとに解答をでっちあげようとするが、細部まで思い出せず、苦労の3割方が飛んでしまったような感触。脱力感。嫌になって立ち上がり、ふらふらと歩き出す。
試験会場は大きなスーパーの一角にあって、壁なしで陳列棚のある空間につながっている。そこで元主将のIw氏に出会う。早く解答を終えて暇を持て余しているようだった。
Iw氏は陳列棚の一番下の棚に置かれてあったイカ燻駄菓子の袋を手に取って言う。「最近これまずくなったんだよねー」と。それはホタルイカをまるごと燻製にしたような感じのイカの駄菓子で、私も好きなやつだった(ちょっと酸い味の噛みごたえのある駄菓子、ということに夢の中ではなっている。実際にあるものなのかどうか覚束ないが、探せばありそうな気がする)。開けてみると形はイカだがご飯粒を練り固めて作ってあった。白い粒々の塊だ。一つ食べたがもさもさするばかりで確かにまずかった。五匹も入っていたのは質低下のお詫びのつもりなのか。こんなにいらんっちゅうねん。
席に戻って続きをやる。4,5人×何十列の隊伍を組んだ隊列が、奥から左手前に向かって行進している映像。その角の人物が誰かを答える問題(その人物だけ黒塗りになっている)。さっきは何て解答したのだっけ。女の子だったか、子供だったか、それともヒゲのオヤジだったか・・・。姿を想像するたびに映像にカートゥーン風の手が入り角の人間を入れ替えていく。悩み過ぎたせいで隊伍の並びがぐちゃぐちゃになってしまう。時間は刻々と過ぎていく。
学生を演じる長大リアリスティック夢を見たんだが内容を忘れた。もったいない。
商売繁昌を願うつもりで服部神社へ。今回は大人しく杖を2本ついていく。住宅街を通っていくといろんな発見があっていい。
例えばこの飛び出し注意看板。坂の途中にある、曲がりくねった狭い丁字路に置かれてあって、確かにあらまほしき場所の注意君だと思う。設置した人には思慮がある。しかしこう切り取ってしまうと、向こうの壁が道路に飛び出していることに注意せよ、という看板だと取れなくもない。飛び出し注意君の向きが効いているのか。
それからこの看板。人のイラスト(恐らく市議会議員大町氏)に「前向きな行動」と書かれてある。これを見て、人物像の向きが前向きなのだろうか、即ち左が前なのだろうかと思い、しばし立ち止まって悩んだ。「前向きな行動」の文字は左書きなのから左が前と取れなくもない。しかし人名および看板の向きは縦であって、ちょっとそぐわない。そうだからといって上が前だとして上を向いているイラストも変だ。右を向いていたらなおさら左書きの文字と喧嘩してしまう。
いっそのこと正面向いたら万事解決! 常に前向き! とホクホク顔で結論に至ったものの、それだと単なる似顔絵だろ、と気付いた。
ハナから「前向き」と顔の向きを掛けていたりしなかったのかも知れない。そう思ったほうが心が落ち着く。
これは奇妙なポテンシャルではない。石垣石に石臼を使っている実例を初めて見た。ちょっとうれしかった。
石臼を石垣に混ぜ込むのはある種のまじないで、そういう風習が全国各地にあったそうだ。富や食の象徴である石臼で家を支えることが縁起がいいとか、水平にして使うから石垣が安定するとか何とかいう意味が込められていたはず。神戸六甲のほうに行ったら多そうな気がするがじっくり見たことはない。
カレーに林檎を入れたらバーモントカレーだわーいと喜びつつ一玉入れた上におつとめ品セロリ一本を刻んで放り込みついでに旧臘の白ネギを刻み入れぐつぐつ煮込んで香味芬々なカレーが鍋一杯出来上がりつつあったところへ思いつきでイワシ蒲焼きの缶詰めの残り汁約1ccを入れてみたところ全てが殺されてイワシ蒲焼き缶詰カレーになってしまった。この劇的な変化は水炊きに未処理のトド肉を投入してしまった大学4年のクリコン以来の発見だ。匂いだけで味がないのも味覚をおかしく刺激する。
カレーに魚の缶詰めを入れるというのは王道といかないまでも旧街道くらいの常道だと思っていたのだが記憶違いだろうか。あれはさばの水煮だったっけか。イワシ蒲焼きが特に缶詰臭を発するような気もする。
これでようやく年末に買い溜めておいた野菜を消費し尽くした。そして頂き物の野菜がまだまだある。
入浴剤を購入するより100円ショップで塩を買ってきてドバッと風呂に入れたほうが効き目がありそうな気がするのだがどうだろうか。浸透圧の関係で痩せたりしないだろうか。
他にも酸性洗剤を薄めて入れてみるとか、重曹入れてアルカリ泉とか。酢とか。炭酸泉というのはあっても塩酸泉とか酢酸泉とかはないから新しい泉質開拓も兼ねて試してみるべきだろうと思う。
大事なことを書くのを忘れていた。豊中えびすへは行ったがお飾りは断念した。高いのだ。いろいろ。恵んでもらったお金で余計なものを買うなという思いもある。
帰りの電車でつらつら考えた。ネットで働いてるんだからえびす飾りもネットでいいんじゃね? 以前七夕でやったように笹置いといて、それに自分で飾りをつけてさ。そしたら打ち出の小槌も小判もなんだかよくわからない小箱もJIS男もつけ放題。
でもそれじゃあ有難味が少ないし、第一儲けにならないなあ。沢山付け過ぎたら処理落ちするし、帯域食うし。
という辺りまで考えたところで、「お飾り買ってもらう」というアイデアを思いついた。1こ10円とかでつける飾り(例えばJIS男とか)を買ってもらう。代金は購読料から差し引いて。で、飾ってもらう。ログインページとかに。なんかネトゲーっぽくていい。
あるいは一つの場所にそういうのを持ち寄ってもらうのもいいかも知れない。その時は名前つきで。神社の鳥居とか灯篭とかの寄進者みたくていいんじゃまいか。
というわけで仕組みを考えているうちに、もっと汎用性を持たせていろいろな場面で使えるようにしたらと考え出した。そうしてCGIのアルゴリズムを考えているうちにふと
十日戎API
という言葉を思いついて、なんだかよくわからないがツボに入ってしまった。
そのへんで我に帰った。雪が舞っていた。
なんか悲しいので貼っておく。ベッコベコな返答されるのを期待。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1353374048
旧臘中に注文された方へ発送終える。封を切る時に千切らないよう御注意されたし>皆様。あと手作業でカットしてあったり手作業で封詰めしたりしているので切り損ないとか数足りないとかあるかも知れない。その時はnagajisまでクレームをつけてください。
白抜き文字を旧旧旧旧世代のインクジェットプリンタで再現するのは無理。柱本も諦めていただくほうがいい。しかしここは間違うべきところじゃねーよなー。お陰で私の取り分無くなった。
恵まれないnagajisにもなにかください。
林業へのテコ入れ賛成です。
廃道に自身を重ね合わせてみたりするからいろいろ腹が立つのだろう。こんな自分でもなんか役に立つことがあるかも知れないと思うからそうならないことに苛立つのだろう。所詮は一時の息抜きのために求められているのだ。いくらやってもうだつの上がらない日陰者は不必要だから日陰者なのだといい加減気付きたまえ>njis
笑って、そして帰っていく家のあるやつは幸せなんだよ!
大杉谷直すつもりだったんだった。Mac落してしまった。また明日やるか。
序の序を1の頭へ持っていく。2度探索した〜の段は削除。概要―S9〜S40 まで、いやいやそこも変えるか、S9―S40まで・関西を代表する線の一つ・山深さとアプローチの難しさをさらりと―Wikipediaへ誘導。ここで序に誘導しない。「初めて探索したのは2009年のGW。その報告をする」。序は1の後ろに蹴り飛ばす。独立記事ということにして。んじゃ扉も変えんといかんのか。序のおわりも変えないといかんのか。面倒だ。
前々号からリンクの仕組みを変えた(ローカルにファイルがあるかどうか確認して、なければサイトへ誘導)ので結構面倒なことになっている。過去号へのリンクを貼るのはすぐにできるが、同じ号の他記事へのリンクは最後の最後でないと作れない。理由1.ファイル名が確定している必要があるから。理由2.どんな記事が来るのか最後までわからないから(統合版第○部にどの記事が入るか確定しないから)。理由3.リンク作成ツールがDLページ作成ツールと連動してるから。特に表紙のリンクが引っかかる。ということを毎回毎回最後の段階で気づいてあわてふためくのだ。どうもなあ。そんぐらい覚えとけよ。
あ、とすると大杉谷の1→序リンクも大変なことになったりするのだろうか。いやだなあ。やりたくないなあ。
東熊野形式にするか・・・冒頭§1か2に地図入れて。そのほうが経済的ではあるが。またあのリンク貼り直しせなあかんのかー。
次回アプローチと不動谷支線。次々回日浦杉線。次々々回不動線(1日目含む)と事業所跡。か。その頃には請取峠も片付いてるだろさ。許可が下りれば。
和歌山街道は明治11年に実地測量されてる。19年の議事録とかも見たいしなあ。また県庁に行かんとイカンのかなあ。あと〜19年になじょして変化したんか突き止められたら。と思ったら請取峠とは直接関係しないよなそれ。
県道1等が最後まで放置の助だった件はどこかに入れておこう。これは見逃していた。
導入の2002の日記は請取だけでいいのか。最小限入れ込む必要がある[must]のは2002年に請取峠を越えたということ(その時の写真)だけだからな。白髪と新道はあまり必要ない。けど勿体無いな。なんかうまい手立てはないか。
しんどい思いをした1日だから書いておきたく思うのはツマラナイな。もう2、3意味がないと。分水嶺つながりで興味を持って、登り比べてみた、という話なら高見峠をもう少し詳しく書いてやったほうがいい。
うむ。分けたほうがすっきりする。この程度の記事だ呂。
昨晩なにげに書いていたらこちらもすっきりし始めた。個人的には無理のない流れとおもわれる。これ以上の追記は追加調査か何かの進展がないと無理だぎゃあ。
陰をつけるのが下手だ。
写真集「隧」をふつーに買えるようにしておいた。買う人はまずいないと思うけど。90MBも落とせない人のために3分割して、これが案外時間を食った。内容は以前のままだ。
ついでにライナーノーツ機能をダウンロードページに逆導入する。いつのネタだと思わないでもない。サンプルpdfを見られるようにしてみたが、あまり必要ないかもしれん(そもそもライナーノーツを使わないかも試練)。
調子に乗ってpdfからサムネール作ろうとしてImagemagik入れたがgsがないっていって怒られるorz いらんことするなってことか・・・
次を書き始めないといけない。宮川発電所からのアプローチは途中省略しよう。あまり勧められたコースじゃないし。不動谷支線のことは・・・説明せずには進められないか。極力さらっと。ただし本文の地図は詳細に。情報ないしな。
以降はmasaさんとの探索。書くのが楽しみだ〜。
心音機が発する「ピッ・・・ピッ・・・ピッ・・・ピッ・・・」という音を聴きながら、俺ももう駄目だな・・・つまらん人生だったぜ・・・と観念したところで目が覚めた。枕元に置いたノーパソに枕が乗り上がってアンダーバーを押し続けていた。
キーリピートの警告音かと思ったがっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっlと押し続けても夢で聞いたような音がしない。何十分か押し続けないといけないのか。それとも熱が篭ったせいでハード的な警告音が鳴ったのか。そういうセンサーがついてるようには聞いてないが。
食後に飲む薬のために昼飯を食べておきながら薬を飲むのを忘れた。3時間くらい経過して「あ、飲んでない」と思い出し、剰え何か食べなきゃと思った。
自然、このフレーズが頭に浮かんだ。
おじいちゃん、さっきお昼ご飯食べたでしょ。
ことえりさんは「たべたでしょ」を「多部田でしょ」と変換する。どんなに文節を買えても「食」がでない。そんなことえりさんがだいすきです。
これからpdf化。蒸留中。毎回こんな生活。
とくのうさいこうup。もうページ数は増えないだろうということで第一部ページ数確定させる。表紙リンク、アンケートの「目次へ戻る」修正。 0:16 AM
こうやってドタバタ作るORJがORJの大半どころかそれ以上なんだから笑ってほしい。積み上げることなんてこれっぽっちも価値が無いのだ・・・
これはあまり関係ない。
○地第六十一号 八年四月十日達
道路堤溝敷狭隘之場所前々古形の旨を以取広候村方も有之哉に相聞即今地形の侭修繕候は無差構候得共総て現地の景況変換候を不経伺猥に取計候は不都合に付心得違無之様厚注意可致此旨相達候事
[出典:三重県令達全書前集]
○甲第九十号 十三年六月廿八日
仮称県道以上道路橋梁等修築費の儀従前官費或は地方税の外地元町村の民費又は地価役人夫仕様致来候処右民費及地価役の分本年七月以降は地方税を以て支弁候条此旨布達候事
[出典:三重県令達全書]
三重県史資料編に引用のあったもの。結局地方税が増税されて人民の苦労は変わらなかった。
○甲第九十一号 十三年六月廿八日
旧三等河港道路橋梁用悪水路溜井樋管井堰等修繕費土木賦課金及非常予備金等の賦課法を廃し本年七月以降は其町村の協議費を以支弁候儀と可相心得尤工費多額にして実際民力に堪えがたき者は左の規則に依り地方税を以て補助候条此旨布達候事<十七年甲第廿参号を以て廃止>
[出典:三重県令達全書]
明治13年甲第100号(十三年八月二十日)によって修正(内容不明)。十七年甲二十三号により消滅。
[出典:三重県令達全書]
以降は県費(地方税)で支弁するよ、と。
○甲第百十六号 十四年七月九日
明治十三年(十一月)第四十八号公布を以て府県土木費中<即ち河港道路堤防橋梁建築修繕>官費下渡金は十四年より廃止せられ候に付爾来地方税を以継続支弁候条工事之方法及請願順序之儀は従前の通可相心得此旨布達候事
<=my'20110116#p03','明治13年甲第91号'%>の改正。「左の通」がない。
○甲第百十七号 十四年七月九日
明治十三年(六月)甲第九十一号布達旧三等道路修繕補助費規則中左の通改正増補し当七月より施行候条此旨布達候事<十七年甲二十三号により消滅>
但従前の伺指令等本文改正増補に抵触する分は全て消滅の侭と心得べし[出典:三重県令達全書・後集甲号]
○乙第百十一号 十三年八月七日 郡役所
左の条件本年七月以降委任候条此旨相布達候事
但右条件取扱手続別紙に相示すべし一 旧三等河港道路橋梁用悪水路溜井樋管井堰等修繕の事
旧三等河港道路橋梁用悪水路溜井樋管井堰等修繕取扱手続(以下省略・帳簿の書き方、検査届出の事、一ヶ月分取りまとめ毎三ヶ月分取りまとめ届出の事)
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
○乙第百十二号 十三年八月十七日 郡役所 戸長役場
本年(六月)甲第九十一号を以て旧三等河港道路等修繕之儀布達候に付ては右に属する橋梁樋管等の古材古鉄物類払下代金は本年七月以降総て其町村修繕費に可充此旨相布達候事
但払下の義は戸長に於て公入札を以取斗其時々郡役所へ届出該金は戸長役場に預り置該村に修繕あるに当り限度<地価掛り>外協議費として遣払うべし<十四年乙九十四号を以但書増加>
(原文は斜体部に丸傍点)
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
○乙第百十三号 十三年八月三十日 郡役所
旧三等河港道路橋梁用悪水路溜井樋管井堰等工費金高帳本年七月以降別冊書式に準じ一郡取纏め毎三ケ月分調製し翌月十日限り可差出此旨相達候事<十六年乙百四十二号を以改正に付別冊略す>[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
少なくともこの頃までは「旧三等道路」という言葉が生きていた。
○乙第九十三号 十五年五月廿二日 戸長役場
仮称県道以上道路橋梁等破損のケ所寸時も猶予なしがたきものは所属戸長に於て一時仮修繕等の手当を為し<危険の井溝其他凹所等には蓋亦は防囲等をなすを云>通行人危険の憂無之様可致此旨相布達候事
但破損の景況並費金請取方は時々申立べし<十五年乙百七十九号を以文中四十字削除>
(原文は斜体部に傍点)
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
これは・・・仮称県道の出始めで拾った?
和歌山街道が出てくるので反応。河港道路の改修を請願する際、郡役所が取調べを行い、意見書を添えて県庁へ提出することを定めたもの。郡役所の監督義務とでも言っとけ。ただし主要河川と東海道、伊勢街道、伊勢別街道、和歌山街道は除く。和歌山街道を別扱いしていたことの証<明治11年の測量と関係があるか? 伊勢別街道はあれか。
○乙第百六十八号 十六年十月四日 郡役所
左の事件検査の儀は自今別紙手続書に依り取扱うべし此旨相布達候事
但明治十二年(三月)乙第四十六号達中(里道興廃検査)并同号追加明治十五年乙第百五号達(河川橋梁樋管堰[土+逮―之繞]溜池及用悪水路興廃并変更検査)の二項は廃止とす一 河川道路橋梁樋管堰[土+逮―之繞]溜池及用悪水路興廃并変更検査ノ事
但木曽川流域及員弁川朝明川三滝川鈴鹿川雲出川櫛田川宮川永田川東海道伊勢両街道和歌山街道は此限にあらず
右手続書
河川道路橋梁樋管堰[土+逮―之繞]溜池及用悪水路興廃并変更を出願せしときは実地に就き其利害得失を考[草冠+敷?]し何等障害無之ものはその変更に係る潰地亦は従前の潰地を他の地目に変換せんとするものは該反別共之を調査し<潰地上地と為すと否らざるとの区別及び代地下渡を請うものは下渡の上使用すべき地目共詳記致さすべし>該一筆限帳を製し[人偏+乃]お近傍の形況を模写したる絵図面をも調製し且水利上に関する工事は其関係町村の承諾書を徴し其事業全体に就き意見書を添県庁に差出すべし
(以下略)
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
続いてこれを発見。郡役所に委任する案件の手続きなので前掲達と関連するものかと思い・・・
○乙第百十三号 十六年六月廿九日 郡役所
本年乙第七十八号達委任条件取扱手続別紙の通可相心得此旨相達候事<十九年訓令二十六号を以委任条件改正)
河川其他修築等取扱手続
一 河川修繕の事
但木曽川流域及員弁川 朝明川 三滝川 鈴鹿川 雲出川 櫛田川 宮川 長田川は此限にあらず一 仮称県道修繕の事
但伊勢別街道 和歌山街道は此限にあらず
一 里道及之に架する橋梁并用悪水路溜池樋管井堰修繕之事
右三項は本年甲第三十九号土木費支弁法に拠り緩急斟酌し一工事金五十円以下<地方税支出額を云>及工事着手中実地の都合にて止を得ず模様替等を為すときは最前目論見高金五拾円以上の分は工費の二割迄の増費<地方税支出額の金五拾円を度とす>を生ずるものは直ちに施行し其他は目論見帳相添経伺すべし 但非常天災等にて臨時費を要するときは金額に拘らず目論見帳相添伺出べし
(以下略・仮称国県道に架設する橋梁の工事金50円以内修繕=時々経伺すべし、道路橋梁修繕の際車馬往来止めの報告を警察署にすること)
掘っていくが・・・
○乙第七十九号 十六年五月廿六日 郡役所
明治十五年乙第百五号達中(旧三等に属する)の七字悉く削除し港は(川)に悉く改め及但左書之通改正す且取扱手続四行目潰地を調査しの次へ(一筆限減租取調帳及)の九字を増補此旨相達候事(改訂)
但木曽川流域及員弁川朝明川三滝川鈴鹿川雲出川櫛田川宮川長田川東海道伊勢両街道和歌山街道は此限にあらず[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
たらい回しのたらいにされ・・・
○乙第百五号 十五年六月廿六日 郡役所
明治十二年乙第四十六号達中左の一項追加候条此旨相達候事<十六年乙百六十八号を以廃止に付追加文略す>
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
結局原文まで辿れなかったorz。これは§冒頭の乙第百六十八号で廃止されてるので似た内容のものだったんだろう。
○乙第四十六号 十二年三月十七日 郡役所に於て実地検査すべき件及手続 公十二、九号 四十五丁[出典:三重県令達全書・前集 ]
この達に何か書いてあったんちゃうんか・・・。
統計書「明治16年調」の出元か??? しかし和歌山街道は除くとあるから町村の地籍調査結果が反映されるとも思いづらい。
○乙第二百二十二号 十六年十二月二十八日 郡役所 戸長役場
地籍編纂の義に付ては其筋達之次第も有之に付地籍表及び図面共別紙心得書に依り雛形に倣い一町村限り之を調製し明治十七年六月三十日限り可指出此旨相達候事 地籍編纂心得書
一地籍は明治十六年十二月三十一日現在の地籍地目を限り其方積集計し以て一町村の全積を詳悉すべきものなれば最も精密に取調苟も遺漏の地所若くは錯誤の編纂なからんことを要す
(略)
一 官有地第三類中左に記載する地目反別は所属町村に於て実測し別紙雛形に倣い官有地取調表を製し之れを地籍表に掲記すべし
但実測せん地所は官吏派出し実地点検すべし溝渠 池 沼 沢 河 井戸敷 河岸地
波止場 附寄洲 道路 並木敷 堤塘 電信架線柱敷地
火葬場 墓地 斃牛馬捨場 塵捨場 濱洲
右の内木曽揖斐鍋田の三川に限り県庁に於て実測す
(略)
(以下略)
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
これ以外にはM16乙号に関連報ないしな。
実質的な最初の土木費支弁法。冒頭で「改正」とあるのはおそらく明治9年?の土木費支出法に関する暫定措置法?か明治12年道路取扱法に対するものだと思う。これは原文見つからず。三重県史資料編参照のこと。合併したばかりで混乱してるので当面は旧三重県、旧度会県のやり方でやってねというやつ。
○甲第三十九号 十六年五月二十六日
土木支弁法来る七月以降別紙之通改正候条此旨布達候事
土木費支弁法
- 第一条
- 旧二等以上河港の工費は左の各項に拠り支弁す
- 第一項
- 地元及関係町村地価千分の一以内<則地価千円に付金一円以内>の工費は都て其町村の負担とす
- 第二項
- 地元及関係町村地価四十分の一以内<則地価千円に付金二十五円以内>の工費は第一項其町村の負担額<則金一円>を引去其残額の八分を地方税の支弁とし二分を其町村の負担とす
- 第三項
- 地元及関係町村地価四十分の一を超過する工費は第一項第二項の町村負担額<即金五円八十銭>を引去りその残額は都て地方税の支弁とす
- 第二条
- 仮称県道以上道路の工費は左の各項に拠り支弁す
- 第一項
- 桑名、四日市、津、松坂、山田、宇治、伊賀上野、及び之に連続する場所は両側宅地前の工費三分の二片側宅地前の工費三分の一を其宅地持主の負担とし其残額を地方税の支弁とす
- 第二項
- 第一項の場所を除くの外は両側宅地前の工費六分の二片側宅地前の工費六分の一を其宅地持主の負担とし其残額を地方税の支弁とす
- 第三項
- 宅地前にあらざる工費は都て地方税の支弁とす
- 第三条
- 第二条に属する橋梁<宇治橋を除く>は都て地方税の支弁とす
- 第四条
- 旧三等以下河港道路橋梁並用悪水路溜池井堰樋管の工費は左の各項に拠り補助す(十八年甲四十九号を以て文中八字を削り第二項を再び改正)
(十八年甲四十九号を以て本項再び改正)
- 第一項
- 河港道路橋梁費は其町村地価千円に付金六円を超過する分に限り其超過の分は地方税より補助す
第二項用悪水路溜池井堰樋管(従来県庁直轄の分とも)工費は其水掛地価千円に付金八円を超過する分に限り其超過の分は地方税より補助す第二項用悪水路溜池井堰樋管費は其水掛の地価千円に付金十円を超過する分に限り其超過の分は地方税より補助す其補助金額は地価百分の五に至るを以限度とす(十七年甲四十三号を以て改正)
但一工事金五円未満は補助する限にあらず- 第二項
- 樋管費は旧一二等川及沿海並に其直接被害の場所に在るものにして其水掛の地価千円に付金十円を超過する分に限り其超過の分は地方税より補助す其補助金額は地価百分の五に至るを以限度とす但本文に依り補助すと雖ども内法十坪<平坪>未満のもの及び一工事金五円未満のものは此限にあらず
第四条旧三等以下何河港道路橋梁の工費は其町村地価千円に付金六円を超過する分に限り其超過の分は地方税より補助す<十九年甲十二号を以て本条改正十七年甲四十三号及十八年甲四十九号改正の産悉く消滅>- 第五条
- 前条々の如く地方税より支弁し或は補助すと雖ども各負担<町村域或は水掛>の限度は其年度中工差継をなさず工事の都度前条々に照し之を取扱うものとす
第六条溜池用水悪水路浚渫費は地方税を以て補助する限りにあらず- 第六条
- 土木費及町村土木補助費を以て支弁し亦は補助する限にあらざるもの左の如し<十六年甲第七十号を以て本条補訂>
一 工事の検査に属する費用
一 新田の囲堤等自費修繕の契約あるもの及鍬下年季中の者
一 新規起工及廃業或は中止の工事継業し自費支弁の許可を得たる者
一 作場道及之に属する橋梁並に溜池用悪水路の浚渫費
一 出水防禦費
[出典:三重県令達全書・後集甲号 ]
わけわからんちん。放置。
和歌山街道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807413/12315年調
表記変わる
項目名「街道の里程」
道幅最広 | 最狭 | 里程 | |
自七日市駅 至波瀬駅 | 1.5 | 1.0 | 2.20.58.57 |
自波瀬駅 至大阪府境 | 1.2 | 0.9 | 1.31.06.06 |
和歌山街道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807414/134項目名「街道の里程」
表記変わるが「15年調」
自七日市 至波瀬 | 2.20.58.57 |
自波瀬 至大阪府境 | 2.18.26.06(車の通ぜざる) |
欄外空欄(扉書き「年次年度の欄なき者は即ち19年中の計数」)
国県道明示される
自波瀬 至舟戸(大阪府境) | 1.31.06.06 |
和歌山街道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807424/158明治26年12月末現在
和歌山街道土木費
26年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | |
道路費 | 2305 | 3373 | 4842 | 5926 |
橋梁費 | 8 | 682 | 955 | 391 |
c.f.熊野街道 | ||||
道路費 | 3503 | 4907 | 7790 | 7655 |
橋梁費 | 1353 | 9786 | 2990 | 2849 |
高見道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807424/161「飯高郡波瀬村大字波瀬より同村大字舟戸にて大和国吉野郡高見村界に至る 1.31.06」
和歌山街道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807425/184明治27年12末現在
高見道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807425/184里道注釈「2等=市町村費主担にして地方税を以て補助するもの」
和歌山街道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807427/114明治29年12月末現在
高見道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807427/116和歌山街道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807428/135明治30年12月末現在
和歌山波瀬県境 1.18.34高見道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807428/137和歌山街道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807429/125明治31年12月末現在
五ヶ所街道、吉野道ほか追加
一等道路 ○△
和歌山街道土木費
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807429/13931年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 | |
道路費 | 2337 | 3043 | 1831 | 1368 | 1833 |
橋梁費 | 624 | 516 | 502 | 519 | 513 |
c.f.熊野街道 | |||||
道路費 | 4331 | 5367 | 4548 | 3327 | 4249 |
橋梁費 | 2818 | 2366 | 3899 | 705 | 866 |
高見道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807429/127和歌山街道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807432/170明治34年12月31日現在
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807432/173 六軒鉄道停車場道ほか追加和歌山街道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807433/171「飯南郡松阪より大石宮前七日市波瀬太良木を経て奈良県界まで 16.04.18 1.7 16分の1」
高見道
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807433/174「飯南郡波瀬村大字波瀬より同村大字船戸にて大和国高見村界に至る 1.31.06 1.0 1.00.05 20分1
●明治36和歌山街道 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807434/171「仮定県道」 高見道路線 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807434/174●明治37年和歌山街道 路線 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807435/211「飯南郡松阪より大石宮前七日市波瀬太良木を経て奈良県界まで 16.04.18 1.7 16分の1」 明治35年12月31日調 土木費掲載 和歌山街道土木費 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807435/236 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807435/236
高見道路線 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807435/215高見道土木費 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807435/239
●明治38年和歌山街道路線 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807436/140明治35年12月31日末現在 和歌山街道 土木費 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807436/154
高見道路線 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807436/143高見道土木費 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807436/157
●明治39年和歌山街道路線 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807437/139明治35年12月31日現在 和歌山街道土木費 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807437/154
高見道路線 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807437/141高見道土木費 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807437/157
●明治40年和歌山街道路線 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807439/148「飯南郡松阪町大字松阪字日野町にて伊勢街道より分岐し波瀬村大字太良木(奈良県宇陀郡御杖村界)に至る 16.07.20.5 1.8 11.1」 和歌山街道土木費 明治39年度 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807439/161道路費 7862 橋梁費 1794 高見道路線 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807439/151「飯南郡波瀬村大字波瀬にて和歌山街道より分岐し大字舟戸にて奈良県吉野郡高見村界に至る 1.31.06.4 1.0 20.1」 高見道土木費 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807439/164
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_ こけ [あけましておめでとうございます。今年もりんごか・・。]
_ Bee改めbnb206 [いつの間にか明けちゃったようで・・・おめでとうございます。]
_ nagajis [こんなんですが・・・今年もよろしくお願いします。]