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2024-02-02 [長年日記] この日を編集

[] 愛知県土木費支弁法

愛知県布達索引 : 沿革備考 第一巻 https://dl.ndl.go.jp/pid/788157/1/93

M12.6.30. 甲第97号布達 7/1より実施

M14.5.20. 甲第92号布達で改正

M15.8.3.、8/18 甲123、甲125号で改正(区部・郡部に分割)

M12.6.30. 甲第97号布達 『愛知県布達類聚 明治12年

甲第九十七号 明治十二年六月廿日

土木費支弁法左の通相定本年七月一日以降施行候条此旨布達候事

 土木費支弁法

河港道路堤防橋梁杁樋用悪水路溜池等渾て公共の利害に関る治水修路の工事は国費地方税より左の歩合を以て支弁するものとす其他は地元町村若くは組合町村の協議費たるべし

第一条

国道及び之れに架する橋梁工事は皆土木費(土木費とは国費及び地方税を云う以下倣之)を以て支弁するものとす
但掃除費は地元町村の協議費たるべし

第二条

県道及び之れに架する橋梁工事は土木費九分協議費一分を以て支弁するものとす

(以下2ページ欠落!)

M14.5.20. 甲第92号 『愛知県布達類聚 明治14年
土木費下げ渡しの廃止を受け土木費→地方税

甲第九十二号 明治十四年五月廿日

明治十二年当県甲第九拾七号布達土木費支弁法別冊之通改正来る七月一日より施行候条此旨布達候事

 土木費支弁法

第一条

河港道路堤防橋梁杁樋用悪水路溜池等渾て公共の利害に関る治水修路の工事は地方税より第二条以下各条の歩合を以て支弁するものとす其他は地元町村若くは組合町村の協議費たるべし

第二条

国道及び之れに架する橋梁工事は皆地方税を以て支弁するものとす

第三条

県道及び之れに架する橋梁工事は地方税九分協議費一分を以て支弁するものとす

第四条

木曽川 鍋田川

右二川の工事は地方税八分五厘協議費一分五厘を以て支弁するものとす

第五条

佐屋川 矢作川 豊川

右三川の工事は地方税八分協議費二分を以て支弁するものとす

第六条

筏川 日光川 庄内川 矢作古川 乙川 間ノ川

右六川の工事は地方税七分五厘協議費二分五厘を以て支弁するものとす

第七条

音羽川 梅田川 天白川 新川 五条川 矢田川 境川 内津川

右八川の工事は地方税七分協議費三分を以て支弁するものとす

第八条

第四条第五条第六条第七条に掲載する所の十九川を除き其他の川々工事は総て地方税五分協議費五分を以て支弁するものとす

第九条

熱田港の工事は皆地方税を以て支弁するものとす

第十条

水源土砂扞止の工事は地方税九分協議費一分を以て支弁するものとす

第十一条

海岸汐除堤防工事は地方税七分協議費三分を以て支弁するものとす
但新設及鍬下年季中に属するものは此限に非ず

第十二条

樋類十坪以上の工事は木材鉄物指立代金に限り地方税伏方は協議費を以て支弁するものとす

第十三条

里道に架する橋梁平坪六坪以上に及ぶものは架換工事に限り地方税八分協議費二分を以て支弁するものとす

第十四条

市街を為したる道路の工事は国県道に限り地方税五分協議費五分其他は地方税二分協議費八分を以て支弁するものとす

第十五条

前条々の如く土木費支弁の方法を立ると雖も利害直接に関せざる従来受持町村なき工事は皆地方税とし又実際民力に堪え難き莫太の協議費を要する工事は実地検査の上地方税の内より幾分か補助するを得るものとす

第十六条

前条々の工事と雖も新設及び変更に属するものは此分合の限りにあらず

第十七条

堤上樹木及道路並木植継或は新規植立費は皆地方税を以て支弁するものとす

第十八条

里程標建設費は皆地方税を以て支弁するものとす

M15 https://dl.ndl.go.jp/pid/788169/1/294

甲第百廿三号 明治十五年八月三日

区部土木費支弁法本年通常区部会に於て議決認可候に付左の通施行候条此旨布達候事

区部土木費支弁法

第一条

道路工事は土木費八分協議費二分を以て支弁するものとす
但新設及び変更に属するものは此分合の限りにあらず

第二条

橋梁工事は皆土木費を以て支弁するものとす
但新設及び変更に属するものは其事業に依り支弁の分合を定むるものとす

第三条

堀川(朝日橋以下古渡橋以上を云)浚費及び該堤防費並に溝渠浚費(軒下雨落溝等の如きは此限に非ず)は皆土木費を以て支弁するものとす

第四条

熱田港浚費は郡区連帯の皆土木費を以て支弁するものとす

第五条

利害直接に関せざる従来受持町なき工事は皆土木費を以て支弁するものとす

第六条

郡区連帯の工事にして其地元郡にあるものは郡の支弁法区にあるものは区の支弁法に拠るものとす

第七条

堤上樹木及道路並木植立費は皆土木費を以て支弁するものとす

第八条

里程標建設費は皆土木費を以て支弁するものとす

第九条

前条々土木費支弁の外は関係地元町の協議費に属すると雖も実際民力に堪え難き莫太の協議費を要するときは実地検査の上区町村土木補助費の内より幾分か補助するを得るものとす

甲第百廿五号 明治十五年八月十八日

郡部土木費支弁法本年通常郡部会に於て議決認可候に付左の通施行候条此旨布達候事

郡部土木費支弁法

第一条

河港道路堤防橋梁杁樋等渾て公共の利害に関する治水修路工事の費用は第二条以下各条の歩合を以て支弁するものとす
但新設及び変更に属するものは此歩合の限りに非ず

第二条

国道及び之れに架する橋梁工事は皆土木費を以て支弁するものとす

第三条

県道及び之れに架する橋梁工事は土木費九分協議費一分を以て支弁するものとす

第四条

木曽川 鍋田川

右二川の工事は土木費八分五厘協議費一分五厘を以て支弁するものとす

第五条

佐屋川 矢作川 豊川

右三川の工事は土木費八分協議費二分を以て支弁するものとす

第六条

筏川 日光川 庄内川 矢作古川 乙川 間ノ川

右六川の工事は土木費七分五厘協議費二分五厘を以て支弁するものとす

第七条

音羽川 梅田川 天白川 新川 五条川 矢田川 境川 内津川

右八川の工事は土木費七分協議費三分を以て支弁するものとす

第八条

第四条第五条第六条第七条に掲載する所の十九川を除き其他の川々工事は総て土木費五分協議費五分を以て支弁するものとす
但し杁樋内の河川は本条の限りに非ず

第九条

堀川(古渡橋以下熱田駅字一文渡し以上を云)浚費及該堤防費は皆土木費を以て支弁するものとす

第十条

熱田港浚費は郡区連帯の皆土木費を以て支弁するものとす

第十一条

水源土砂扞止の工事は土木費九分協議費一分を以て支弁するものとす

第十二条

海岸汐除堤防工事は土木費七分協議費三分を以て支弁するものとす
但鍬下年季中に属するものは此限に非ず

第十三条

樋類十坪以上の工事は木材鉄物指立代金に限り土木費伏方は協議費を以て支弁するものとす

第十四条

宮田用水 木津用水 庄内用水 松原用水 天白用水

右五用水の杁前工事は皆土木費を以て支弁するものとす

第十五条

里道に架する橋梁平坪六坪以上に及ぶものは土木費七分協議費三分を以て支弁するものとす

第十六条

利害直接に関せざる従来受持町村なき工事は皆土木費を以て支弁するものとす

第十七条

堤上樹木及道路並木植継或は新規植立費は皆土木費を以て支弁するものとす

第十八条

里程標建設費は皆土木費を以て支弁するものとす

第十九条

郡区連帯の工事にして其地元区にあるものは区の支弁法郡にあるものは郡の支弁法に拠り其協議費は利害関渉の町村より支弁するものとす

第二十条

前条々工事の外は地元町村若くは組合町村の皆協議費を以て支弁するものとす

第二十一条

前条々の如く支弁の方法を定むと雖も実際民力に堪え難き莫太の協議費を要する工事は実地検査の上町村土木補助費の内より幾分か補助するを得るものとす

M17 https://dl.ndl.go.jp/pid/788171/1/491

道路工事=皆地方税、橋梁も 土木費→地方税

甲号外 明治十七年五月廿二日

明治十五年八月当県甲第百二拾三号布達区部土木費支弁法左の通改正七月一日より施行す
右布達候事

区部土木費支弁法

第一条

道路工事は皆地方税を以支弁するものとす
但新設及び変更に属するものは此分合の限りに非ず

第二条

堀川(朝日橋以下古渡橋以上を云)浚費及び該堤防費並に溝渠浚費(軒下雨落溝等の如きは此限に非ず)は皆地方税を以て支弁するものとす

第三条

熱田港浚費は郡区連帯の皆地方税を以て支弁するものとす

第四条

利害直接に関せざる従来受持町なき工事は皆地方税を以て支弁するものとす

第五条

郡区連帯の工事にして其地元郡にあるものは郡の支弁法区にあるものは区の支弁法に拠るものとす

第六条

堤上樹木及道路並木植立費は皆地方税を以て支弁するものとす

第七条

里程標建設費は皆地方税を以て支弁するものとす

第八条

前条々土地方税支弁の外は関係地元町の協議費に属すると雖も実際民力に堪え難き莫大の協議費を要するときは実地検査の上区町村土木補助費の内より幾分か補助するを得るものとす

愛知県布達全書 前編

●愛知県令号外 明治二十一年二月十日

明治十五年八月本県甲第百二十三号布達区部土木費支弁法左の通改正し明治二十一年度より施行す

区部土木費支弁法

第一条 道路橋梁治水堤防工費及堀川(朝日橋以南古渡橋以北)浚渫溝渠(大下水溝)浚渫樹木植継里程標建設等に関する諸工費は地方税を以て支弁するものとす
但新設及変更に属するものは其事業に依り区費と地方税との歩合を定め支弁することあるべし

第二条 郡区連帯の工事にして其地元郡にあるものは郡の支弁法区にあるものは区の支弁法に拠るものとす

第三条 区費及従来関係各町の協議を以て支弁する工事にして其費用巨額を要し実際負担に耐え難きものと視認するときは地方税(く町村土木補助費)を以て其費額の幾分を補助するものとす

●県令号外 明治二十一年二月十日

明治十五年八月本県甲第百二十五号布達郡部土木費支弁法中左の通改正し明治二十一年度より施行す

第十四条 宮田用水 木津用水 庄内用水 松原用水 天白用水 高橋用水
 右六用水の杁前工事は地方税五分町村費五分を以て支弁するものとす
 明治用水
 右一用水の杁前工事は地方税二分五厘町村費七分五厘を以て支弁するものとす

一土木費とあるを渾て地方税と改む

一協会費とあるを渾て町村費と改む

(※県令第39号 市制への移行に伴う扱いの変更あり)

愛知県令達類聚 明治27年

土木費支弁法第3条第8項改正 M21~27の間に大きく変更されている

→M26.3.31. 県令15号で改正 『現行愛知県令訓類集 明治32年7月現行 上巻』 https://dl.ndl.go.jp/pid/788176/1/327


2024-02-05 [長年日記] この日を編集

[独言][煉瓦工場]うわあああ

適当に作ってそのままにしていた罠に自分で引っかかっている。すぐそばで煉瓦作ってるんじゃないか>直江津線


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