nagajisの日不定記。
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すこし勘違いしていたところがあって、明治初期には官有でない道路という区分が確かにあった。すべての道が官有地だったわけではない。原文は後回しにして区分を表にするとこんなかんじ。
地券 | 地租 | 地方税 (区入費) |
摘要 | ||
官有地 | 第一種 皇宮地(皇居離宮等) 神地(伊勢神宮山陵官国幣社府県社及び民有にあらざる社地) |
○ | ○ | ○ | 但此地にある官舎を貸渡すときは借地料を賦すべし<八年七月二日第百十四号布告にて改正> |
第二種 皇族賜邸 官用地(官院省使寮司府藩県(本支)裁判所警視庁陸海軍(本分)管其他政府の許可を得たる所用の地) |
○ (府県所用地は×) |
× | × | 但此地にある官舎を貸渡すときは借地料を賦すべし<八年七月二日第百十四号布告にて改正> | |
第三種 山岳給料林藪原野河海湖沼地沢溝渠堤塘道路田畑屋敷等其他民有地にあらざるもの 鉄道線路敷地 電信架線柱敷地 照明台敷地 各所の旧跡名区及び公園等民有地にあらざるもの 人民所有の権理を失せし土地 民有地にあらざる堂宇敷地及び墳墓地 行刑場 |
× | × | × | 但人民の願により右地所を貸渡すときは其間借地料を納しむべし | |
第四種 寺院大中小学校説教場病院貴院等民有地にあらざるもの |
× | × | × | 十二年九月十一日第三十四号布告にて改正。それまでは区入費を賦課する | |
民有地 | 第一種 人民各自所有の確証ある耕地宅地山林等 |
○ | ○ | ○ | 九年六月十三日第八十八号布告にて民有地第二種を第一種に合せ第三種を第二種と改正 |
第二種 (明治13年以降第一種に包含) 人民数人或は一村或は数村所有の確証ある学校病院郷倉牧場秣場社寺等官有地にあらざる土地 一人民数人或は一村或は数村所有の確証ある学校病院郷倉牧場秣場社寺等官有地にあらざる土地を云う | − | − | − | 但此地売買は其所有者一般の自由に任すといえども潰地或は開墾等の如き大に地形を変換するは官の許可を乞うを法とす | |
第三種 (明治13年以降第二種に繰上) 官有にあらざる郷村社地及び墳墓地等 民有の用悪水路溜池敷堤敷及井溝敷地 公衆の用に供する道路 |
○ | × | × | 「公衆の用に供する道路」は十三年十月五日第四十三号にて追加 |
ということで官有地の道路(官有地第三類)と民有地の道路(民有地第二類)とがある。ややこしい。しかも「民有地である公共の道路」という定義。地籍調査が始まった頃に所有者が不明確で官有地となったものや、民有地に新道を作り上地して、その対価として旧道敷を下げ渡された場合は官有地、下げ渡しがなかったり持ち主が民有地としておきたかった場合は民有地ということらしい。どのみち地租がかからないので、官有地か民有地かで異なる扱いが何か関係しているのだろう。官有地は官が勝手に弄る可能性があったとかなんとか。いや違うか、所有者が売買譲渡できるか否か、か。
つまり何が言いたいかというと、国道県道里道の他に「官有地の道路」「民有地の道路」という区分があって、後者は国県里道ではない「第四の道」として法的に存在したということで、意味的には私有道路に近い物だったということだ。在所の家々をつなぐ道とかがこれに相当するようだが、明治13年に改正された時にデフォルトでそうなった以外はその指定(民有地第二種への指定)に内務省伺を要したようだ。
こう書いてみると「何当たり前の事言ってんだksg」という気もするけれども、国県里道制の里道は解釈によってすべての道が含まれるように読めてしまう。この道はその後どういう扱いになったのだろう。明治22年3月22日に土地台帳規則ができて地券制度が廃止されたのでその頃に何か変化があったかも知れない。ちなみに現行法では「私道」は定義されていない。そういうのはみな民有地として扱われるのだったっけ。
〔指令〕内務省<十四年三月廿四日 新潟県伺>
明治十三年十月第四十三号公布地所名称区別中民有地第二種へ追加相成候公衆の用に供する道路の義区別上疑團を生じ候に付左に相伺候
- 第一条
- 町村内小路<仮令ば東西に二種の道あり其道より南北に通ずる横道或は甲乙二種の宅地あり丙の畑地を経ざれば通行するを得ざるに付畑地の幾分を道路潰地となすの類を云う>の如きもの元民地を潰し道路敷に変換するものを公衆の用に供する道路と定め民有地第二種へ編入可致ものに候哉
- 第二条
- 明治九年六月第六十号公達国県里道の三種とも民有地を潰し道路に変換するものを却て公衆の用に供する道路と定め民有地第二種へ編入可致ものに候哉
- 第三条
- 右の如く民地より道路に変換すると雖も旧道敷地を代他として無代下げ渡候ものは之を仮りに買上地と做し潰地は官有地第三種へ編入可致ものに候哉
指令<四月十一日>
人民に於ては官有地に入るるを欲せず県庁に於ては公衆の為めに欠くべからずと認むる道路に限り民有地第二種に編入すべし
但該道路は布告当日既設の道路にして地種未決定の分を専ら指したる〔一字不明〕に付将来止むを得ずして民有地第二種に編入せんとするものあるときは事情を具し伺出べし
〔指令〕内務省<十四年五月廿七日 新潟県伺>
地所名称区別の義に付本年三月廿四日相伺候所四月十一日付を以て御指令尚義團の廉左に相伺候
- 第一条
- 本年四月十一日御指令文に於ては官有地に入るるを欲せず県庁に於ては公衆の為めに欠く可らずと認むる道路に限り民有地第二種に編入候義と心得べし但該道路は布告当日既設の道路にして地種未決定の分を専ら指したる云々と有之国県里道等渾て公衆の用に供する潰地の類明治十三年第四十三号公布以前のものにして地種未決定の分は仮令[蕨−草冠]初民地を潰し地代金不下渡と雖も民有地編入の義請願無之分は無論官有地第三種へ編入するものと可相心得義に候哉
- 第二条
- 明治十三年第四十三号公布有之上は従来の民地を潰したる分地代金下付せざる国県里道其他耕路の如きは公衆の用に供するものに付右公布照準民有第二種へ編入当然の様被考候然るに本年四月十一日付御指令但書中将来止むを得ずして民有地第二種へ編入せんとするものあるときは事情を具し伺出可くと有之然るときは其精神のある所御明示相成度
指令<十二月二十七日>
- 第一条
- 伺の通
- 第二条
- 従来の民有地を潰し地代金を下付せずして公道に供したる者有之候わば其事実を具し地種区別の変更に伺出べし
〔単行書・例規類纂・第一巻 民有の道路〕
第二欵 地所名称区別
〔達〕<六年六月八日 第百九十四号>
田畑石高の称を廃し総て反別を以て換用すべし
〔布告〕<七年十一月七日第百二十号>
明治六年<三月>第百十四号布告地所名称区別左の通改定す
官有地
- 第一種
- 地券を発せず地租を課せず(区入費)を賦せざるを法とす<十二年九月十一日第三十四号布告にて(区入費)の三字を(地方税)と改正以下区入費の三字倣之>
- 一皇宮地
- 皇居離宮等を云
- 一神地
- <伊勢神宮山陵官国幣社府県社及び民有にあらざる社地を云>
- 〔改〕第二種
- 地券を発し地租を課せず地方税を賦せざるを法とす尤も府県所用の地は地券を発せず唯帳簿に記入す<十二年九月十一日第三十四号布告にて改正>
- 〔改〕但此地にある官舎を貸渡すときは借地料を賦すべし<八年七月二日第百十四号布告にて改正>
- 一皇族賜邸
- 一官用地
- 官院省使寮司府藩県(本支)裁判所警視庁陸海軍(本分)管其他政府の許可を得たる所用の地を云う
〔廃〕第二種- 地券を発し地租を課せず区入費を賦するを法とす
〔廃〕但府県所用の地は地券を発せず唯帳簿に記入す- 第三種
- 地券を発せず地租を課せず(区入費)を附せざるを法とす
- 〔改〕但人民の願により右地所を貸渡すときは其間借地料を納しむべし<十二年九月十一日第三十四号布告にて改正>
〔廃〕但人民の願いにより右地所を貸渡すときは其間借地料及び区入費を賦すべし
- 一山岳給料林藪原野河海湖沼地沢溝渠堤塘道路田畑屋敷等其他民有地にあらざるもの
- 一鉄道線路敷地
- 一電信架線柱敷地
- 一照明台敷地
- 一各所の旧跡名区及び公園等民有地にあらざるもの
- 一人民所有の権理を失せし土地
- 一民有地にあらざる堂宇敷地及び墳墓地
- 一行刑場
- 〔改〕第四種
- 地券を発せず地租を課せず地方税を賦せざるを法とす<十二年九月十一日第三十四号布告にて改正>
- 一寺院大中小学校説教場病院貴院等民有地にあらざるもの
〔廃〕第四種- 地形を発せず地租を課せず区入費を賦するを法とす
民有地
- 第一種
- 地券を発し地租を課し(区入費)を賦するを法とす
- 一人民各自所有の確証ある耕地宅地山林等を云う
- 但此地売買は人民各自の自由に任すといえども潰地開墾等の如き大に地形を変換するは官の許可を乞うを法とす
- 〔改〕第二種<九年六月十三日第八十八号布告にて民有地第二種を第一種に合せ第三種を第二種と改正>
- 一人民数人或は一村或は数村所有の確証ある学校病院郷倉牧場秣場社寺等官有地にあらざる土地を云う
- 但此地売買は其所有者一般の自由に任すといえども潰地或は開墾等の如き大に地形を変換するは官の許可を乞うを法とす
- 〔改正〕第三種
- 地券を発して地租区入費を賦せざるを法とす
- 〔改〕一官有にあらざる郷村社地及び墳墓地等を云う<八年七月二日第百十四号布告にて改正>
- 〔増〕一民有の用悪水路溜池敷堤敷及井溝敷地<八年十月九日第百五十四号布告にて追加>
- 〔増〕一公衆の用に供する道路
但其地形を変換するときは管轄庁の許可を請うべし<十三年十月五日第四十三号追加>〔廃〕第三種- 地券を発して地租区入費を賦せざるを法とす
一官有にあらざる墳墓地等を云う〔単行書・例規類纂・第一巻〕
特に言及することのないメモ。13年11月第48号は土木費下渡金の廃止。のはず。
〔布告〕<十三年四月八日第十六号>
明治十一年<七月>第十九号布告地方税規則左ノ通改正す
- 第一条
- 地方税は左の目に従い徴収す
- 〔改〕一地租三分ノ一以内<十三年十一月五日第四十八号布告にて改正
- 〔廃〕一地租五分一以内
- 一営業税並雑種税
- 一戸数割
- 第二条
- 営業税雑種税の種類(及制限)は別段の布告を以て之を定む<十五年一月廿日第二号布告にて及制限の三字を削る
- 〔改〕第三条
- 地方税を以て支弁すべき費目左の如し
- 一警察比
- 一警察庁舎建築修繕費
- 一土木費
- 一区町村土木補助費
- 一府県会議諸費
- 一衛生及病院費
- 一教育費
- 一区町村教育補助費
- 一郡区庁舎建築修繕費
- 一郡区吏員給料旅費及び庁中費
- 一救育費
- 一浦役場及難破船諸費
- 一諸達書及び掲示諸費
- 一勧業費
- 一戸長以下給料及戸長職務取扱諸費
- 一地方税取扱費<府県著うに属する為換方給料為換手数料現金輸送等の費用>
- 〔増〕一府県庁建築修繕費<以下三項十三年十一月五日第四十八号布告にて増加>
- 〔増〕一府県監獄費
- 〔増〕一府県監獄建築修繕費
以上費目互に流用することを許す
- 〔改〕一予備費<予算外に生れたる事件の費途及予算の臨時不足に充つる者(十五年十二月廿八日第六十九号布告にて改正)>
- 〔廃〕一予備費<予算外に生れたる事件の費途に充つるべきもの>
- 右の外特に費目の増加を要するときは府県会の決議を経て府知事県令より内務大蔵両卿に具状し政府の裁可を受くべし<十五年一月十日第二号布告にて第三条改正
- 〔廃〕第三条
- 地方税を以て支弁すべき費目左の如し
- 一警察費
- 一河港道路堤防橋梁建築修繕費
- 一土木費<府県に属する河港道路堤防修繕等の費用及区町村に関する同上の補助費(十四年二月十四日第五号布告にて改正)>
- 一府県会議諸費
- 一衛生及病院費
- 一府県立学校費及小学校補助費
- 一教育費<府県に属する教育の費用及び区町村立学校の補助費(十四年二月十四日第五号布告にて改正)>
- 一郡区庁舎建築修繕費
- 一郡区吏員給料旅費及庁中諸費
- 一救育費
- 一浦役場及難破船諸費
- 一管内限り諸達書及掲示諸費
- 一勧業費
- 一戸長以下給料及び戸長職務取扱諸費
- 一地方税取扱諸費<為替方給料為替手数料現金輸送等の費用(十四年二月十四日第五号布告にて追加>)
- 一府県庁舎建築修繕費<以下三項十三年十一月五日第四十八号布告にて増加>
- 一府県監獄費
- 一府県監獄建築修繕費
以上費目互に流用することを許さず
- 一予備費<予算外に生れたる事件の費途に充つべきもの(十四年二月十四日第五号布告にて改正)>
- 一予備費<予算外に生れたる不足に充つべきものを云う
各町村限及区限りの入費は其区内村内人民の協議に任せ地方税を以て支弁するの限にあらず
〔布告〕<十三年四月八日第十七号>
明治十一年<十二月>第三十九号布告地方税中営業税雑種税の種類及制限左の通改正す
- 〔改〕第一条
- 営業税を課すべき種類左の如し
商業 工業但国税あるものは課税の限にあらず<十五年一月廿日第三号布告にて改正>
- 〔廃〕第一条
- 営業税目左の如し其制限金十五円以内とす但国税あるものを除く
会社 卸売商 仲買商 小売商 雑商- 〔改〕第二条
- 雑種税を課すべき種類左の如し
- 料理屋待合茶屋遊船宿芝居茶屋飲食店の類
- 湯屋
- 理髪人
- 傭人受宿
- 遊芸師匠遊芸稼人相撲俳優幇間芸妓の類
- 市場
- 演劇其他興行遊覧所
- 遊技場<玉突大弓揚弓射的吹矢の類>
- 人寄席
- 船<艀船川船及五十石未満海船>車<馬車人力車荷積馬車荷積大七大八車荷積中小車荷積牛車の類>
但国税の額を超過すべからず
- 水車
- 乗馬
- 屠畜
- 漁業採藻の類
但漁業税採藻税は各地従来の慣例により之を徴収すべし若し其慣例を改正し又は新税を賦課せんとするものは府県会の決議を経て府知事県令より内務大蔵両卿に具状し政府の裁可を受くべし<十五年一月二十日第三号布告にて改正>
(〔廃〕第二条省略)
〔単行書・例規類纂・第三巻/明治17年〕
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