nagajisの日不定記。
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今すぐにでも戻せるぜヒャッハーと喜んだのも束の間、断面を確認したら、これじゃ戻せねーじゃねーか。真に元通りにするためにはちいと土木工事が必要になる。nagajis仮説はどっちも当たってどっちも外れてたってことか。うーむー。
で、約束通りこの件は次号に回すことになる・・・。忘れんうちに書いとくと元の木阿弥だな。参った。
ふと脂っこいものが食いたくなり脂っこいものを食ったが胃が脂っこいものを受け付けてくれなかった。どうしてくれよう。カレーで迎え撃つしかねえ。
林春樹という人が書いた 『 徴兵旅費の参考書 』 という本に興味深い記述がある。この本自体は徴兵検査や何やらで移動した際の旅費の制度を解説したもので、主に徳島県のことが例に出されているため、徳島県下で発行されたものと思われる。発行は昭和5年である。
本県に於ては大正十年四月二十八日告示第一四六号を以て県下各市町村に於ける道路元標の位置を定め(付録参照)徳島市に於ける道路元標は徳島市西横町新町橋北詰と定められた而して元標は道路法施行令第九条により其の元標位置(即ち道路)の管理者之を建設するのであつて徳島市の元標は県に於て建設を要するのであるが未だ建って居らない其他の町村に於ても未建設の所が沢山ある、而して現在の元標里程なるものは此の元標を起点として実測したるものにあらず大正二年調査したるものにして同年十一月二十八日徳島県告示第四十号を以て大正三年一月一日より施行されたものを元標里程として居るのである其大正二年調査当時に於ては里程元標(今の道路元標に当るものにして町村の中央枢要の地又は役場所在地にあった)を起点とし調査したるものである。
其後新道の建設今は拡張等により各市町村間の里程に異動を生じ之が里程の改正をされざるが為め依然旧里程に依り里程を計算し旅費を支給されつつあるもので不合理不経済なる計算方であるが里程の改正されざる以上又已むを得ないのである。
(注:カナ旧漢字を新字かなに変更)
要するに徳島県ではT14告示第146号で道路元標位置が告示されたが、実際に設置されたのはわずかで、徳島市道路元標ですら建っていなかった。その一方、旅費の計算に道路元標間の里程を用いるようにという通牒があるため、過去に測量(告示)された里程元標の里程を仕方なく用いていると。昭和5年時点でこんなのだから、その後終戦までにどれだけ改善されただろう。道路元標制度は不徹底だった説の傍証の1つとして覚えておきたい。
上のような状況でどんな不都合があるかという説明もなされている。 互いに2里離れた三角形配置の3つの村、甲乙丙村を考える。大正2年当時は甲村と丙村を直結する道がなく、必ず乙村を経由する必要があったが、その後甲~丙間に2里の新道が完成して便利になった。ここで甲村と丙村を行き来することを考えた時、今は片道2里,往復4里で済むけれども,大正2年の里程は乙村を経由していた頃のままであるので、片道4里・往復8里で計算しなければならない。旅行者本人は実際以上に旅費を貰えて得するかも知れないが、国家的見地からすれば無駄な出費だ。また、山間部の町村は急坂道で結ばれていることが多く、里程が短かく設定される傾向にあったが、その後平坦迂回の新道を築いたため、実移動距離のほうがが長くなるという現象も生じた。
「道路管理者に設置義務がある」というのも地味に重要な示唆である。府県道は県が管理した。町村道は町村である。したらば府県道の通過しなかった町村は自前で元標を建てねばならなかったことになる。辰市村には府県道は通過しなかった・・・!
旅費計算は元標里程に依ること、の根拠。内務大臣官房会計課長の通牒。 最後に「一般の旅費も」とあるので、官吏の旅費も元標里程に従ったのだろう。奈良県の場合は元標距離は告示されてたっけ。府県道延長は統計表にT12まで載ってたはずだが。
元標里程により陸路算出の件
大正十二年十二月五日
長第二二号 赤木内務大臣官房会計課長
表記の件に付各庁府県に於て元標里程に依るべきか実距離に依るべきかに付取扱上区々と相成居り殊に市区町村に於て一層不統一の為明治三十七年一月及大正二年六月の通牒に関する支払上支障有之趣に候処爾今各府県の元標里程に依り支給相成様致度此旨管内市区町村長へも御通知相成度
尚一般の旅費に付ても之と同様元標里程に依るべき儀に付念為
(注:カナ旧漢字を新字かなに変更)
(旧)道路法施行令。大正8年11月5日勅令第460号公布、大正9年4月1日施行。
第九条
一 道路元標ハ各市町村ニ一箇ヲ置ク
二 道路元標ノ様式ハ建設大臣之ヲ定ム
三 道路元標ハ管理者之ヲ建設スヘシ等級ヲ異ニスル道路ニ係ルモノナルトキハ上級道路ノ管理者之ヲ建設スヘシ
(旧)道路法。 大正8年4月11日法律第58号公布、大正9年4月1日施行。T11に郡制廃止に伴う改正。
第二章 道路の種類、等級及路線の認定
- 第十条
- 国道の路線は、左の路線に就き、主務大臣、之を認定す。
- (略)
- 第十一条
- 府県道の路線は、左の路線にして府県内のものに就き、府県知事、之を認定す。
- (略)
- 第十二条
- (削除:郡道は郡長が認定)
- 第十三条
- 市道の路線は、市内の路線に就き、市長、之を認定す。
- 第十四条
- 町村道の路線は、町村内の路線に就き、町村長、之を認定す。
- 第十五条
- 一 市町村長は、市町村の為特に必要ある場合に限り、市町村外の路線に就き、地元市町村長の意見を聞き路線の認定を為すことを得。
- 二 前項の路線にして、市長の認定したるものは市道の路線、町村長の認定したるものは町村道の路線とす。
- 第十六条
- 上級の道路と下級の道路と路線が重複する場合に於ては、其の重複する部分は、上級の道路とす。
第三章 道路の管理
第十七条 国道は府県知事、其の他の道路は其の路線の認定者を以て管理者とす。但し、勅令を以て指定する市に於ては、其の市内の国道及府県道は、市長を以て管理者とす
梅干しを食べなはれ。万能胃腸薬でっせ。
そうしますか・・・カレー2連チャンでも効き目茄子でした。