nagajisの日不定記。
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明治初期、各県が(仮定)県道や里道を定めたタイミング、およびそれを宣言するもの(県令とか告示とか)や宣言の仕方が同一でなく、ほんとうに県それぞれのやり方でやってる。当たり前かも知らんが混乱する。どうなってるのかこれ。以下うろ覚え書き。
大阪府と京都府はまた違うシステムなようなので未着手。
おまけ。統計書の表記もまちまち。三重県は交通の部に、鳥取県は土工の部に(明治末年頃)。鳥取の交通の部には鉄道と港湾ばかりでいかにも鳥取らしい。
そういうバラバラな状況だから道路法の整備が急がれたのだろうけれど、「これが(仮定)県道です」ちう告知がないまま県道の修繕仕方とか地方税補助とか言われても困る。どこかでそういう指定がなされたはずなんだろうが。むー。
そもそも県史嫁ということか。近代デジタルライブラリーにあることがらから体系を導きだそうとするのが無理なのじゃ。
まあ、そうだよな。。。新道路法の路線の認定とかみたいな明示行為は規定されてないから。地方税支弁のしかたによって(仮定)県道を示す必要がある場合とそうでない場合があるのだろう。「県道は地方税支弁とす」と書いたら県道を示す必要がある(奈良県とか)。「左の道路は地方税支弁とす」とするなら県道かどうかは明示する必要がない(大阪府とか)。