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2010-11-20 [長年日記]

[独言] どうもよくわからない

明治初期、各県が(仮定)県道や里道を定めたタイミング、およびそれを宣言するもの(県令とか告示とか)や宣言の仕方が同一でなく、ほんとうに県それぞれのやり方でやってる。当たり前かも知らんが混乱する。どうなってるのかこれ。以下うろ覚え書き。

奈良県
明治21年に最初のもの。前年暮れに独立したので当然っちゃあ当然。県費支弁里道は土木費支弁規則の県令のなかで、県道は別に告示の中で。
三重県
最初の告示がはっきりしない。明治12年に道路取締規則が出され「道路」が指定されるが県道ではない(これが実効する明治13年に県道が定まって云々という文献があるが・・・たぶん編纂室HPの記述のほうが正しい)。明治13年以降仮称県道の言葉が使われる。明治19年に土木費支弁法、国県道、里道ほか定まる。
滋賀県
早くから国県道の言葉が使われるが県道認定は明治20年。
兵庫県
明治9年に飾磨県・名東県・豊岡県が合併。そこそこ詳細な県会史があるが地方税で経営されるようになる?明治12年以降しかなく、その時点ですでに国県道の修繕費が議題に上っている=すでに決定済み?。明治21年にその年度の改修予定場所として路線が県令されるが恐らく全てでない。明治20年のが抜けてる・・・。
飾磨県治一覧には一等道路、二等道路、三等道路の表あり。しかし名東県のには街道名すら載ってない。
明治16=街道 http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807352/170
和歌山県
明治12年に道路取締規則、その及ぶ範囲として主要道路が例示される(日本の道Do-Law2参照)。明治15年に土工条規(17年に改訂: http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994877/224)ができて地方税支弁対象道路が示されるが県道指定でない。工事仕方規定も同様。その後明治21年に仮定県道路線の変更の告示があるが、その間に出たようでもなし。http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788861/165。少し飛ぶが統計書あり。

大阪府と京都府はまた違うシステムなようなので未着手。

おまけ。統計書の表記もまちまち。三重県は交通の部に、鳥取県は土工の部に(明治末年頃)。鳥取の交通の部には鉄道と港湾ばかりでいかにも鳥取らしい。

そういうバラバラな状況だから道路法の整備が急がれたのだろうけれど、「これが(仮定)県道です」ちう告知がないまま県道の修繕仕方とか地方税補助とか言われても困る。どこかでそういう指定がなされたはずなんだろうが。むー。
そもそも県史嫁ということか。近代デジタルライブラリーにあることがらから体系を導きだそうとするのが無理なのじゃ。

まあ、そうだよな。。。新道路法の路線の認定とかみたいな明示行為は規定されてないから。地方税支弁のしかたによって(仮定)県道を示す必要がある場合とそうでない場合があるのだろう。「県道は地方税支弁とす」と書いたら県道を示す必要がある(奈良県とか)。「左の道路は地方税支弁とす」とするなら県道かどうかは明示する必要がない(大阪府とか)。


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