nagajisの日不定記。
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これはあまり関係ない。
○地第六十一号 八年四月十日達
道路堤溝敷狭隘之場所前々古形の旨を以取広候村方も有之哉に相聞即今地形の侭修繕候は無差構候得共総て現地の景況変換候を不経伺猥に取計候は不都合に付心得違無之様厚注意可致此旨相達候事
[出典:三重県令達全書前集]
○甲第九十号 十三年六月廿八日
仮称県道以上道路橋梁等修築費の儀従前官費或は地方税の外地元町村の民費又は地価役人夫仕様致来候処右民費及地価役の分本年七月以降は地方税を以て支弁候条此旨布達候事
[出典:三重県令達全書]
三重県史資料編に引用のあったもの。結局地方税が増税されて人民の苦労は変わらなかった。
○甲第九十一号 十三年六月廿八日
旧三等河港道路橋梁用悪水路溜井樋管井堰等修繕費土木賦課金及非常予備金等の賦課法を廃し本年七月以降は其町村の協議費を以支弁候儀と可相心得尤工費多額にして実際民力に堪えがたき者は左の規則に依り地方税を以て補助候条此旨布達候事<十七年甲第廿参号を以て廃止>
[出典:三重県令達全書]
明治13年甲第100号(十三年八月二十日)によって修正(内容不明)。十七年甲二十三号により消滅。
[出典:三重県令達全書]
以降は県費(地方税)で支弁するよ、と。
○甲第百十六号 十四年七月九日
明治十三年(十一月)第四十八号公布を以て府県土木費中<即ち河港道路堤防橋梁建築修繕>官費下渡金は十四年より廃止せられ候に付爾来地方税を以継続支弁候条工事之方法及請願順序之儀は従前の通可相心得此旨布達候事
<=my'20110116#p03','明治13年甲第91号'%>の改正。「左の通」がない。
○甲第百十七号 十四年七月九日
明治十三年(六月)甲第九十一号布達旧三等道路修繕補助費規則中左の通改正増補し当七月より施行候条此旨布達候事<十七年甲二十三号により消滅>
但従前の伺指令等本文改正増補に抵触する分は全て消滅の侭と心得べし[出典:三重県令達全書・後集甲号]
○乙第百十一号 十三年八月七日 郡役所
左の条件本年七月以降委任候条此旨相布達候事
但右条件取扱手続別紙に相示すべし一 旧三等河港道路橋梁用悪水路溜井樋管井堰等修繕の事
旧三等河港道路橋梁用悪水路溜井樋管井堰等修繕取扱手続(以下省略・帳簿の書き方、検査届出の事、一ヶ月分取りまとめ毎三ヶ月分取りまとめ届出の事)
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
○乙第百十二号 十三年八月十七日 郡役所 戸長役場
本年(六月)甲第九十一号を以て旧三等河港道路等修繕之儀布達候に付ては右に属する橋梁樋管等の古材古鉄物類払下代金は本年七月以降総て其町村修繕費に可充此旨相布達候事
但払下の義は戸長に於て公入札を以取斗其時々郡役所へ届出該金は戸長役場に預り置該村に修繕あるに当り限度<地価掛り>外協議費として遣払うべし<十四年乙九十四号を以但書増加>
(原文は斜体部に丸傍点)
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
○乙第百十三号 十三年八月三十日 郡役所
旧三等河港道路橋梁用悪水路溜井樋管井堰等工費金高帳本年七月以降別冊書式に準じ一郡取纏め毎三ケ月分調製し翌月十日限り可差出此旨相達候事<十六年乙百四十二号を以改正に付別冊略す>[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
少なくともこの頃までは「旧三等道路」という言葉が生きていた。
○乙第九十三号 十五年五月廿二日 戸長役場
仮称県道以上道路橋梁等破損のケ所寸時も猶予なしがたきものは所属戸長に於て一時仮修繕等の手当を為し<危険の井溝其他凹所等には蓋亦は防囲等をなすを云>通行人危険の憂無之様可致此旨相布達候事
但破損の景況並費金請取方は時々申立べし<十五年乙百七十九号を以文中四十字削除>
(原文は斜体部に傍点)
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
これは・・・仮称県道の出始めで拾った?
和歌山街道が出てくるので反応。河港道路の改修を請願する際、郡役所が取調べを行い、意見書を添えて県庁へ提出することを定めたもの。郡役所の監督義務とでも言っとけ。ただし主要河川と東海道、伊勢街道、伊勢別街道、和歌山街道は除く。和歌山街道を別扱いしていたことの証<明治11年の測量と関係があるか? 伊勢別街道はあれか。
○乙第百六十八号 十六年十月四日 郡役所
左の事件検査の儀は自今別紙手続書に依り取扱うべし此旨相布達候事
但明治十二年(三月)乙第四十六号達中(里道興廃検査)并同号追加明治十五年乙第百五号達(河川橋梁樋管堰[土+逮―之繞]溜池及用悪水路興廃并変更検査)の二項は廃止とす一 河川道路橋梁樋管堰[土+逮―之繞]溜池及用悪水路興廃并変更検査ノ事
但木曽川流域及員弁川朝明川三滝川鈴鹿川雲出川櫛田川宮川永田川東海道伊勢両街道和歌山街道は此限にあらず
右手続書
河川道路橋梁樋管堰[土+逮―之繞]溜池及用悪水路興廃并変更を出願せしときは実地に就き其利害得失を考[草冠+敷?]し何等障害無之ものはその変更に係る潰地亦は従前の潰地を他の地目に変換せんとするものは該反別共之を調査し<潰地上地と為すと否らざるとの区別及び代地下渡を請うものは下渡の上使用すべき地目共詳記致さすべし>該一筆限帳を製し[人偏+乃]お近傍の形況を模写したる絵図面をも調製し且水利上に関する工事は其関係町村の承諾書を徴し其事業全体に就き意見書を添県庁に差出すべし
(以下略)
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
続いてこれを発見。郡役所に委任する案件の手続きなので前掲達と関連するものかと思い・・・
○乙第百十三号 十六年六月廿九日 郡役所
本年乙第七十八号達委任条件取扱手続別紙の通可相心得此旨相達候事<十九年訓令二十六号を以委任条件改正)
河川其他修築等取扱手続
一 河川修繕の事
但木曽川流域及員弁川 朝明川 三滝川 鈴鹿川 雲出川 櫛田川 宮川 長田川は此限にあらず一 仮称県道修繕の事
但伊勢別街道 和歌山街道は此限にあらず
一 里道及之に架する橋梁并用悪水路溜池樋管井堰修繕之事
右三項は本年甲第三十九号土木費支弁法に拠り緩急斟酌し一工事金五十円以下<地方税支出額を云>及工事着手中実地の都合にて止を得ず模様替等を為すときは最前目論見高金五拾円以上の分は工費の二割迄の増費<地方税支出額の金五拾円を度とす>を生ずるものは直ちに施行し其他は目論見帳相添経伺すべし 但非常天災等にて臨時費を要するときは金額に拘らず目論見帳相添伺出べし
(以下略・仮称国県道に架設する橋梁の工事金50円以内修繕=時々経伺すべし、道路橋梁修繕の際車馬往来止めの報告を警察署にすること)
掘っていくが・・・
○乙第七十九号 十六年五月廿六日 郡役所
明治十五年乙第百五号達中(旧三等に属する)の七字悉く削除し港は(川)に悉く改め及但左書之通改正す且取扱手続四行目潰地を調査しの次へ(一筆限減租取調帳及)の九字を増補此旨相達候事(改訂)
但木曽川流域及員弁川朝明川三滝川鈴鹿川雲出川櫛田川宮川長田川東海道伊勢両街道和歌山街道は此限にあらず[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
たらい回しのたらいにされ・・・
○乙第百五号 十五年六月廿六日 郡役所
明治十二年乙第四十六号達中左の一項追加候条此旨相達候事<十六年乙百六十八号を以廃止に付追加文略す>
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
結局原文まで辿れなかったorz。これは§冒頭の乙第百六十八号で廃止されてるので似た内容のものだったんだろう。
○乙第四十六号 十二年三月十七日 郡役所に於て実地検査すべき件及手続 公十二、九号 四十五丁[出典:三重県令達全書・前集 ]
この達に何か書いてあったんちゃうんか・・・。
統計書「明治16年調」の出元か??? しかし和歌山街道は除くとあるから町村の地籍調査結果が反映されるとも思いづらい。
○乙第二百二十二号 十六年十二月二十八日 郡役所 戸長役場
地籍編纂の義に付ては其筋達之次第も有之に付地籍表及び図面共別紙心得書に依り雛形に倣い一町村限り之を調製し明治十七年六月三十日限り可指出此旨相達候事 地籍編纂心得書
一地籍は明治十六年十二月三十一日現在の地籍地目を限り其方積集計し以て一町村の全積を詳悉すべきものなれば最も精密に取調苟も遺漏の地所若くは錯誤の編纂なからんことを要す
(略)
一 官有地第三類中左に記載する地目反別は所属町村に於て実測し別紙雛形に倣い官有地取調表を製し之れを地籍表に掲記すべし
但実測せん地所は官吏派出し実地点検すべし溝渠 池 沼 沢 河 井戸敷 河岸地
波止場 附寄洲 道路 並木敷 堤塘 電信架線柱敷地
火葬場 墓地 斃牛馬捨場 塵捨場 濱洲
右の内木曽揖斐鍋田の三川に限り県庁に於て実測す
(略)
(以下略)
[出典:三重県令達全書・後集乙号 ]
これ以外にはM16乙号に関連報ないしな。
実質的な最初の土木費支弁法。冒頭で「改正」とあるのはおそらく明治9年?の土木費支出法に関する暫定措置法?か明治12年道路取扱法に対するものだと思う。これは原文見つからず。三重県史資料編参照のこと。合併したばかりで混乱してるので当面は旧三重県、旧度会県のやり方でやってねというやつ。
○甲第三十九号 十六年五月二十六日
土木支弁法来る七月以降別紙之通改正候条此旨布達候事
土木費支弁法
- 第一条
- 旧二等以上河港の工費は左の各項に拠り支弁す
- 第一項
- 地元及関係町村地価千分の一以内<則地価千円に付金一円以内>の工費は都て其町村の負担とす
- 第二項
- 地元及関係町村地価四十分の一以内<則地価千円に付金二十五円以内>の工費は第一項其町村の負担額<則金一円>を引去其残額の八分を地方税の支弁とし二分を其町村の負担とす
- 第三項
- 地元及関係町村地価四十分の一を超過する工費は第一項第二項の町村負担額<即金五円八十銭>を引去りその残額は都て地方税の支弁とす
- 第二条
- 仮称県道以上道路の工費は左の各項に拠り支弁す
- 第一項
- 桑名、四日市、津、松坂、山田、宇治、伊賀上野、及び之に連続する場所は両側宅地前の工費三分の二片側宅地前の工費三分の一を其宅地持主の負担とし其残額を地方税の支弁とす
- 第二項
- 第一項の場所を除くの外は両側宅地前の工費六分の二片側宅地前の工費六分の一を其宅地持主の負担とし其残額を地方税の支弁とす
- 第三項
- 宅地前にあらざる工費は都て地方税の支弁とす
- 第三条
- 第二条に属する橋梁<宇治橋を除く>は都て地方税の支弁とす
- 第四条
- 旧三等以下河港道路橋梁並用悪水路溜池井堰樋管の工費は左の各項に拠り補助す(十八年甲四十九号を以て文中八字を削り第二項を再び改正)
(十八年甲四十九号を以て本項再び改正)
- 第一項
- 河港道路橋梁費は其町村地価千円に付金六円を超過する分に限り其超過の分は地方税より補助す
第二項用悪水路溜池井堰樋管(従来県庁直轄の分とも)工費は其水掛地価千円に付金八円を超過する分に限り其超過の分は地方税より補助す第二項用悪水路溜池井堰樋管費は其水掛の地価千円に付金十円を超過する分に限り其超過の分は地方税より補助す其補助金額は地価百分の五に至るを以限度とす(十七年甲四十三号を以て改正)
但一工事金五円未満は補助する限にあらず- 第二項
- 樋管費は旧一二等川及沿海並に其直接被害の場所に在るものにして其水掛の地価千円に付金十円を超過する分に限り其超過の分は地方税より補助す其補助金額は地価百分の五に至るを以限度とす但本文に依り補助すと雖ども内法十坪<平坪>未満のもの及び一工事金五円未満のものは此限にあらず
第四条旧三等以下何河港道路橋梁の工費は其町村地価千円に付金六円を超過する分に限り其超過の分は地方税より補助す<十九年甲十二号を以て本条改正十七年甲四十三号及十八年甲四十九号改正の産悉く消滅>- 第五条
- 前条々の如く地方税より支弁し或は補助すと雖ども各負担<町村域或は水掛>の限度は其年度中工差継をなさず工事の都度前条々に照し之を取扱うものとす
第六条溜池用水悪水路浚渫費は地方税を以て補助する限りにあらず- 第六条
- 土木費及町村土木補助費を以て支弁し亦は補助する限にあらざるもの左の如し<十六年甲第七十号を以て本条補訂>
一 工事の検査に属する費用
一 新田の囲堤等自費修繕の契約あるもの及鍬下年季中の者
一 新規起工及廃業或は中止の工事継業し自費支弁の許可を得たる者
一 作場道及之に属する橋梁並に溜池用悪水路の浚渫費
一 出水防禦費
[出典:三重県令達全書・後集甲号 ]
わけわからんちん。放置。