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2011-05-23 [長年日記]

[] 大分県会史

大分県は明治初期の県会史がNDLにあって有り難い。

宇佐郡長洲港より玖珠郡に通する道路改修の件建議、大分より高田港道改築の議
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/784862/271

大野郡宇目郷より佐伯港道の中国道第三十六号線南海部郡上野村字番匠より分岐して佐伯に通する道路の改築建議
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/784862/269

下毛郡柿坂より中津町に至る道路改築の議
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/784862/268

etc.etc.建議一覧はこのへんから。

http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/784862/246

中津道路(仮称)については明治33年通常会の議事にて可決。建議者は梅木芳太郎、谷直義。

建議案

茲に本県会の決議を以て建議仕候要領は下毛郡柿坂より中津町に至る道路は玖珠下毛日田三郡交通の枢路にして人馬往来の頻繁なる県下多く其比を見ざる要道たり然るに幅面狭隘にして車軌を並べず屈折崎[山+区]にして運輸便を欠けり殊に霖雨数日に亘るか又は窃陰々湿ノ候に及びては路面忽ち小[邸-一]を築き車馬の転覆前後相接し行路壮絶の惨状は実に人をして慄然たらしむるものあり此故に宜敷速に該道路を改築し交通の便を計るは頗る急務の業たるを信ず依て精査の上三十五年度より改築起工相成度此段及建議候也

明治三十三年十二月 日  大分県会議長 水野江文二郎

大分県知事 鈴木定直殿

理由

本建議の旨意は現在の道路は物資運搬の度と其権衡を得ず以て交通の便に供するに足らざるなり之が為め年々幾多の修繕を加うるも常に破壊に属し更に其功を奏するなく地方の交通発達を[サンズイ+且]喪する事鮮少ならず故に相当の改築を加え路幅の拡張をなし交通の便益を達せしめんと欲するに在り

同意多数により可決。

http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/784862/209

新シリーズ。アジ歴で興味深い文献を発見した。解説はまた今度。

[] 明治9年6月8日 国県里道制

松波さんのところにもあると思うが自分でも。

(第五章 道路/第十三 総則)

〔達〕<九年六月八日 第六十号>

明治六年八月大蔵省より相達候道路の等級を廃し更に別紙の通相定候条右分類等級各管内限詳細取調内務省へ伺出べし

但費用の儀は追て一般布告候迄従前の通心得べし

別紙

国道
 一等 東京より各開港場に達するもの
 二等 東京より伊勢の宗廟及各府各鎮台に達するもの
 三等 東京より各県庁に達するもの及各府各鎮台を拘連するもの

県道
 一等 各県を接続し及各鎮台より各分営に達するもの
 二等 各府県庁より各支庁に達するもの
 三等 著名の区より都府に達し或は其区に往還すべき便宜の海港等に達するもの

里道
 一等 彼是の数区を貫通し或は甲区より乙区に達するもの
 二等 用水堤防牧畜坑山製造所等のため該区人民の協議に依て別段に設くるもの
 三等 神社仏閣及耕耘の為に設くるもの

右の内一道にして各種を兼るものは其類の重きものに従う国道並県道の道幅其土地の景況に拠て各地各殊なるものなれば今遽に之を一定し実地に施行すべからずと言えども予め一般の法則なき時は道路より生ずる百般の事件其準拠を失うの患あり仍て左の定を以て一般の法則と為し且将来新設する所の道路は其土地の便宜により此道幅を保たしむるべし

国道
 一等 道幅七間
 二等 同 六間
 三等 同 五間

県道
 同 四間乃至五間

里道に至ては要するに該区の利便を達するに在て其関係する所随て小なれば必ず之を一定するを要せず橋梁は即ち路線を互続するものなるを以て道路の種類に随うを至当とす然れども其幅の如きは必ずしも道幅に従うを要せず

単行書・例規類纂・第一巻

[] 明治9年6月15日 図面調整概則

〔達〕内務省<九年六月十五日 乙第七十三号>

今般第六十号御達之通道路等級被相達候に付各管内限別紙調整概則及雛形に標準し来る十二月二十五日限図面調整当省へ差出すべし

別紙

図面調整概則

第一則
此雛形は国道県道の等級に従い其路線の分類を明示せんが為めに仮に府県鎮台其他此分等に関する者を携書する者にて要するに道路分類区画を明瞭ならしむるに在り故に各管内に於ては其路線の断続分合に従い之が分類等級を詳明表記して遺漏なきを要す
 但し国道県道を掲るに限り里道に至ては登記するに及ばざる者とす
第二則
凡そ一道にして数種を兼る者は[遼?]く其路線の亘及する所を審にして其類の重き者に従て符号を施す可し
第三則
東京より路線を起す者の外各鎮台を拘連する者は固より国道第三等部類に属すと雖も鎮台を設置せざる(甲)県より(乙)県なる鎮台に達するに乙県に於て県庁と鎮台と多少の間隔ありて従て其路線を殊にする者は其鎮台に達する線路の部分も斉しく県道第一等の部類たるべし
第四則
県道第三等著名の区は県庁支庁及鎮台分営を設置する者を除くの外其地たる多量の物産を生ずるか又は否らざるも物産を交通す可き枢要の地位を占むるか其他一般公益に属する製造所等の設けありて従て戸口稠密人民輻輳の地又は船舶の出入多き港等は此部類たる可し
 但し右分類に属すべき者は図中に掲げたる符号に従い之を登記す可し且其区の著名を徴す可き実際の景況を別紙に調整し一同差出す可し
第五則
府と県とは接続する線路も県道第一等たる可し
第六則
国道県道に沿う郡村に限り路線の側に其名を記載す可し
第七則
宿駅は図中に掲げたる符号に従い登録し併て其名を記載す可し
第八則
市街は府(県)庁或は支庁の設けある所にして路線の国道若しくは県道に属する者に限り其名を登記す可し
第九則
橋梁及渡船場は図中の符号に従い登記す可し
第十則
山河は其位置の概略を模写す可し
第十一則
里程は宿駅毎に取調路線の傍に記載す可し
第十二則
各管内限路線の始る所と其終る所には隣県に亘続する路線の方向を指示する為め管内の郡村名を記め従是何県下何郡何町村に接続と記載すべし
第十三則
伊勢宗廟の線路は僅に一二管内に止まるを以て別に雛形図中には掲示せずと雖も国道第二等の符号を用う可し
第十四則
図の大小は管内実測図ある者は大凡十万○八千分一の縮図を雛形に準め製す可し但実測図なき府県は成丈取縮めたる見取図を調整し其大なるも美濃紙六枚継以上に登る可からず
但図中市街は実測図の分に限り第八則に準じて一万八千分一の縮図を別紙に調整し一同差出す可し

単行書・例規類纂・第一巻

第14則の縮尺はなんかおかしい気がする。とりあえずママイキ。


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