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2011-05-24 [長年日記]

[] 内務省地理局 例規類纂

興味の焦点はそこではなく、むしろそれ以降の回答集なのである。内務省が出した布告や達について、どう解釈したらいいのかわからない他庁や府県庁からあった問い合わせの事例と、その回答をまとめてある。要するに当時の法令の解釈なり適用範囲なりが知れる本である。各県や市町村等のものは近デジにいくつかあるが、省側のは見たことがなかった。実際この書は部外秘だったらしい(第前加巻 巻頭に「官吏にあらざる者をして放観せしむるを禁ず」とある)。

例えばこんな感じ。

[] 例規類纂第一巻・道路 道幅回復の例規

〔回答〕地理寮<八年八月七日 東京上等裁判所聞合>

今茲に一条の公路あり両境は各人民の私用地にして其広さ六尺に過ぎず然るに県庁又は邑会の簿記に此道幅九尺と記載す因て三尺の不足は両境の私有地に混同せるを知ると雖何れの地内にあるや其憑拠を得る能わず而して復旧追回以前の道幅に為さんとする時は其処分如何定て貴寮には例規あるべし委細示しあり度

回答<九年一月十五日> 道幅回復の儀に付照会の趣領承右は地押に因て其の質を得る慣例なり

〔明治十七年第一巻/第五章 道路/第十三 総則〕

帳簿に九尺と記録されてる道が実際は六尺だった。両脇の民有地のどっちかに紛れてるらしい。これ、九尺に拡幅したい場合は何に拠ったらいいの?という質問。内務省の返事は「地押見れ」。

内務省の返事はいつもそっけない。無意識にツン属性をつけてしまう。

[] 例規類纂第一巻・道路 国県道幅について

大分県
去年の6月に国県道幅の基準できたち聞いたけど、うち貧乏なんよ。西の隅っこの僻地なんよ。山険しいんよ。集落なんか山ん中にちょぼちょぼしかねえき。ほんのちょこっとある平らんとこも人家がいっぺえ集まっちょるし往来が輻輳しちょるしで道広げる余裕がないんよ。国道なんか東京に達する1本しかねえし、県道やって熊本に行くんにちょっと往来があるだけちゃ。鹿児島に行くんなんかは名ばかり県道やけん。そりゃ殖産興業の為ん道ん必要なんはわかっちょるけん。一所懸命改修しようとしよるけん。やけんど山険しいけん大変なんよ。たとえ道幅広くしても真剣金かかるし、耕地潰したり岩削ったりして作っても貧乏やき維持できんですぐに草生ゆるけん。とりあえずは路線調書書いて出すし、道幅広くするつもりやけんど、一旦は指定の道幅より狭く作るけん許してちゃ。あとで需要に応じて再改修して広げるけん。
内務省
おk

〔指令〕内務省<十年一月十二日大分県伺>

客年六月第六拾号公布国県道幅員御定相成り随て将来新設の向きは土地の便宜に因り右幅員を保たしむべき御趣旨に有之候所当管内の如きは西隅の僻地にて山[月+永]連亘村落其間に散在し平坦人家稠密車馬輻輳する等著名の区甚稀なり随て路線の国道に入るが如きは当県下より東京へ達する一路線のみ其他県道熊本へ達するは僅に人馬の往復するも鹿児島へ通ずる如きは徒に県道の名称あるのみにして往来尤稀[練?]爾余総て右に類似し地形頗る険悪なり然れども漸次修築の業を起さざれば又開通の時無之依て置県以来百方尽力するも前述の如き地勢なれば莫大の失費を要し労功相償わず况や一時御定則の幅員を保たしめんとせば容易に修治を奏する能わず僅に其業を竣えしむるも旅客車駕の往復稀少にして折角耕地を損潰し巌石を鑿開したる功も無之のみならず過般草を生じ其掃除にだも民力に堪ざる路線も有之旁今般先ず国県道の路線図式を製定し之を以て将来修治の準拠とし差向行客の繁閑を許量し物産交通の多寡を斟酌し仮に適宜の幅員に修鋪し多年物産繁殖運輸興隆の期を俟て御定則の幅員に改修候様施行致度右は兼て御制定の儀有之候得共管内実際の景況に依り相伺候

指令<二月六日>申立の通取計うべし

明治十七年第一巻/第五章 道路/第十三 総則

念のためにいっておくが大分弁は出鱈目である。DjVuはページ指定でリンクができないのか・・・

そうなんよね・・・場当たり的にCSS設定したから複数日表示させると崩れるんよ。忘れてた。


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