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2017-08-03 [長年日記]

[] 市街地建築物法・同施行令・同施行規則

大正八年
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1108283/50
震災後(昭和10年
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1112379/25
建築物高さ
(令第5条)
煉瓦造:高さ65尺・軒高50尺以下
木骨煉瓦造:高さ36尺・軒高26尺以下
(木造:50尺/38尺)
煉瓦造:45尺・軒高30尺以下
木骨煉瓦造:高さ25尺・軒高15尺以下
煉瓦の壁体長
壁、適当な控壁の中心線間距離
(則第61条)
高さ15尺以上の建造物:36尺以下
(得許可48尺)
壁厚特大得不依
高12尺未満の間壁・軽微な構造の壁体は除外
30尺以下
壁厚特大得不依
壁体天端処理
(則第62条)
建物の壁体煉瓦造のときは鉄骨or鉄筋Cの臥梁を設けること
壁厚
(則第63条)
1尺未満となすべからず(高さにより規定)
高さ12尺未満の間壁其の他軽微な構造のは除く
壁長18尺以下:1尺以上
18尺~30尺:1尺3寸以上
間壁は上記の3寸減を得
妻壁・扶欄・扶壁地盤面上50尺以上にある切妻壁は適当な補強工事をすべし
(則第65条)
妻壁、高3尺を超える扶欄・扶壁は煉瓦・石等で構築の禁止
ただし妻壁で鉄骨or鉄筋Cの屋根に緊結したものはOK
(則第78条)
牆壁厚(t)
(則第76条)
その場所から壁頂までの垂直距離をhとして h/15以上(控壁有無に関わらず)h/10以上となすこと
牆壁の控壁
(則第78条)
長2間未満ごとに適当な控壁を設けること
但し壁圧が第一号規定の最小限の1.5倍以上ならこの限りでない
長2間未満ごとに適当な控壁を設けること
但し壁圧が第一号規定の最小限の1.5倍以上ならこの限りでない

しまった、これ見れば済む話だつた。http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/964860/135

要するに高い建物・長い壁が作れなくなったのと妻壁パラペットへの制限が加わったのが大きい。妻壁の崩壊被害が特に大きかったので。市街地にある建物で妻壁まで煉瓦で作ってあるのは震災以前の作。舞鶴の赤レンガ倉庫とか姫路陸軍連隊の建物とか。吹田のアサヒビール工場なんかもそうだな。あれは高さも違反してしまう。墻壁も高さと厚さの比で判断できる。高3mで2枚積みなら震災前。震災後は3枚を要する。でもそんな高い壁は稀か・・・1.8mで12cm=1枚わずか超、18cmだと2枚ないといけないが、そんなだったらどっちも2枚で積むだろう。


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