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2011-02-06 [長年日記]

[] 明治十三年和歌山県:旧三等道路変換改築方稟議の件

甲第百四十五号 明治十三年八月五日

当県明治十三年<八月>甲第百四十四号布達旧三等土木費支弁の慣行を廃止候所新規の構造若くは巳成の形を変換改築する等の工事は県庁へ稟請の上実施すべし此旨布達候事

出典:和歌山県令達全書[第2冊]義

甲第百四十四号のほうを見てえ・・・

[] 明治十七年和歌山県:土工条規改正

どこまで決めてんだっていう位に細かい。土木費支弁法+施工法+請負法っぽいな。あと言い回しや用語の取捨選択が独特。すごく勿体ぶって書いているように感じる。単に古いから厳しく感じるんではなくて。

布達五十二号 十七年七月十七日

当県明治十五年<五月>布達第五号布達別冊の通改正候条此旨布達候事

 但別冊は郡区役所戸長役場へ渡置候就て閲覧すべし

(別冊)

土工条規

   第一章 箇所の定限

第一条
 左に掲る道路河港は地方税を以て修理すべき者とすその地方税と協議費と支弁の区分は第三章に於て判別す
 但旧三等箇所に属する道路橋梁中其最も交通の便否に関する著大なるもの主務官実地検査の上地方税より補助支弁する等の考按を起し常置委員に諮問の上翌年の県会議に附すべし
第一項 道路並に橋梁并木里程標
 大坂街道
 大和街道
 淡路街道
 熊野街道
 <粉川紀三井寺>街道
 高野街道
 龍神街道
 和歌街道
 青岸街道
 和歌山区内道路
第二項
 和歌山港  加太港
 大崎港   由良港
 大嶋港   浦神港
 勝浦港
第三項 河并に海岸浪除
 紀ノ川 伊都郡真土村紀和国境海部郡和歌山港まで
 新宮川 東牟婁郡土河屋村字  より同郡新宮海口まで
 有田川 有田郡粟生村字  より同郡北湊村海口まで
 日高川 日高郡舟津村字  より同郡北塩屋浦海口まで
 切目川 日高郡川又村字  より同郡西ノ地村海口まで
 南倍川 日高郡清水村字  より同郡山内村海口まで
 富田川 西牟婁郡真砂村字  より同郡高瀬村海口まで
 日置川 西牟婁郡近露村字  より同郡日置浦海口まで
 古坐川 東牟婁郡松根村字  より同郡古坐浦海口まで
 貴志川 名賀郡動木村  より同郡丸栖村紀ノ川出合まで
 土入川 名草郡土入村字島[?]橋并に土入橋下流より海部郡湊村御膳松境まで
 水軒川 和歌山港出合より海部郡小浦海口まで
 和歌川 和歌山大橋より名草郡毛見浦海口まで
 太田川 東牟婁郡小匠村<色川小匠川>出合より同郡下里村まで
 北山川 同郡玉置口村より新宮川出合まで
 和歌山区内堀川
 和歌村海岸浪除

   第二章 起工の順序

第二条
 第一条の第一項第二項第三項に掲る各般の工事は県庁土木課員の目論見を以て起工し其竣成は同課員之を検定すべきものとす但時としては郡区吏員をして之に代らしむることあるべし
第三条
 凡工事目論見は第三章第二十五条の価格に依るものとす
第四条
 第一条の第一二三項の箇所に於て破損を来たし修繕を要するときは其の町村戸長に於て付録第一号雛形に順次箇所書を作り県庁に申稟すべし然るときは県庁土木課員実地を検査し而後許容を指示すべし最新規或は固形を変換改築し及既成の位置を移転する等の工事にして地元町村の意見を以願出づるものは先づ最寄町村へ(<堤防又は水利の如きに対岸各村にも叶すべし下皆之に同じ>)協議し関係ある町村長連印したる意見書を添え其の工事を企図する事由を具状すべし但軽易なる修繕にあっては実地を検査せず直ちに許否を指示することある可し
第五条
 旧三等道路河港海岸浪除又は井堰溜池用悪水路等の工事にして区町村費若くは水利土功会又は関係人民の出費を以て施為すべきものと雖も新規或は固形を変換改築し及既成の位置を移転するの類は最寄町村に協議の手続を尽し爾後該工事を企図する事由を具し細密なる絵図面二葉目論見帖二本を添え県庁に申稟し允許を乞うべし
第六条
 旧三等土工の為に速及する第一条の第一項第二項第三項に掲る各般の工事は(<仮例ば第一条の第一項第三項に拘る道路或は諸河の堤防に埋設せる用悪水路の樋管伏□換に付道路堤防修繕等の類を云>)該村戸長より其事由を具申し之に目論見帖を副え県庁の允許を乞うべし但時宜に寄り県庁土木課附属員を差遣して該工事を視察せしむることあるべし
第七条
 凡工事は其難易を査別し成べく受負<町村受負入札受負>に付するものとし其受買に付し難きものは県庁土木課員をして之を施為せしむ 第八条 凡そ工事の目論見又は竣成検査として県庁土木課員を派遣するは一ヶ年中二回とす第一期は十月一日より第二期は四月一日より各日数凡三十日間とす故に其箇所書は此出発期日に先つて差出すべし若し期を[三水+行+心]るものあらば之を其次期に順延すべきものとす
第九条
 洪水其他不慮の災害に罹り予図の外俄に破損を生じ第八条の定期を俟つ可からざる至急の工事を要するときは戸長速に其事由を具し箇所書を作り該郡役所へ差出すべし郡役所に於ては直に吏員を派して実況を検査せしめ其破損の景状を詳具し目論見帳を製して起えて県庁に稟請すべし
第十条 
第九条に掲ぐる場合に臨み最も急を要し県庁の指令を俟能わずと思慮するときは旧形を変せざる分に限り郡長の指図を以て先づ現業に着手し而後第九条の手続に従い其の着手の事由を副申すべし
第十一条
 受負<所受負人札受負>工事竣成するときは(戸長)又は受負人は附録第二号雛形に準て届書を作り県庁に差出すべし然るときは土木課員其整否を検査す但軽易なる工事にあっては郡役所に於て検査せしむることあるべし
第十二条
 直管の工事に在って工事の支払及人夫職工の招集物品の購買は主務官員に協議し目論見帳金額を超過せざる様戸長に於て担当弁理すべし但時宜に依り県庁土木課員に於て弁理することあるべし
第十三条
 興産隆業の為め地方一般若くは数町村の公益を計り新に道橋を開設し又は河中岩石を鑿開して航路を開き及港湾改良等の工事は之を企図者の私業に任じ左の各項に準拠願出れば許可することあるべし但此場合に在ては先簡単に其要旨を申稟し指示を得て左項の順序を為すべし
第一項
本条の工事を企図するものは之より生ずる効益の所在を願牒に詳明具載し工事目論見帳及実測図を添付すべし
第二項
該業竣成の後費用償戻の為め相当の年限を定め被利益者等より償却銭を領受することを許可することあるべきに付其方法書を出すべし
第十四条
新に渡津を開き又は在来の位置を転換せんとするときは其事由を具し(<渡船を要するものは其賃銭額をも記載すべし>)及現地の実況を描出したる絵図面を添え県庁に願請すべし
第十五条
第四条第五条に掲る新規或は固形を変換改築する等の工事及第十三条第十四条に係る事件に就ては該郡長に於ても必ず其意見書を差出すべし
第十六条
各般工事の為め土地変換に係るものは附録第三号書式に準該潰地一筆限反別帳二本工絵図面を添え差出すべし但郡市役所に於ては該潰地反別を地券台帳に照合し主務吏員の印を各欄内に押捺すべし但該工事創竣中止等は左項に依り届出べし
一 創業再着手は  其当日
二 中止するものは 其翌日
 但中止する迄に送地となりたる部分は其番号地目反別地租も一筆限取調書を添ゆべし
三 竣成は     竣成後十五日間
 但工費精算帳を添うべし
四 七ヶ月以上に渉る工事は六ヶ月毎に施得べき工程を計之より生ずる該地番号地目反別地価地租とも一筆限取調書相添創業の当日届出べし
第十七条
第一条の第一項第二項第三項に掲る各般工事の為め人夫職工等死傷したるときは附録第四号概則に準拠し手当扶助料等を給与すべきに左の各項第二十七条の順序を為すべし
 但受負工事は此限りに非らず
第一項
此の場合に於て戸長は可成速死傷景況を具し医師の診断書を副え尚下項の各件を調査し県庁に届出づべし
第二項
一等に当る者戸主なる時は家族の有無戸主にあらざるものは妻子の有無
第三項
戸主にあらず妻子なきものと雖も死者に頼り生計を為さる送族(一戸籍内にあるものに限り)あれば其事由を申立つべし
第四項
死者若し他町村のものなる時は本籍町村戸長に照会し其調査たる書面を副うべし
第十八条
第一条の第一項第二項第三項に掲る各般工事の為め木石及諸物品を入札払になすときは附録第五号の手続を履行すべし
第十九条
水害表は当県明治七年<十一月>乙第四百一号達に従い其の被害の都度該郡区役所に於て調整し県庁に差出すべし

   第三章 費用

第二十条
第一条第一項第二項第三項に掲る道路橋梁河川堤防港湾並に海岸若くは並木規程標に依る工費は悉皆地方税を以て支弁すべきものとす
 但小入用は該市町村限り出費とす
第二十一条
第一条の第三項に掲る河若くは海岸浪除にして水防に係る費用は総て該区町村費とし地方税を以て支弁するの限りにあらず
第二十二条
第一条の第一二三項に掲ぐる場所の工事と雖も特に該市町村便利の為めに新設し又は固形を変換改築する等の工費は其之を企図区町村限の出費となし地方税に連及せず但堤防嵩置腹起しの工費は其全額十分の二を以て地方税より補弁し残額十分の八と小入用とは該区町村限り出費とす
第二十三条
第一条の第一項第二項第三項に掲る工事の為めに連及する旧三等工費は(<仮令ば第一条の第一項に係る道路修繕の為め該路線に埋設せる用悪水路の樋管伏せ換費等の類を云う>)地方税を以て支弁し其の第六条に掲る各般の工費は該区町村又は関係人民限の出費とし[享+丸]れも其本費に付属すべきものとす但第一条の第一項に掲る道路に沿いたる用悪水路にして其道片手と相互の関係ある修繕費は其五分通を地方税とし残る五分通は該区町村又は関係人民限の出費を以て支弁すべきものとす
第二十四条
工費の下金を要するときは渾て郡区役所に申出づべし郡区役所に在ては成規に照し之を県庁に請求するものとす
第二十五条
直営に係る第一条第一項第二項第三項に掲ぐる各般の土工に用ゆる人夫賃は金拾弐銭を目処とし諸工賃は時価に依り木竹其他の用品は定価表に拠り時価を斟酌し価格を定む可し而して用品は工事所在町村の受負とす最も著大なる事業若くは時宜に依り特に諸物品受負入札を施行することあるべし
第二十六条
第十八条に掲ぐる木石其他の物品を入札払に為したるときは其代金は当初支出の如何に拘わらず地方税雑収入とす
第二十七条
第一条に掲ぐる各般工事の為傷痍者死亡又は全癒(<薬用を止る時>)に至らば五日以内さらに医師をして其治療の経歴書及傷痍の等級診断書療養料の実費計算書等を差出すべし
第二十八条
土工経費は其年四月より翌年三月迄に下付したる目論見帳に対する金高の実費を以て一ケ年度とし精算を為すものとす

[附録省略]

[] 明治6年宮城県:一等道路・二等道路(日本道路史)

明治六年河港修築規則による路線指定の例@宮城県。明治9年に一等道路=国道、二等=県道になる。

なお,宮城県の一等道路及び二等道路は,宮城県史に次のように記されている。

一等道路及び二等道路の制度は,明治6年8月2日大蔵省達番外「河港道路修築規則」による制度であるとし,当時の宮城県においては次の道路があげられている。

一等道路
陸羽街道 越河−古川(28里(112km))
羽前街道 下戸沢−湯原(9里13丁半(36.8km))
浜 街道 岩沼−駒カ峯(8里16丁(33.6km))
二等道路
羽前街道 長町−二国(11里(44km))
宮沢−笹谷(10里11丁半(41.6km))
吉岡−軽井沢(9里25丁半(38.7km))
仙台−作並(6里23丁(26.5km))
茂庭−川崎(4里19丁(18km))
水沢県並石巻街道
古川−石巻(10里2丁半(40.2km))
小野−寺崎(5里9丁(18km))
 同じ羽前街道でも,越河−古川間は一等道路となり,長町−二国間が二等道路となっていることは注目される。路線としての正確を考えた制度ではなく,道路の改修等の費用負担区分を定めることを主たるねらいとする制度と考えられる。

[出典:日本道路史 P.128]

ここが出発点。「道路の改修等の費用負担区分を定めることを主たるねらいとする制度」という看破が個人的には目から鱗である。これがのちに土木費支弁法・一等二等甲乙等の独自区分に発展していく。

[] 明治15年宮城県:宮城県統計書

うおっプレビューだけして消してもうてた。

近デジにはM11版があるのだが裏写りが激しくて解読不能(後述)。かわりにM15年版を見てみた。ここではまだ国県道という言い方をしていなくて「街道」とだけされている。M11よりも明らかに数が増えて、M28国県道表に近い。この間に(国)県道の公示があったかも知れない思うのだが近デジの法令集(M11〜15の目録集、明治28の集覧)にはそれらしいものの原文が見つからなかった。明治13年に堤塘道路橋梁樋管修繕概則というのが出ていて、これが何か一里塚的なものであるようだ。

駅名所属郡区里程(里,町.間)道幅最広(間)最狭(間)
陸羽街道
 福島県界より長町駅に至る刈田郡 柴田郡 名取郡15,17.324.03.2
 長町駅より仙台芭蕉辻に至る名取郡 仙台区1,00.454.03.3
 仙台芭蕉辻より七北田駅に至る仙台区 宮城郡2,00.074.0 3.3
 七北田駅より岩手県界に至る宮城郡 黒川郡 加美郡 志田郡 遠田郡 栗原郡20,03.404.03.3
南羽前街道
福島県界小原村より山形県界湯原村迄刈田郡8,16.003.02.3
陸前浜街道
福島県界より岩沼本郷に至る亘理郡 名取郡6,18.002.32.0
二口街道
仙台芭蕉辻より山形県界に至る仙台区 宮城郡 名取郡 10,12.203.02.3
羽後街道
吉岡駅より秋田県界に至る黒川郡 加美郡 玉造郡 12,22.302.01.3
石巻街道
仙台車町より石巻を経て雄勝浜に至る仙台区 宮城郡 桃生郡 牡鹿郡20,28.113.02.3
石巻別街道
古川駅より小野駅を経て石巻に至る志田郡 遠田郡 桃生郡 牡鹿郡8,27.342.32.0
塩釜街道
岩切村より塩釜駅に至る宮城郡2,00.003.02.3
笹谷街道
長町駅より山形県界今宿駅に至る名取郡 柴田郡13,33.552.32.0
作並街道
仙台芭蕉辻より山形県界に至る仙台区 宮城郡9,31.122.32.0
中羽前街道
古川駅より軽井沢を経て山形県界に至る志田郡 加美郡14,17.371.31.0
羽前枝街道
白石駅より小原村に至る刈田郡 9,35.281.31.0
北羽前街道
吉岡駅より鳴子村山形県界に至る志田郡 玉造郡16,18.242.01.3
陸前浜街道
小野駅より小原本岩手県界に至る桃生郡 本吉郡28,00.292.32.0
高清水街道
高清水駅より登米駅に至る栗原郡 登米郡9,19.392.32.0
梁川街道
入間野村より丸森村福島県界に至る柴田郡 伊具郡8,02.452.32.0
一ノ関街道
登米駅より石巻駅に至る登米郡 本吉郡 桃生郡 牡鹿郡7,10.592.32.0
石巻枝街道
和淵駅より石巻駅に至る桃生郡 牡鹿郡4,20.052.31.0
石巻北街道
石巻駅より金華山に至る牡鹿郡陸 1,27.30 海 13,00.002.32.0
岩出県街道
古川駅より岩出山駅に至る志田郡3,08.562.01.3
猿鼻越
宮駅より川崎駅に至る刈田郡 柴田郡4,25.302.01.0
村田越
大河原駅より川崎駅に至る柴田郡4,33.002.01.3
二口枝街道
茂庭村より馬場村に至る名取郡 柴田郡4,02.002.01.3
上街道
上ノ目村より岩ケ崎駅に至る玉造郡 栗原郡2,29.303.32.0
宮沢街道
高清水駅より岩手山駅に至る栗原郡 玉造郡2,22.351.31.0
小僧街道
若柳駅より鍛冶谷沢駅に至る栗原郡 玉造郡10,27.352.01.3
金成街道
小泉駅より金成駅に至る本吉郡 栗原郡13,08.032.01.3
一ノ関別街道
登米駅より石森村に至る登米郡6,13.452.01.3
薄衣街道
気仙沼駅より秋月村に至る本吉郡3,32.401.31.0
狼河原街道
登米駅より狼河原駅に至る登米郡3,02.242.01.3
登米街道
築館駅より登米駅に至る栗原郡 登米駅8,23.432.01.3
蒲生街道
仙台芭蕉辻より蒲生村に至る仙台区 宮城郡2,22.292.32.0
官衙道
芭蕉辻より鎮台本営青葉城に至る仙台区10.004.34.0
国分町より北折県庁に至る1.408.38.0
芭蕉辻より榴ヶ岡兵営に至る23.403.33.0
県庁より榴ヶ岡兵営に至る10.304.03.3
県庁より控訴裁判所に至る13.423.33.0
県庁より鎮台本営に至る13.075.04.3
県庁より集治監に至る30.214.03.3
県庁より堤通を経て国道に接する者12.003.33.0
鎮台本営より北材木町を経て作並街道に接するもの8.004.03.3
鎮台本営より集治監に至る21.204.03.3
県庁より外記丁を経て石巻街道に接するもの11.003.33.0
県庁より寺小路を経て蒲生街道に接するもの13.304.03.3

[出典:宮城県統計書[第2冊]明治15年度

M11版を無理やり読むと

陸羽街道、浜街道、□□街道、羽州街道(七ヶ宿道、二口道、笹谷道、関山道、銀山越(たぶん軽井沢越)、保前越?(玉造郡鍛冶谷沢駅より山形県界)、秋田道)、塩釜道、雄勝道、石巻道、□羽後街道(高清水駅−□)、同(若柳−□)

という16の路線が「道路」として掲げられている。山形県境の道を「羽州街道」とひと括りにしているのがちょっと意図不明。この7つの道を羽州街道という1つの県道とみなしていたのか?それとも個々の道が独立した県道だったのか?このへんは地誌読まないと無理。

[独言] 昨日の写真

画像の説明どうも、素直じゃない細部の構図ばかりだ。せっかく連れて行ってもらったのに。

画像の説明式はとても興味深かった。500年来同じ事が続けられてきて、その1/500に居合わせることができたというのは、それだけで満足なんである。

画像の説明この、中央とは縁遠く見える山深くで・・・

画像の説明以前ととさんと議論したことがあるが、道の勾配がわかる写真を撮るのって難しい。神之谷戻木のこの在所道、下り勾配だということがどれだけ伝わるだろう。

こういう伝統行事に参加することで得られる安心感みたような感触。歴史という連続態に直接にではないにせよ関わっているのだという凛とした気持ち。そういうのが大切なもののように思えてきた昨今である。寄らば大樹の影、ではあるんだけれども、たぶんそれが人の根本にある。

[奇妙なポテンシャル] #223

祭文とガーファンクル

あの歌は呪符だったんだよ! ナンダッテーAA略

本日のツッコミ(全4件) [ツッコミを入れる]
_ nyo (2011-02-06 14:08)

きゃーまた。ありがとうございます。<br>1等道路はそれぞれ現在のR4,R113,R6ですね。えと〜、越河-古川は陸羽街道でR4、長町-二口(の誤字では?)は羽前街道でr62仙台山寺線かな〜と。R113は今では3桁国道ですが,奥羽本線が出来る以前は出羽から江戸へ出るメインのルートだったようなので,明治9年と言えばまだ鉄道来てないですから,同じ羽前に通じる道でもr62より格上だったんでしょうね…ていうか、今でも片や国道、片や不通(になった)県道と、埋められない格差がありますが。<br>2級の方は今は大体国道になってるのに二口峠だけが林道なのは涙を誘いますね。<br>宮沢-笹谷と茂庭-川崎ってルート重複してないのかな?というのが気になります。距離から言って現R286と微妙にちがうような?<br>長々すみませんw

_ nagajis (2011-02-06 15:30)

お役に立ちましたか? 私は土地勘があまりないのでアレなんですが・・・(県境の道は多少はわかるんですけど。やっぱり鍋越峠じゃなくて軽井沢越なんだなとか)<br>この頃の国県道指定の変遷を見てるといろいろ発見があっておすすめですよ。<br>前にいただいてるコメントの「○○街道の始まり」はたしかに明治の国県道名(路線名)から来てるのが多いと思います。もちろんそれ以前からあったのもあるでしょうが、直系の、という意味で。

_ nyo (2011-02-06 21:42)

何か投稿できなかったのでもう一回だけチャレンジしてもしダメなら寝ます。<br>クラクラしてきましたw<br>えと、「仙台領の街道」っていう痒いところに手が届かない本が手元にあるんですけど、街道名は陸羽街道(R4)・陸前浜街道(R6)・気仙浜街道(R45)は太政官布告で明治政府が決めたって書いてあるので、それ以外はどうなんだろ〜、と思ったりしたのでした。<br>おやすみなさい。

_ nyo (2011-02-06 21:47)

舌足らずでした、すみません。街道名のことです。


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