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2013-04-10 [長年日記]

[料理] えんどうまめのごときもの

おつとめ野菜いろいろ詰め合わせが100えんだったので思わず買ってしまった。中に入っていたえんどうまめのごときものをどうしようか悩み、そのまま炒めてやきそばの具にするという暴挙に出た。さすがに皮は食えなかったし豆も若干生焼けだった。もう少し丁寧に使ってやるべきだった。

食べながらggって、それが「うすいえんどう」であることを知った。これも春野菜なのだそうだ。悪いことをした。

[独言] 宛・のがなさま

メールいただきましたー。ご意見ありがとうございます。汲んで修正中であります。

[独言][コアダンプ] 相談

念の為、のがなさんの件とは別件の事象に対するコアダンプである。人に相談して解決するなら・・・という思いがある。それで解決するなら先に解決している。しかし実際に話してみると話すことで頭が整理されて「何がrootなのか」「どこが詰まっているのか」がわかることもある。それを上手く利用することができる人が普通の人なのだろうと思う。nagajisはそこが未だに下手だ。

生きるためなら何でも利用してやろうという積極性、平たく言えばやる気、時に覇気とか何とか言われることもあるその感覚がわからない。飢えて死ぬなら死ぬしかないんだろうという諦めがある。必要とされていないなら関わるまいという「諦め」が。自己嫌悪とはちょっと違う気がして否定したが「投げやり」という言葉でも表せてないだろう。ともかくそのへんを上手く説明できなかった。こういうやつが仕事とかなんとかなんておこがましいというよりほかないだろう。

[独言][道路考古学][道路元標] 組合道路(仮称)と指定府県道の管理者

五條本宮線。明治末〜大正期の改修は沿道の町村が結成した改修組合が行なった。設計も施工も町村組合。そのような組合方式による道路改修は全国津々浦々にあった。そうしてその成果物たる道路(ここでは仮に組合道路と呼ぶ)を誰が管理するかで法解釈が揺れていたことを、どこかで読んだ記憶がある。組合も法人なのだから組合が管理することができるとする説と、道路法では明記されてないのでダメとする説(このへんが特にうろ覚えなので独言カテにする)。田中は確か実際論に立って前者だった気がする。

五条本宮線は完成後も沿道組合が維持管理してた(うろ覚え。 ここは「十津川」を再確認)。仮にそうだとして、その道の管理者が組合なのか府県なのかで揺れたために元標の設置責任者も定まらず、故に設置されないまま終了したのではないかという想像を抱いている。

西熊野街道はとてもタイミングが悪かった。明治末着工>T9旧道路法施行で宗桧村以南が郡道になる(この時点では郡に設置義務があった)>T11完成/県下の主要な府県道路線へ道路元標が設置され始める>T11郡制廃止で府県道に昇格。しかし組合管理or県管理で揺れる>T15指定府県道に指定される(この頃東熊野街道沿道では設置が進んでいた。下北山村道路元標は昭和2、3年頃設置)。

T15に指定府県道になったのも話をややこしくしてる。道路法第十七条によれば 国道以外はその路線の認定者=管理者とされていた。指定府県道は主務大臣が認定するのだから、杓子定規に解釈すると主務大臣が管理者ということになってしまう。あー違う、指定府県道はあくまでも「指定」であって「認定」ではない。S11の告示でも「指定す」になっている。だから制定外の道路として存在し得たんだ。ということを追記したつもりでいたが反映せずに寝てしまったらしい。

第十七条 国道は府県知事、其の他の道路は其の路線の認定者を以て管理者とす。但し、勅令を以て指定する市に於ては、其の市内の国道及府県道は、 市長を以て管理者とす。

府県道の「起終点」であることがレゾンデトヲルだったのだから、通過するだけの市町村にも必要ないということになり、なおかつ設置の義務感?は後年になるほど薄れていったわけで、それでも例えば川上村などにも設置した奈良県は比較的真面目に法律を遵守していたということになる。あるいは元標不要の解釈が広まる前に設置されか。下北山村のS2、3頃というのも設置した本人のあいまいな記憶によるものだからなあ。あ。郡?県?官吏なのか。調べられるかな。雇までは載ってないか。


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